宗像市の行政処分歴
船舶運航事業者として公表された行政処分が2件記録されています。複数回にわたって処分を受けています。直近は2025年3月10日の行政指導です。根拠法令は海上運送法です。
この処分のあと
2026年9月30日時点の国税庁の法人番号公表サイトでは、この法人の登記記録は閉鎖されていません。インボイスの登録も続いています。登記が残っていることは、営業を続けていることの証明にはなりません。
公表されている処分は2件で、処分年月日は2日ぶんにわたります。最も古いものが2022年3月29日、最も新しいものが2025年3月10日で、その間は2年11か月です。処分年月日どうしの間隔が最も短かったのは2年11か月(2022年3月29日→2025年3月10日)でした。間隔は公表された処分年月日どうしの差で、処分の重さや因果関係を示すものではありません。
「名簿で見つからない」は「廃業した」ではありません。許可換え・更新の手続き中・商号の変更・合併・許可が要らない規模になった場合にも、名簿からは見つからなくなります。 また「許可取消」「免許取消」には、違反への制裁ではなく、廃業・解散・合併による消滅や所在不明を理由とするものが含まれます。処分の期間が終わっていることもあります。
照合はすべて機械的な突き合わせで、当サイトの判断や評価を含みません。名簿は国土交通省「建設業者・宅建業者等企業情報検索システム」由来の全国データです。
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処分の記録 新しい順
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2025年3月10日行政指導違反行為の概要(公表元の記載)令和6年10月30日、宗像市が運航する旅客船「しおかぜ」において、神湊港にて着岸作業中、陸上作業員が負傷する事故が発生した。 同年12月4日、九州運輸局の運航労務監理官が海上運送法に基づく監査を実施したところ、作業基準の未遵守等、安全管理規程に違反する事実を確認した。 令和7年3月10日、九州運輸局は同者に対し、「船長は、安全管理規程第35条及び作業基準第14条に基づき、作業基準に定めるところにより、乗下船作業を実施すること。」を含む警告を行った。根拠法令海上運送法
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2022年3月29日行政指導違反行為の概要(公表元の記載)令和3年3月以降、宗像市のフェリー「おおしま」は、危険物船舶運送及び貯蔵規則においてフェリーでの運送が認められていない危険物「次亜塩素酸ナトリウム」を計6回運送した。各運送にあたり、旅客の負傷者なし。 1月28日、九州運輸局の運航労務監理官が海上運送法に基づく監査を実施した。 3月29日、安全管理規程作業基準第5条に関連して、荷送人に対し、危険物運送の申込後速やかに危険物明細書の提出を求めること。また、安全統括管理者及び運航管理者は申込のあった危険物を本船において運送することの法的適合性を事務所側・船側の両者が当該運航の事前に判断可能とする体制を構築することを含む指導を行った。根拠法令海上運送法
同じ日に処分を受けた他の事業者
船舶運航事業者への処分は、同じ日にまとめて公表されることがあります。当アーカイブに保存している船舶運航事業者の記録で、宗像市と処分年月日が同じものは次のとおりです。
同じ日に公表されたというだけで、それぞれの事案が関連しているとは限りません。日付は公表元に記載された処分年月日です。数えているのは当アーカイブに保存している記録だけで、当アーカイブが取得を始める前に公表が終わった処分は含まれていません。
宗像市の記録を1枚にまとめる
上の2件を、日付・処分の区分・原因となった事実・根拠法令まで1枚のレポートにまとめて表示します。そのまま印刷してPDFとして保存できます。登録は要りません。
レポートを見る(無料)このページの記録も、その中の1行です。福岡県に所在する事業者の記録195件を、表計算ソフトで使えるCSV(32列・500円)にまとめた配布があります。中身はこのサイトで全部無料で読めます。
この処分の区分について
- 勧告・警告・行政指導改善を求める行政上の働きかけです。
この記録の読み方
処分の区分・原因・内容の本文は、いずれも公表元の表記をそのまま用いています。当サイトの判断で要約したり書き換えたりはしていません。ただし原因の本文に個人の氏名が書かれている記録では、本文を掲載せず公表元リンクに委ねています(公表期間が終了した記録では、公表元のページは既に閲覧できません)。当アーカイブは公表された事実を保存するもので、事業者の優劣を評価するものではありません。また過去の記録であり、現在の状態を示すものでもありません。