株式会社ビーエムホールディングスの行政処分歴
自動車整備事業者として公表された行政処分が45件記録されています。複数回にわたって処分を受けています。直近は2024年3月8日の保安基準適合証等の交付停止で、期間は令和6年3月8日~令和6年3月12日(5日間)です。根拠法令は1.道路運送車両法第94条の8第1項第4号です。処分を受けた事業場(店・工場)はビッグモーターつくば店、ビッグモーター石岡店、ビッグモーター 宇都宮店、ビッグモーター つくばみらい店、ビッグモーター 阿見店、ビッグモーター高松国分寺店、ビッグモーター福山店、ビッグモーター広島南店、ビッグモーター広島西店、ビッグモーター安佐南店、ビッグモーター柳井店、ビッグモーター浜松東店、ビッグモーター松本店、ビッグモーター中津店、ビッグモーター熊本浜線店、ビッグモーター唐津店、ビッグモーター宇土店、ビッグモーター筑後店、ビッグモーター浜松南店、ビッグモーター 栃木店、ビッグモーター 石岡店、ビッグモーター 前橋店、ビッグモーター酒々井店です。
この処分のあと
国税庁の法人番号公表サイトでは、この法人は2024年11月5日に合併により登記記録が閉鎖されています。処分の日(2023年2月8日)より後のことです。公表の記載は「令和6年11月1日東京都多摩市貝取五丁目3番地株式会社BALM(9250001011590)に合併し解散」です。適格請求書発行事業者(インボイス)の登録は2024年11月1日に取消となっています。
公表されている処分は45件で、処分年月日は8日ぶんにわたります。最も古いものが2023年2月8日、最も新しいものが2024年3月8日で、その間は1年です。処分年月日どうしの間隔が最も短かったのは3日(2024年2月13日→2024年2月16日)でした。同じ日に複数件が公表されている日があるため、件数と回数は一致しません。間隔は公表された処分年月日どうしの差で、処分の重さや因果関係を示すものではありません。
「名簿で見つからない」は「廃業した」ではありません。許可換え・更新の手続き中・商号の変更・合併・許可が要らない規模になった場合にも、名簿からは見つからなくなります。 また「許可取消」「免許取消」には、違反への制裁ではなく、廃業・解散・合併による消滅や所在不明を理由とするものが含まれます。処分の期間が終わっていることもあります。
照合はすべて機械的な突き合わせで、当サイトの判断や評価を含みません。名簿は国土交通省「建設業者・宅建業者等企業情報検索システム」由来の全国データです。
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処分の記録 新しい順
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2024年3月8日保安基準適合証等の交付停止期間 令和6年3月8日~令和6年3月12日(5日間)期間はいつまでか(西暦での読み替え)2024年3月8日から2024年3月12日まで(5日間)。公表された期間は2024年3月12日に終了しています。公表元の和暦の記載をそのまま西暦に読み替えたもので、当サイトが処分の効力や現在の状況を判断したものではありません。期間の満了後に営業を再開しているかどうかを含め、現況は処分を行った行政庁へご確認ください。関東運輸局事業場:ビッグモーターつくば店(茨城県つくば市)違反行為の概要(公表元の記載)1.事業者が所有する事業場において、指定の取消しが行われたことにより、当該事業者の役員が欠格事項に該当。 関東運輸局自動車技術安全部整備課045-211-7254(内線 5476)この本文に当てはまる目印(当サイトの分類)根拠法令1.道路運送車両法第94条の8第1項第4号
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2024年3月8日保安基準適合証等の交付停止期間 令和6年3月8日~令和6年3月12日(5日間)期間はいつまでか(西暦での読み替え)2024年3月8日から2024年3月12日まで(5日間)。公表された期間は2024年3月12日に終了しています。公表元の和暦の記載をそのまま西暦に読み替えたもので、当サイトが処分の効力や現在の状況を判断したものではありません。期間の満了後に営業を再開しているかどうかを含め、現況は処分を行った行政庁へご確認ください。関東運輸局事業場:ビッグモーター石岡店(茨城県石岡市)違反行為の概要(公表元の記載)1.事業者が所有する事業場において、指定の取消しが行われたことにより、当該事業者の役員が欠格事項に該当。 関東運輸局自動車技術安全部整備課045-211-7254(内線 5476)この本文に当てはまる目印(当サイトの分類)根拠法令1.道路運送車両法第94条の8第1項第4号
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2024年2月16日保安基準適合証等の交付停止期間 令和6年2月16日~令和6年4月15日(60日間)期間はいつまでか(西暦での読み替え)2024年2月16日から2024年4月15日まで(60日間)。公表された期間は2024年4月15日に終了しています。公表元の和暦の記載をそのまま西暦に読み替えたもので、当サイトが処分の効力や現在の状況を判断したものではありません。期間の満了後に営業を再開しているかどうかを含め、現況は処分を行った行政庁へご確認ください。関東運輸局事業場:ビッグモーター 宇都宮店(栃木県宇都宮市)違反行為の概要(公表元の記載)1.法令の規定を遵守する体制でない。 2.同一性の相違する自動車にもかかわらず適合証を交付した。 3.指定整備記録簿の一部記載漏れ、記載誤り。 4.適合証の交付日から当該適合証により更新される車検有効期間の満了日までの期間のうち一部の期間において自賠責未加入状況になるにもかかわらず適合証を交付した。 関東運輸局自動車技術安全部整備課045-211-7254(内線 5476)この本文に当てはまる目印(当サイトの分類)根拠法令1.道路運送車両法第94条の3第1項2.道路運送車両法第94条の5第1項3.道路運送車両法第94条の6第1項4.道路運送車両法第94条の8第1項第5号
