トヨタモビリティ東京株式会社の行政処分歴
自動車整備事業者として公表された行政処分が4件記録されています。複数回にわたって処分を受けています。直近は2021年12月17日の事業停止で、期間は令和3年12月27日~令和4年1月5日(10日間)です。根拠法令は1.道路運送車両法第90条2.道路運送車両法第91条の3です。処分を受けた事業場(店・工場)はトヨタモビリティ東京株式会社 谷原目白通り店、トヨタモビリティ東京株式会社 江戸川瑞江店、トヨタモビリティ東京株式会社 レクサス高輪です。
この記録は公表期間の終了により、国土交通省のサイトでは既に閲覧できません(当アーカイブが消失を確認したのは2026-09-29)。当アーカイブにのみ記録が残っています。
この処分のあと
2026年9月30日時点の国税庁の法人番号公表サイトでは、この法人の登記記録は閉鎖されていません。インボイスの登録も続いています。登記が残っていることは、営業を続けていることの証明にはなりません。
公表されている処分は4件で、処分年月日は3日ぶんにわたります。最も古いものが2021年9月29日、最も新しいものが2021年12月17日で、その間は2か月です。処分年月日どうしの間隔が最も短かったのは21日(2021年9月29日→2021年10月20日)でした。同じ日に複数件が公表されている日があるため、件数と回数は一致しません。間隔は公表された処分年月日どうしの差で、処分の重さや因果関係を示すものではありません。
「名簿で見つからない」は「廃業した」ではありません。許可換え・更新の手続き中・商号の変更・合併・許可が要らない規模になった場合にも、名簿からは見つからなくなります。 また「許可取消」「免許取消」には、違反への制裁ではなく、廃業・解散・合併による消滅や所在不明を理由とするものが含まれます。処分の期間が終わっていることもあります。
照合はすべて機械的な突き合わせで、当サイトの判断や評価を含みません。名簿は国土交通省「建設業者・宅建業者等企業情報検索システム」由来の全国データです。
掲載内容の訂正・削除のお申し出は contact@shobun-archive.com へお送りください(掲載基準と削除・訂正について)。7日以内に一次回答します。
処分の記録 新しい順
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2021年12月17日事業停止期間 令和3年12月27日~令和4年1月5日(10日間)期間はいつまでか(西暦での読み替え)2021年12月27日から2022年1月5日まで(10日間)。公表された期間は2022年1月5日に終了しています。公表元の和暦の記載をそのまま西暦に読み替えたもので、当サイトが処分の効力や現在の状況を判断したものではありません。期間の満了後に営業を再開しているかどうかを含め、現況は処分を行った行政庁へご確認ください。関東運輸局事業場:トヨタモビリティ東京株式会社 谷原目白通り店(東京都練馬区)違反行為の概要(公表元の記載)1.特定整備作業に重大な瑕疵があった。 2.整備主任者の特定整備等に関する統括管理不備があった。 関東運輸局自動車技術安全部整備課045-211-7254(内線 5475)この本文に当てはまる目印(当サイトの分類)根拠法令1.道路運送車両法第90条2.道路運送車両法第91条の3
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2021年10月20日保安基準適合証等の交付停止期間 令和3年11月1日~令和3年12月15日(45日間)期間はいつまでか(西暦での読み替え)2021年11月1日から2021年12月15日まで(45日間)。公表された期間は2021年12月15日に終了しています。公表元の和暦の記載をそのまま西暦に読み替えたもので、当サイトが処分の効力や現在の状況を判断したものではありません。期間の満了後に営業を再開しているかどうかを含め、現況は処分を行った行政庁へご確認ください。関東運輸局事業場:トヨタモビリティ東京株式会社 江戸川瑞江店(東京都江戸川区)違反行為の概要(公表元の記載)1.故意により検査の一部を実施せず適合証を交付した。 2,指定整備記録簿の虚偽記載をした。 3.指定整備記録簿の一部記載誤りがあった。 関東運輸局自動車技術安全部整備課045-211-7254(内線 5475)この本文に当てはまる目印(当サイトの分類)根拠法令1.道路運送車両法第94条の5第1項2.道路運送車両法第94条の6第1項3.道路運送車両法第94条の6第1項
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2021年9月29日自動車検査員の解任命令関東運輸局事業場:トヨタモビリティ東京株式会社 レクサス高輪(東京都港区)違反行為の概要(公表元の記載)1.検査員が保安基準不適合状態にもかかわらず適合証に証明した。 2.検査員が検査していないにもかかわらず適合証に証明した。 自動車検査員の解任年月日:令和3年9月29日 関東運輸局自動車技術安全部整備課045-211-7254(内線 5475)この本文に当てはまる目印(当サイトの分類)根拠法令1.道路運送車両法第94条の5第4項2.道路運送車両法第94条の5第4項
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2021年9月29日指定取消関東運輸局事業場:トヨタモビリティ東京株式会社 レクサス高輪(東京都港区)違反行為の概要(公表元の記載)1.故意により保安基準不適合状態で適合証を交付した。 2.故意により検査の一部を実施せず適合証を交付した。 3.指定整備記録簿の虚偽記載をした。 4.指定整備記録簿の一部記載誤りがあった。 5.健全な経営でない。 関東運輸局自動車技術安全部整備課045-211-7254(内線 5475)この本文に当てはまる目印(当サイトの分類)根拠法令1.道路運送車両法第94条の5第1項2.道路運送車両法第94条の5第1項3.道路運送車両法第94条の6第1項4.道路運送車両法第94条の6第1項5.道路運送車両法第94条の3第1項
同じ日に処分を受けた他の事業者
自動車整備事業者への処分は、同じ日にまとめて公表されることがあります。当アーカイブに保存している自動車整備事業者の記録で、トヨタモビリティ東京株式会社と処分年月日が同じものは次のとおりです。
同じ日に公表されたというだけで、それぞれの事案が関連しているとは限りません。日付は公表元に記載された処分年月日です。数えているのは当アーカイブに保存している記録だけで、当アーカイブが取得を始める前に公表が終わった処分は含まれていません。
トヨタモビリティ東京株式会社の記録を1枚にまとめる
上の4件を、日付・処分の区分・原因となった事実・根拠法令まで1枚のレポートにまとめて表示します。そのまま印刷してPDFとして保存できます。登録は要りません。
レポートを見る(無料)このページの記録も、その中の1行です。東京都に所在する事業者の記録715件を、表計算ソフトで使えるCSV(32列・500円)にまとめた配布があります。中身はこのサイトで全部無料で読めます。
この処分の区分について
- 業務停止・営業停止定められた期間、対象となる業務を行えなくなる処分です。止まる範囲と期間は公表元の記載によります(公表されている記録では上に示しています)。期間の満了後は再開できます。
- 解任命令特定の職務にある者を解任するよう命じる処分です。事業者の営業そのものを止めるものではありません。
- 取消許可・登録・免許・認証そのものが失われる処分です。以後その事業を営むことはできません(改めて許可等を受けた場合を除きます)。
この記録の読み方
処分の区分・原因・内容の本文は、いずれも公表元の表記をそのまま用いています。当サイトの判断で要約したり書き換えたりはしていません。ただし原因の本文に個人の氏名が書かれている記録では、本文を掲載せず公表元リンクに委ねています(公表期間が終了した記録では、公表元のページは既に閲覧できません)。当アーカイブは公表された事実を保存するもので、事業者の優劣を評価するものではありません。また過去の記録であり、現在の状態を示すものでもありません。