九州郵船株式会社の行政処分歴
船舶運航事業者として公表された行政処分が1件記録されています。直近は2024年3月28日の行政指導です。根拠法令は海上運送法です。
この処分のあと
2026年9月30日時点の国税庁の法人番号公表サイトでは、この法人の登記記録は閉鎖されていません。インボイスの登録も続いています。登記が残っていることは、営業を続けていることの証明にはなりません。
「名簿で見つからない」は「廃業した」ではありません。許可換え・更新の手続き中・商号の変更・合併・許可が要らない規模になった場合にも、名簿からは見つからなくなります。 また「許可取消」「免許取消」には、違反への制裁ではなく、廃業・解散・合併による消滅や所在不明を理由とするものが含まれます。処分の期間が終わっていることもあります。
照合はすべて機械的な突き合わせで、当サイトの判断や評価を含みません。名簿は国土交通省「建設業者・宅建業者等企業情報検索システム」由来の全国データです。
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処分の記録 新しい順
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2024年3月28日行政指導違反行為の概要(公表元の記載)令和5年12月12日、九州郵船株式会社の旅客船「ヴィーナス2」は、旅客47名を乗せて魚釣埼沖を航行中、船体が波の谷間に落ちた衝撃により、1階客室前方にあるストラット点検口より海水が船内に流入し、この影響で本船機関が一時停止し、航行不能となった。負傷者6人(頸部捻挫等)。 同年12月12日、15日、22日及び令和6年2月1日、九州運輸局の運航労務監理官が海上運送法に基づく監査を実施した。 同年3月28日、九州運輸局は同者に対し、「運航管理者は、安全管理規程第30条に基づき、運航日当日において、気象・海象に関する情報を必ず把握した上、必要に応じ船長へ連絡すること」を含む指導を行った。根拠法令海上運送法
同じ日に処分を受けた他の事業者
船舶運航事業者への処分は、同じ日にまとめて公表されることがあります。当アーカイブに保存している船舶運航事業者の記録で、九州郵船株式会社と処分年月日が同じものは次のとおりです。
同じ日に公表されたというだけで、それぞれの事案が関連しているとは限りません。日付は公表元に記載された処分年月日です。数えているのは当アーカイブに保存している記録だけで、当アーカイブが取得を始める前に公表が終わった処分は含まれていません。
九州郵船株式会社の記録を1枚にまとめる
この記録を、日付・処分の区分・原因となった事実・根拠法令まで1枚のレポートにまとめて表示します。そのまま印刷してPDFとして保存できます。登録は要りません。
レポートを見る(無料)このページの記録も、その中の1行です。福岡県に所在する事業者の記録195件を、表計算ソフトで使えるCSV(32列・500円)にまとめた配布があります。中身はこのサイトで全部無料で読めます。
この処分の区分について
- 勧告・警告・行政指導改善を求める行政上の働きかけです。
この記録の読み方
処分の区分・原因・内容の本文は、いずれも公表元の表記をそのまま用いています。当サイトの判断で要約したり書き換えたりはしていません。ただし原因の本文に個人の氏名が書かれている記録では、本文を掲載せず公表元リンクに委ねています(公表期間が終了した記録では、公表元のページは既に閲覧できません)。当アーカイブは公表された事実を保存するもので、事業者の優劣を評価するものではありません。また過去の記録であり、現在の状態を示すものでもありません。