有限会社安栄観光の行政処分歴
船舶運航事業者として公表された行政処分が3件記録されています。複数回にわたって処分を受けています。直近は2025年3月10日の行政指導です。根拠法令は海上運送法です。
この処分のあと
2026年9月30日時点の国税庁の法人番号公表サイトでは、この法人の登記記録は閉鎖されていません。インボイスの登録も続いています。登記が残っていることは、営業を続けていることの証明にはなりません。
公表されている処分は3件で、処分年月日は3日ぶんにわたります。最も古いものが2022年6月30日、最も新しいものが2025年3月10日で、その間は2年8か月です。処分年月日どうしの間隔が最も短かったのは1年(2024年2月21日→2025年3月10日)でした。間隔は公表された処分年月日どうしの差で、処分の重さや因果関係を示すものではありません。
「名簿で見つからない」は「廃業した」ではありません。許可換え・更新の手続き中・商号の変更・合併・許可が要らない規模になった場合にも、名簿からは見つからなくなります。 また「許可取消」「免許取消」には、違反への制裁ではなく、廃業・解散・合併による消滅や所在不明を理由とするものが含まれます。処分の期間が終わっていることもあります。
照合はすべて機械的な突き合わせで、当サイトの判断や評価を含みません。名簿は国土交通省「建設業者・宅建業者等企業情報検索システム」由来の全国データです。
掲載内容の訂正・削除のお申し出は contact@shobun-archive.com へお送りください(掲載基準と削除・訂正について)。7日以内に一次回答します。
処分の記録 新しい順
-
2025年3月10日行政指導違反行為の概要(公表元の記載)令和7年1月27日、有限会社安栄観光が運航する旅客船「ぱいじま」は、旅客132名を乗せて大原港に向けて航行中、左舷機関が停止し、岩礁へ乗り揚げた。旅客の負傷者なし。 同年1月30日、沖縄総合事務局の運航労務監理官が海上運送法に基づく監査を実施したところ、運航基準の未順守等、安全管理規程に違反する事実を確認した。 同年3月10日、沖縄総合事務局は同者に対し、「運航管理者及び船長は、安全管理規程第29条及び運航基準第4条の2に基づき、運航基準にかかる情報、運航の可否判断、運航中止の措置及び協議の結果等について航海日誌に記録すること。」を含む警告を行った。根拠法令海上運送法
-
2024年2月21日輸送安全確保命令違反行為の概要(公表元の記載)令和5年9月18日、有限会社安栄観光の旅客船「うみかじ2」は、旅客29名を乗せて竹富東港に向けて航行中、暗礁に乗り揚げた。旅客の負傷者なし。 9月28日、沖縄総合事務局の運航労務監理官が海上運送法に基づく監査を実施したところ、基準航路を逸脱して運航したこと、複数の船員の労働時間が複数回にわたり同法の定める限度を超過していること等が確認された。 令和6年2月21日、沖縄総合事務局は、同者に対し、「運航管理者は、安全管理規程第18条に基づき、船舶の運航管理及び輸送の安全に関する業務全般を統括し、安全管理規程の遵守を確実にして、その実施を図ること。また、基準経路の遵守を確実にするための具体的な措置を講じること」を含む命令を行った。根拠法令海上運送法
-
2022年6月30日輸送安全確保命令違反行為の概要(公表元の記載)令和4年6月1日、有限会社安栄観光の旅客船「第八十八あんえい号」が、基準経路から逸脱して航行した。 その上、基準経路に戻ろうとして舵を切ったところ、浅瀬に船底を接触させた。また、運航計画及び配船計画については、運航ダイヤが過密になっており、安全対策の観点から問題があったと考えられ、配乗計画についても、船員法に基づく必要な手続きを行った者が確保されていなかった。その他、安全教育や船内巡視に関する記録が作成されておらず、最新の速力基準表・操縦性能表の掲示や輸送の安全に関わる情報の公表がされていないことが確認された。 以上から、令和4年6月30日、一般旅客定期航路事業者に対し、海上運送法第19条第2項に基づき「輸送の安全の確保に関する命令」を発出した。この本文に当てはまる目印(当サイトの分類)根拠法令海上運送法
同じ日に処分を受けた他の事業者
船舶運航事業者への処分は、同じ日にまとめて公表されることがあります。当アーカイブに保存している船舶運航事業者の記録で、有限会社安栄観光と処分年月日が同じものは次のとおりです。
同じ日に公表されたというだけで、それぞれの事案が関連しているとは限りません。日付は公表元に記載された処分年月日です。数えているのは当アーカイブに保存している記録だけで、当アーカイブが取得を始める前に公表が終わった処分は含まれていません。
有限会社安栄観光の記録を1枚にまとめる
上の3件を、日付・処分の区分・原因となった事実・根拠法令まで1枚のレポートにまとめて表示します。そのまま印刷してPDFとして保存できます。登録は要りません。
レポートを見る(無料)このページの記録も、その中の1行です。沖縄県に所在する事業者の記録56件を、表計算ソフトで使えるCSV(32列・500円)にまとめた配布があります。中身はこのサイトで全部無料で読めます。
この処分の区分について
- 勧告・警告・行政指導改善を求める行政上の働きかけです。
- 命令法令に基づき、一定の措置をとるよう命じる処分です。命じられた内容は公表元の記載によります。
この記録の読み方
処分の区分・原因・内容の本文は、いずれも公表元の表記をそのまま用いています。当サイトの判断で要約したり書き換えたりはしていません。ただし原因の本文に個人の氏名が書かれている記録では、本文を掲載せず公表元リンクに委ねています(公表期間が終了した記録では、公表元のページは既に閲覧できません)。当アーカイブは公表された事実を保存するもので、事業者の優劣を評価するものではありません。また過去の記録であり、現在の状態を示すものでもありません。