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2024年2月16日自動車検査員の解任命令関東運輸局事業場:ビッグモーター つくばみらい店(茨城県つくばみらい市)違反行為の概要(公表元の記載)1.検査員が保安基準不適合状態であるにもかかわらず適合証に証明した。 2.検査員が同一性の相違する自動車にもかかわらず適合証に証明した。 自動車検査員解任命令日:令和6年2月16日 関東運輸局自動車技術安全部整備課045-211-7254(内線 5476)この本文に当てはまる目印(当サイトの分類)根拠法令1.道路運送車両法第94条の5第4項2.道路運送車両法第94条の5第5項
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2024年2月16日指定取消関東運輸局事業場:ビッグモーター つくばみらい店(茨城県つくばみらい市)違反行為の概要(公表元の記載)1.法令の規定を遵守する体制でない。 2.検査員の証明を虚偽の記載(法第94条の5第2項に基づく電磁的方法により登録情報処理機関に提供することを含む。)した。 3.故意以外により保安基準不適合状態で適合証を交付。 4.点検整備の一部を実施せず適合証を交付した。 5.同一性の相違する自動車にもかかわらず適合証を交付した。 6.指定整備記録簿の虚偽記載。 7.指定整備記録簿の一部記載漏れ、記載誤り。 指定自動車整備事業の取消年月日:令和6年2月16日 関東運輸局自動車技術安全部整備課045-211-7254(内線 5476)この本文に当てはまる目印(当サイトの分類)根拠法令1.道路運送車両法第94条の3第1項2.道路運送車両法第94条の5第1項3.道路運送車両法第94条の5第1項4.道路運送車両法第94条の5第1項5.道路運送車両法第94条の5第1項6.道路運送車両法第94条の6第1項7.道路運送車両法第94条の6第1項
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2024年2月16日自動車検査員の解任命令関東運輸局事業場:ビッグモーター 阿見店(茨城県稲敷郡阿見町)違反行為の概要(公表元の記載)1.検査員が検査していないにもかかわらず適合証に証明した(検査一部未実施を含む)。 2.検査員が同一性の相違する自動車にもかかわらず適合証に証明した。 自動車検査員解任命令日:令和6年2月16日 関東運輸局自動車技術安全部整備課045-211-7254(内線 5476)この本文に当てはまる目印(当サイトの分類)根拠法令1.道路運送車両法第94条の5第4項2.道路運送車両法第94条の5第5項
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2024年2月16日指定取消関東運輸局事業場:ビッグモーター 阿見店(茨城県稲敷郡阿見町)違反行為の概要(公表元の記載)1.法令の規定を遵守する体制でない。 2.点検整備の一部を実施せず適合証を交付した。 3.故意により検査の一部を実施せず適合証を交付した。 4.故意以外により検査の一部を実施せず適合証を交付した。 5.同一性の相違する自動車にもかかわらず適合証を交付した。 6.指定整備記録簿の一部記載漏れ、記載誤り。 指定自動車整備事業の取消年月日:令和6年2月16日 関東運輸局自動車技術安全部整備課045-211-7254(内線 5476)この本文に当てはまる目印(当サイトの分類)根拠法令1.道路運送車両法第94条の3第1項2.道路運送車両法第94条の5第1項3.道路運送車両法第94条の5第1項4.道路運送車両法第94条の5第1項5.道路運送車両法第94条の5第1項6.道路運送車両法第94条の6第1項
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2024年2月13日保安基準適合証等の交付停止期間 令和6年2月14日~令和6年3月4日(20日間)期間はいつまでか(西暦での読み替え)2024年2月14日から2024年3月4日まで(20日間)。公表された期間は2024年3月4日に終了しています。公表元の和暦の記載をそのまま西暦に読み替えたもので、当サイトが処分の効力や現在の状況を判断したものではありません。期間の満了後に営業を再開しているかどうかを含め、現況は処分を行った行政庁へご確認ください。四国運輸局事業場:ビッグモーター高松国分寺店(香川県高松市)違反行為の概要(公表元の記載)1.法令の規定を遵守する体制でない。 2.点検整備の一部を実施せず適合証を交付した。 3.指定整備記録簿の一部記載誤り 。 四国運輸局自動車技術安全部整備・保安課 087-802-6783(内線 3463)この本文に当てはまる目印(当サイトの分類)根拠法令1.道路運送車両法第94条の3第1項2.道路運送車両法第94条の5第1項3.道路運送車両法第94条の6第1項
