JR九州高速船株式会社の行政処分歴
船舶運航事業者として公表された行政処分が2件記録されています。複数回にわたって処分を受けています。直近は2024年9月17日の輸送安全確保命令です。根拠法令は海上運送法です。
この処分のあと
2026年9月30日時点の国税庁の法人番号公表サイトでは、この法人の登記記録は閉鎖されていません。インボイスの登録も続いています。登記が残っていることは、営業を続けていることの証明にはなりません。
公表されている処分は2件で、処分年月日は2日ぶんにわたります。最も古いものが2023年6月23日、最も新しいものが2024年9月17日で、その間は1年2か月です。処分年月日どうしの間隔が最も短かったのは1年2か月(2023年6月23日→2024年9月17日)でした。間隔は公表された処分年月日どうしの差で、処分の重さや因果関係を示すものではありません。
「名簿で見つからない」は「廃業した」ではありません。許可換え・更新の手続き中・商号の変更・合併・許可が要らない規模になった場合にも、名簿からは見つからなくなります。 また「許可取消」「免許取消」には、違反への制裁ではなく、廃業・解散・合併による消滅や所在不明を理由とするものが含まれます。処分の期間が終わっていることもあります。
照合はすべて機械的な突き合わせで、当サイトの判断や評価を含みません。名簿は国土交通省「建設業者・宅建業者等企業情報検索システム」由来の全国データです。
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処分の記録 新しい順
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2024年9月17日輸送安全確保命令違反行為の概要(公表元の記載)国土交通省の運航労務監理官が、令和6年8月6日よりJR九州高速船株式会社に対し海上運送法に基づく監査を実施したところ、同者が運航する旅客船「QUEEN BEETLE」において、同年2月12日に浸水が確認されていたにも関わらず、5月30日までの間、長期に渡り国土交通省への報告を怠り、運航を継続したこと等、関係法令及び安全管理規程に違反する事実があることを確認した。 同年9月17日、国土交通省は同者に対し、「運航管理者は、安全管理規程第51条に基づき、事故等の発生を知ったときは、速やかに国土交通省及び海上保安庁にその概要及び事故等の処理の状況を報告すること。」を含む命令を行った。この本文に当てはまる目印(当サイトの分類)根拠法令海上運送法
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2023年6月23日輸送安全確保命令違反行為の概要(公表元の記載)令和5年2月11日、JR九州高速船株式会社の旅客船「QUEEN BEETLE」は、運航中、浸水警報装置が作動したため、翌12日にダイバーの潜水により、船体のクラックを確認、船舶安全法に基づく臨時検査を受けるべきところ、応急処置のうえ、同月14日まで臨時検査未受検のまま運航を継続した。 同年2月15日から17日、国土交通省及び九州運輸局の運航労務監理官が海上運送法に基づく監査を実施した。 同年6月23日、「船長は、安全管理規程第46条に基づき、自船に事故が発生したときは、事故等の拡大防止のための措置等必要な措置を講じるとともに、事故等の状況及び講じた措置を、速やかに、運航管理者及び海上保安官署等に連絡すること」を含む命令を行った。この本文に当てはまる目印(当サイトの分類)根拠法令海上運送法
JR九州高速船株式会社の記録を1枚にまとめる
上の2件を、日付・処分の区分・原因となった事実・根拠法令まで1枚のレポートにまとめて表示します。そのまま印刷してPDFとして保存できます。登録は要りません。
レポートを見る(無料)このページの記録も、その中の1行です。福岡県に所在する事業者の記録195件を、表計算ソフトで使えるCSV(32列・500円)にまとめた配布があります。中身はこのサイトで全部無料で読めます。
この処分の区分について
- 命令法令に基づき、一定の措置をとるよう命じる処分です。命じられた内容は公表元の記載によります。
この記録の読み方
処分の区分・原因・内容の本文は、いずれも公表元の表記をそのまま用いています。当サイトの判断で要約したり書き換えたりはしていません。ただし原因の本文に個人の氏名が書かれている記録では、本文を掲載せず公表元リンクに委ねています(公表期間が終了した記録では、公表元のページは既に閲覧できません)。当アーカイブは公表された事実を保存するもので、事業者の優劣を評価するものではありません。また過去の記録であり、現在の状態を示すものでもありません。