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2024年2月13日事業停止期間 令和6年2月14日~令和6年2月28日(15日間)期間はいつまでか(西暦での読み替え)2024年2月14日から2024年2月28日まで(15日間)。公表された期間は2024年2月28日に終了しています。公表元の和暦の記載をそのまま西暦に読み替えたもので、当サイトが処分の効力や現在の状況を判断したものではありません。期間の満了後に営業を再開しているかどうかを含め、現況は処分を行った行政庁へご確認ください。四国運輸局事業場:ビッグモーター高松国分寺店(香川県高松市)違反行為の概要(公表元の記載)1.特定整備記録簿の一部記載漏れ。 2.点検整備料金の過剰請求。 3.整備主任者の特定整備等に関する統括管理不備。 四国運輸局自動車技術安全部整備・保安課 087-802-6783(内線 3463)この本文に当てはまる目印(当サイトの分類)根拠法令1.道路運送車両法第91条第1項2.道路運送車両法第91条の33.道路運送車両法第91条の3
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2024年2月9日事業停止期間 令和6年2月10日~令和6年2月29日(20日間)期間はいつまでか(西暦での読み替え)2024年2月10日から2024年2月29日まで(20日間)。公表された期間は2024年2月29日に終了しています。公表元の和暦の記載をそのまま西暦に読み替えたもので、当サイトが処分の効力や現在の状況を判断したものではありません。期間の満了後に営業を再開しているかどうかを含め、現況は処分を行った行政庁へご確認ください。中国運輸局事業場:ビッグモーター福山店(広島県福山市)違反行為の概要(公表元の記載)1.特定整備記録簿の一部記載漏れ、記載誤り。 2.特定整備記録簿を2年間保存していない。 3.整備内容及び必要性を説明していない。 4.点検整備料金の過剰請求。 5.整備主任者の特定整備等に関する統括管理不備。 中国運輸局自動車技術安全部整備・保安課082-228-9142この本文に当てはまる目印(当サイトの分類)根拠法令1.道路運送車両法第91条第1項2.道路運送車両法第91条第3項3.道路運送車両法第91条の34.道路運送車両法第91条の35.道路運送車両法第91条の3
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2024年2月9日事業停止期間 令和6年2月10日~令和6年3月5日(25日間)期間はいつまでか(西暦での読み替え)2024年2月10日から2024年3月5日まで(25日間)。公表された期間は2024年3月5日に終了しています。公表元の和暦の記載をそのまま西暦に読み替えたもので、当サイトが処分の効力や現在の状況を判断したものではありません。期間の満了後に営業を再開しているかどうかを含め、現況は処分を行った行政庁へご確認ください。中国運輸局事業場:ビッグモーター広島南店(広島県広島市)違反行為の概要(公表元の記載)1.特定整備記録簿の記載なし。 2.特定整備記録簿の一部記載漏れ、記載誤り。 3.使用者へ特定整備記録簿の写しを交付していない。 4.特定整備記録簿を2年間保存していない。 5.整備内容及び必要性を説明していない。 6.点検整備料金の過剰請求。 7.整備主任者の特定整備等に関する統括管理不備。 中国運輸局自動車技術安全部整備・保安課082-228-9142この本文に当てはまる目印(当サイトの分類)根拠法令1.道路運送車両法第91条第1項2.道路運送車両法第91条第1項3.道路運送車両法第91条第2項4.道路運送車両法第91条第3項5.道路運送車両法第91条の36.道路運送車両法第91条の37.道路運送車両法第91条の3
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2024年2月9日事業停止期間 令和6年2月10日~令和6年2月29日(20日間)期間はいつまでか(西暦での読み替え)2024年2月10日から2024年2月29日まで(20日間)。公表された期間は2024年2月29日に終了しています。公表元の和暦の記載をそのまま西暦に読み替えたもので、当サイトが処分の効力や現在の状況を判断したものではありません。期間の満了後に営業を再開しているかどうかを含め、現況は処分を行った行政庁へご確認ください。中国運輸局事業場:ビッグモーター広島西店(広島県広島市)違反行為の概要(公表元の記載)1.特定整備記録簿の記載なし。 2.特定整備記録簿の一部記載漏れ、記載誤り。 3.使用者へ特定整備記録簿の写しを交付していない。 4.特定整備記録簿を2年間保存していない。 5.整備内容及び必要性を説明していない。 6.点検整備料金の過剰請求。 7.整備主任者の特定整備等に関する統括管理不備。 中国運輸局自動車技術安全部整備・保安課082-228-9142この本文に当てはまる目印(当サイトの分類)根拠法令1.道路運送車両法第91条第1項2.道路運送車両法第91条第1項3.道路運送車両法第91条第2項4.道路運送車両法第91条第3項5.道路運送車両法第91条の36.道路運送車両法第91条の37.道路運送車両法第91条の3
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2024年2月9日事業停止期間 令和6年2月10日~令和6年3月5日(25日間)期間はいつまでか(西暦での読み替え)2024年2月10日から2024年3月5日まで(25日間)。公表された期間は2024年3月5日に終了しています。公表元の和暦の記載をそのまま西暦に読み替えたもので、当サイトが処分の効力や現在の状況を判断したものではありません。期間の満了後に営業を再開しているかどうかを含め、現況は処分を行った行政庁へご確認ください。中国運輸局事業場:ビッグモーター安佐南店(広島県広島市)違反行為の概要(公表元の記載)1.特定整備記録簿の記載なし。 2.特定整備記録簿の一部記載漏れ、記載誤り。 3.使用者へ特定整備記録簿の写しを交付していない。 4.特定整備記録簿を2年間保存していない。 5.整備内容及び必要性を説明していない。 6.点検整備料金の過剰請求。 7.整備主任者の特定整備等に関する統括管理不備。 中国運輸局自動車技術安全部整備・保安課082-228-9142この本文に当てはまる目印(当サイトの分類)根拠法令1.道路運送車両法第91条第1項2.道路運送車両法第91条第1項3.道路運送車両法第91条第2項4.道路運送車両法第91条第3項5.道路運送車両法第91条の36.道路運送車両法第91条の37.道路運送車両法第91条の3
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2024年2月9日事業停止期間 令和6年2月10日~令和6年2月24日(15日間)期間はいつまでか(西暦での読み替え)2024年2月10日から2024年2月24日まで(15日間)。公表された期間は2024年2月24日に終了しています。公表元の和暦の記載をそのまま西暦に読み替えたもので、当サイトが処分の効力や現在の状況を判断したものではありません。期間の満了後に営業を再開しているかどうかを含め、現況は処分を行った行政庁へご確認ください。中国運輸局事業場:ビッグモーター柳井店(山口県熊毛郡平生町)違反行為の概要(公表元の記載)1.特定整備記録簿の一部記載漏れ、記載誤り。 2.点検整備料金の過剰請求。 3.整備主任者の特定整備等に関する統括管理不備。 中国運輸局自動車技術安全部整備・保安課082-228-9142この本文に当てはまる目印(当サイトの分類)根拠法令1.道路運送車両法第91条第1項2.道路運送車両法第91条の33.道路運送車両法第91条の3
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2024年2月9日自動車検査員の解任命令中部運輸局事業場:ビッグモーター浜松東店(静岡県浜松市)違反行為の概要(公表元の記載)1.検査員が同一性の相違する自動車にもかかわらず適合証に証明した。 自動車検査員の解任年月日:令和6年2月10日 中部運輸局自動車技術安全部整備課 052-952-8042この本文に当てはまる目印(当サイトの分類)根拠法令1.道路運送車両法第94条の5第5項及び道路運送車両法第94条の10
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2024年2月9日指定取消中部運輸局事業場:ビッグモーター浜松東店(静岡県浜松市)違反行為の概要(公表元の記載)1.点検に付随して行われる整備作業が実施できる体制でない。 2.法令の規定を遵守する体制でない。 3.完成品に恒常性を有していない。 4.点検整備の一部を実施せず適合証を交付した。 5.故意以外により検査の一部を実施せず適合証を交付した。 6.同一性の相違する自動車にもかかわらず適合証を交付した。 7.指定整備記録簿の虚偽記載。 8.指定整備記録簿の一部記載漏れ、記載誤り。 9.指定整備記録簿を2年間保存していない。 指定取消年月日:令和6年2月10日 中部運輸局自動車技術安全部整備課 052-952-8042この本文に当てはまる目印(当サイトの分類)根拠法令1.道路運送車両法第94条の3第1項2.道路運送車両法第94条の3第1項3.道路運送車両法第94条の3第1項4.道路運送車両法第94条の5第1項5.道路運送車両法第94条の5第1項6.道路運送車両法第94条の5第1項7.道路運送車両法第94条の6第1項8.道路運送車両法第94条の6第1項9.道路運送車両法第94条の6第2項
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2024年2月9日事業停止期間 令和6年2月10日~令和6年3月5日(25日間)期間はいつまでか(西暦での読み替え)2024年2月10日から2024年3月5日まで(25日間)。公表された期間は2024年3月5日に終了しています。公表元の和暦の記載をそのまま西暦に読み替えたもので、当サイトが処分の効力や現在の状況を判断したものではありません。期間の満了後に営業を再開しているかどうかを含め、現況は処分を行った行政庁へご確認ください。中部運輸局事業場:ビッグモーター浜松東店(静岡県浜松市)違反行為の概要(公表元の記載)1.特定整備記録簿の虚偽記載。 2.特定整備記録簿の一部記載漏れ。 3.特定整備記録簿を2年間保存していない。 4.点検整備料金の過剰請求。 5.整備主任者の特定整備等に関する統括管理不備。 中部運輸局自動車技術安全部整備課 052-952-8042この本文に当てはまる目印(当サイトの分類)根拠法令1.道路運送車両法第91条第1項2.道路運送車両法第91条第1項3.道路運送車両法第91条第3項4.道路運送車両法第91条の35.道路運送車両法第91条の3
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2024年2月9日自動車検査員の解任命令北陸信越運輸局事業場:ビッグモーター松本店(長野県松本市)違反行為の概要(公表元の記載)1.検査員が検査していないにもかかわらず適合証に証明した。(検査の一部未実施を含む。) 北陸信越運輸局自動車技術安全部整備・保安課025-285-9155(内線 3621)この本文に当てはまる目印(当サイトの分類)根拠法令1.道路運送車両法第94条の5第4項
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2024年2月9日指定取消北陸信越運輸局事業場:ビッグモーター松本店(長野県松本市)違反行為の概要(公表元の記載)1.法令の規定を遵守する体制でない。 2.故意により検査の一部を実施せず適合証を交付した。 3.故意以外により検査の一部を実施せず適合証を交付した。 4.指定整備記録簿の虚偽記載。 5.指定整備記録簿の一部記載漏れ、記載誤り。 北陸信越運輸局自動車技術安全部整備・保安課025-285-9155(内線 3621)この本文に当てはまる目印(当サイトの分類)根拠法令1.道路運送車両法第94条の3第1項第9号2.道路運送車両法第94条の5第1項3.道路運送車両法第94条の5第1項4.道路運送車両法第94条の6第1項5.道路運送車両法第94条の6第1項
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2024年2月9日事業停止期間 令和6年2月10日~令和6年2月29日(20日間)期間はいつまでか(西暦での読み替え)2024年2月10日から2024年2月29日まで(20日間)。公表された期間は2024年2月29日に終了しています。公表元の和暦の記載をそのまま西暦に読み替えたもので、当サイトが処分の効力や現在の状況を判断したものではありません。期間の満了後に営業を再開しているかどうかを含め、現況は処分を行った行政庁へご確認ください。北陸信越運輸局事業場:ビッグモーター松本店(長野県松本市)違反行為の概要(公表元の記載)1.特定整備記録簿の一部記載漏れ、記載誤り。 2.使用者へ特定整備記録簿の写しを交付していない。 3.設備が認証基準の要件を満たしていない。 4.点検整備料金の過剰請求。 5.整備主任者の分解整備等に関する統括管理不備。 北陸信越運輸局自動車技術安全部整備・保安課025-285-9155(内線 3621)この本文に当てはまる目印(当サイトの分類)根拠法令1.道路運送車両法第91条第1項2.道路運送車両法第91条第2項3.道路運送車両法第91条の24.道路運送車両法第91条の35.道路運送車両法第91条の3
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2024年1月30日自動車検査員の解任命令九州運輸局事業場:ビッグモーター中津店(大分県中津市)違反行為の概要(公表元の記載)1.検査員が検査の一部を実施していないにもかかわらず適合証に証明した。 2.検査員が保安基準不適合状態であるにもかかわらず適合証に証明した。 自動車検査員の解任命令日:令和6年1月31日 九州運輸局自動車技術安全部整備課092-472-2537この本文に当てはまる目印(当サイトの分類)根拠法令1.道路運送車両法第94条の5第4項2.道路運送車両法第94条の5第4項
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2024年1月30日指定取消九州運輸局事業場:ビッグモーター中津店(大分県中津市)違反行為の概要(公表元の記載)1.法令の規定を遵守する体制でない。 2.故意により検査の一部を実施せず適合証を交付した。 3.故意以外により保安基準不適合状態で適合証を交付した。 4.指定整備記録簿の一部記載漏れ。 5.指定整備記録簿の虚偽記載。 指定自動車整備事業の取消年月日:令和6年1月31日 九州運輸局自動車技術安全部整備課092-472-2537この本文に当てはまる目印(当サイトの分類)根拠法令1.道路運送車両法第94条の3第1項2.道路運送車両法第94条の5第1項3.道路運送車両法第94条の5第1項4.道路運送車両法第94条の6第1項5.道路運送車両法第94条の6第1項
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2024年1月30日事業停止期間 令和6年1月31日~令和6年2月9日(10日間)期間はいつまでか(西暦での読み替え)2024年1月31日から2024年2月9日まで(10日間)。公表された期間は2024年2月9日に終了しています。公表元の和暦の記載をそのまま西暦に読み替えたもので、当サイトが処分の効力や現在の状況を判断したものではありません。期間の満了後に営業を再開しているかどうかを含め、現況は処分を行った行政庁へご確認ください。九州運輸局事業場:ビッグモーター中津店(大分県中津市)違反行為の概要(公表元の記載)1.特定整備記録簿への記載なし、交付なし、保存なし。 2.特定整備記録簿の一部記載漏れ。 3.整備主任者の特定整備等に関する統括管理不備。 九州運輸局自動車技術安全部整備課092-472-2537この本文に当てはまる目印(当サイトの分類)根拠法令1.道路運送車両法第91条第1項、第2項、第3項2.道路運送車両法第91条第1項3.道路運送車両法第91条の3
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2024年1月30日事業停止期間 令和6年1月31日~令和6年2月9日(10日間)期間はいつまでか(西暦での読み替え)2024年1月31日から2024年2月9日まで(10日間)。公表された期間は2024年2月9日に終了しています。公表元の和暦の記載をそのまま西暦に読み替えたもので、当サイトが処分の効力や現在の状況を判断したものではありません。期間の満了後に営業を再開しているかどうかを含め、現況は処分を行った行政庁へご確認ください。九州運輸局事業場:ビッグモーター熊本浜線店(熊本県熊本市)違反行為の概要(公表元の記載)1.特定整備記録簿への記載なし、交付なし、保存なし。 2.特定整備記録簿の一部記載漏れ。 3.整備主任者の特定整備等に関する統括管理不備。 九州運輸局自動車技術安全部整備課092-472-2537この本文に当てはまる目印(当サイトの分類)根拠法令1.道路運送車両法第91条第1項、第2項、第3項2.道路運送車両法第91条第1項3.道路運送車両法第91条の3
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2024年1月30日保安基準適合証等の交付停止期間 令和6年1月31日~令和6年2月19日(20日間)期間はいつまでか(西暦での読み替え)2024年1月31日から2024年2月19日まで(20日間)。公表された期間は2024年2月19日に終了しています。公表元の和暦の記載をそのまま西暦に読み替えたもので、当サイトが処分の効力や現在の状況を判断したものではありません。期間の満了後に営業を再開しているかどうかを含め、現況は処分を行った行政庁へご確認ください。九州運輸局事業場:ビッグモーター唐津店(佐賀県唐津市)違反行為の概要(公表元の記載)1.法令の規定を遵守する体制でない。 2.指定整備記録簿の一部記載漏れ。 九州運輸局自動車技術安全部整備課092-472-2537この本文に当てはまる目印(当サイトの分類)根拠法令1.道路運送車両法第94条の3第1項2.道路運送車両法第94条の6第1項
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2024年1月30日事業停止期間 令和6年1月31日~令和6年2月9日(10日間)期間はいつまでか(西暦での読み替え)2024年1月31日から2024年2月9日まで(10日間)。公表された期間は2024年2月9日に終了しています。公表元の和暦の記載をそのまま西暦に読み替えたもので、当サイトが処分の効力や現在の状況を判断したものではありません。期間の満了後に営業を再開しているかどうかを含め、現況は処分を行った行政庁へご確認ください。九州運輸局事業場:ビッグモーター唐津店(佐賀県唐津市)違反行為の概要(公表元の記載)1.特定整備記録簿への記載なし、交付なし、保存なし。 2.特定整備記録簿の一部記載漏れ。 3.整備主任者の特定整備等に関する統括管理不備。 九州運輸局自動車技術安全部整備課092-472-2537この本文に当てはまる目印(当サイトの分類)根拠法令1.道路運送車両法第91条第1項、第2項、第3項2.道路運送車両法第91条第1項3.道路運送車両法第91条の3
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2023年10月24日事業停止期間 令和5年10月25日~令和5年11月13日(20日間)期間はいつまでか(西暦での読み替え)2023年10月25日から2023年11月13日まで(20日間)。公表された期間は2023年11月13日に終了しています。公表元の和暦の記載をそのまま西暦に読み替えたもので、当サイトが処分の効力や現在の状況を判断したものではありません。期間の満了後に営業を再開しているかどうかを含め、現況は処分を行った行政庁へご確認ください。九州運輸局事業場:ビッグモーター宇土店(熊本県宇土市)違反行為の概要(公表元の記載)1.認証を受けた作業場以外で特定整備を実施。 2.特定整備記録簿の一部記載漏れ。 3.特定整備記録簿を2年間保存していなかった。 4.板金作業等における料金の過剰請求。 5.整備主任者の特定整備等に関する統括管理不備。 九州運輸局自動車技術安全部整備課092-472-2537この本文に当てはまる目印(当サイトの分類)根拠法令1.道路運送車両法第78条第1項2.道路運送車両法第91条第1項3.道路運送車両法第91条第3項4.道路運送車両法第91条の35.道路運送車両法第91条の3
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2023年10月24日保安基準適合証等の交付停止期間 令和5年10月25日~令和5年11月13日(20日間)期間はいつまでか(西暦での読み替え)2023年10月25日から2023年11月13日まで(20日間)。公表された期間は2023年11月13日に終了しています。公表元の和暦の記載をそのまま西暦に読み替えたもので、当サイトが処分の効力や現在の状況を判断したものではありません。期間の満了後に営業を再開しているかどうかを含め、現況は処分を行った行政庁へご確認ください。九州運輸局事業場:ビッグモーター筑後店(福岡県筑後市)違反行為の概要(公表元の記載)1.法令の規定を遵守する体制でない。 2.指定整備記録簿の一部記載誤り。 3.適合証の交付日から当該適合証により更新される車検有効期間の満了日までの期間のうち一部の期間において自賠責保険未加入状況になるにもかかわらず適合証を交付した。 九州運輸局自動車技術安全部整備課092-472-2537この本文に当てはまる目印(当サイトの分類)根拠法令1.道路運送車両法第94条の3第1項2.道路運送車両法第94条の6第1項3.道路運送車両法第94条の8第1項第5号
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2023年10月24日事業停止期間 令和5年10月25日~令和5年11月23日(30日間)期間はいつまでか(西暦での読み替え)2023年10月25日から2023年11月23日まで(30日間)。公表された期間は2023年11月23日に終了しています。公表元の和暦の記載をそのまま西暦に読み替えたもので、当サイトが処分の効力や現在の状況を判断したものではありません。期間の満了後に営業を再開しているかどうかを含め、現況は処分を行った行政庁へご確認ください。九州運輸局事業場:ビッグモーター筑後店(福岡県筑後市)違反行為の概要(公表元の記載)1.特定整備記録簿への記載なし、交付なし、保存なし。 2.特定整備記録簿の一部記載漏れ。 3.板金作業等における料金の過剰請求。 4.不正改造を実施。 5.整備主任者の特定整備等に関する統括管理不備。 九州運輸局自動車技術安全部整備課092-472-2537この本文に当てはまる目印(当サイトの分類)根拠法令1.道路運送車両法第91条第1項、第2項、第3項2.道路運送車両法第91条第1項3.道路運送車両法第91条の34.道路運送車両法第91条の35.道路運送車両法第91条の3
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2023年10月24日自動車検査員の解任命令中部運輸局事業場:ビッグモーター浜松南店(静岡県浜松市)違反行為の概要(公表元の記載)1.検査員が検査していないにもかかわらず適合証に証明をした。 2.検査員が同一性の相違する自動車にもかかわらず適合証に証明した。 自動車検査員の解任年月日:令和5年10月25日 中部運輸局自動車技術安全部整備課 052-952-8042この本文に当てはまる目印(当サイトの分類)根拠法令1.道路運送車両法第94条の5第4項2.道路運送車両法第94条の5第5項
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2023年10月24日指定取消中部運輸局事業場:ビッグモーター浜松南店(静岡県浜松市)違反行為の概要(公表元の記載)1.点検に付随して行われる整備作業が実施できる体制でない。 2.法令の規定を遵守する体制でない。 3.完成品に恒常性を有していない。 4.点検整備の一部を実施せず適合証を交付した。 5.故意により検査の一部を実施せず適合証を交付した。 6.故意以外により検査の一部を実施せず適合証を交付した。 7.同一性の相違する自動車にもかかわらず適合証を交付した。 8.指定整備記録簿の虚偽記載。 9.指定整備記録簿の一部記載漏れ、記載誤り。 10.指定整備記録簿を2年間保存していない。 11.立入検査の際、質問に対し虚偽の陳述を行った。 指定取消年月日:令和5年10月25日 中部運輸局自動車技術安全部整備課 052-952-8042この本文に当てはまる目印(当サイトの分類)根拠法令1.道路運送車両法第94条の3第1項2.道路運送車両法第94条の3第1項3.道路運送車両法第94条の3第1項4.道路運送車両法第94条の5第1項5.道路運送車両法第94条の5第1項6.道路運送車両法第94条の5第1項7.道路運送車両法第94条の5第1項8.道路運送車両法第94条の6第1項9.道路運送車両法第94条の6第1項10.道路運送車両法第94条の6第2項11.道路運送車両法第100条第2項
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2023年10月24日事業停止期間 令和5年10月25日~令和5年12月23日(60日間)期間はいつまでか(西暦での読み替え)2023年10月25日から2023年12月23日まで(60日間)。公表された期間は2023年12月23日に終了しています。公表元の和暦の記載をそのまま西暦に読み替えたもので、当サイトが処分の効力や現在の状況を判断したものではありません。期間の満了後に営業を再開しているかどうかを含め、現況は処分を行った行政庁へご確認ください。中部運輸局事業場:ビッグモーター浜松南店(静岡県浜松市)違反行為の概要(公表元の記載)1.特定整備記録簿の虚偽記載。 2.特定整備記録簿の一部記載漏れ、記載誤り。 3.使用者へ特定整備記録簿の写しを交付していない。 4.特定整備記録簿を2年間保存していない。 5.点検整備料金の過剰請求。 6.整備主任者の特定整備等に関する統括管理不備。 7.立入検査の際、質問に対し虚偽の陳述を行った。 中部運輸局自動車技術安全部整備課 052-952-8042この本文に当てはまる目印(当サイトの分類)根拠法令1.道路運送車両法第91条第1項2.道路運送車両法第91条第1項3.道路運送車両法第91条第2項4.道路運送車両法第91条第3項5.道路運送車両法第91条の36.道路運送車両法第91条の37.道路運送車両法第100条第2項
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2023年10月24日事業停止期間 令和5年10月25日~令和5年11月8日(15日間)期間はいつまでか(西暦での読み替え)2023年10月25日から2023年11月8日まで(15日間)。公表された期間は2023年11月8日に終了しています。公表元の和暦の記載をそのまま西暦に読み替えたもので、当サイトが処分の効力や現在の状況を判断したものではありません。期間の満了後に営業を再開しているかどうかを含め、現況は処分を行った行政庁へご確認ください。関東運輸局事業場:ビッグモーター 栃木店(栃木県栃木市)違反行為の概要(公表元の記載)1.認証を受けた作業場以外で特定整備を実施。 2.特定整備記録簿の記載なし。 3.点検整備料金の過剰請求。 関東運輸局自動車技術安全部整備課045-211-7254(内線 5476)この本文に当てはまる目印(当サイトの分類)根拠法令1.道路運送車両法第78条第1項2.道路運送車両法第91条第1項3.道路運送車両法第91条の3
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2023年10月24日自動車検査員の解任命令関東運輸局事業場:ビッグモーターつくば店(茨城県つくば市)違反行為の概要(公表元の記載)1.検査員が検査していないにもかかわらず適合証に証明した(検査一部未実施を含む)。 2.検査員が同一性の相違する自動車にもかかわらず適合証に証明した。 自動車検査員解任命令日:令和5年10月25日 関東運輸局自動車技術安全部整備課045-211-7254(内線 5476)この本文に当てはまる目印(当サイトの分類)根拠法令1.道路運送車両法第94条の5第4項2.道路運送車両法第94条の5第5項
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2023年10月24日保安基準適合証等の交付停止期間 令和5年10月25日~令和6年1月2日(70日間)期間はいつまでか(西暦での読み替え)2023年10月25日から2024年1月2日まで(70日間)。公表された期間は2024年1月2日に終了しています。公表元の和暦の記載をそのまま西暦に読み替えたもので、当サイトが処分の効力や現在の状況を判断したものではありません。期間の満了後に営業を再開しているかどうかを含め、現況は処分を行った行政庁へご確認ください。関東運輸局事業場:ビッグモーターつくば店(茨城県つくば市)違反行為の概要(公表元の記載)1.法令の規定を遵守する体制でない。 2.点検整備の一部を実施せず適合証を交付した。 3.故意以外により検査の一部を実施せず適合証を交付した。 4.同一性の相違する自動車にもかかわらず適合証を交付した。 5.指定整備記録簿の一部記載漏れ、記載誤り。 関東運輸局自動車技術安全部整備課045-211-7254(内線 5476)この本文に当てはまる目印(当サイトの分類)根拠法令1.道路運送車両法第94条の3第1項2.道路運送車両法第94条の5第1項3.道路運送車両法第94条の5第1項4.道路運送車両法第94条の5第1項5.道路運送車両法第94条の6第1項
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2023年10月24日事業停止期間 令和5年10月25日~令和5年12月3日(40日間)期間はいつまでか(西暦での読み替え)2023年10月25日から2023年12月3日まで(40日間)。公表された期間は2023年12月3日に終了しています。公表元の和暦の記載をそのまま西暦に読み替えたもので、当サイトが処分の効力や現在の状況を判断したものではありません。期間の満了後に営業を再開しているかどうかを含め、現況は処分を行った行政庁へご確認ください。関東運輸局事業場:ビッグモーターつくば店(茨城県つくば市)違反行為の概要(公表元の記載)1.点検整備料金の過剰請求。 2.立入検査の拒否、妨害、忌避(正当な理由なく対応しない場合を含む)又は質問に対し陳述をせず、若しくは虚偽の陳述を行った。 関東運輸局自動車技術安全部整備課045-211-7254(内線 5476)この本文に当てはまる目印(当サイトの分類)根拠法令1.道路運送車両法第91条の32.道路運送車両法第100条第2項
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2023年10月24日事業停止期間 令和5年10月25日~令和5年11月8日(15日間)期間はいつまでか(西暦での読み替え)2023年10月25日から2023年11月8日まで(15日間)。公表された期間は2023年11月8日に終了しています。公表元の和暦の記載をそのまま西暦に読み替えたもので、当サイトが処分の効力や現在の状況を判断したものではありません。期間の満了後に営業を再開しているかどうかを含め、現況は処分を行った行政庁へご確認ください。関東運輸局事業場:ビッグモーター 石岡店(茨城県石岡市)違反行為の概要(公表元の記載)1.特定整備記録簿の一部記載漏れ、記載誤り。 2.使用者へ特定整備記録簿の写しを交付していない。 3.点検整備料金の過剰請求。 関東運輸局自動車技術安全部整備課045-211-7254(内線 5476)この本文に当てはまる目印(当サイトの分類)根拠法令1.道路運送車両法第91条第1項2.道路運送車両法第91条第2項3.道路運送車両法第91条の3
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2023年10月24日指定取消関東運輸局事業場:ビッグモーター 前橋店(群馬県前橋市)違反行為の概要(公表元の記載)1.法令の規定を遵守する体制でない。 2.点検整備の一部を実施せず適合証を交付した。 3.指定整備記録簿の虚偽記載。 4.指定整備記録簿の一部記載漏れ、記載誤り。 5.立入検査の拒否、妨害、忌避(正当な理由なく対応しない場合を含む)又は質問に対し陳述をせず、若しくは虚偽の陳述を行った。 指定自動車整備事業の取消年月日:令和5年10月25日 関東運輸局自動車技術安全部整備課045-211-7254(内線 5476)この本文に当てはまる目印(当サイトの分類)根拠法令1.道路運送車両法第94条の3第1項2.道路運送車両法第94条の5第1項3.道路運送車両法第94条の6第1項4.道路運送車両法第94条の6第1項5.道路運送車両法第100条第2項
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2023年10月24日事業停止期間 令和5年10月25日~令和5年11月3日(10日間)期間はいつまでか(西暦での読み替え)2023年10月25日から2023年11月3日まで(10日間)。公表された期間は2023年11月3日に終了しています。公表元の和暦の記載をそのまま西暦に読み替えたもので、当サイトが処分の効力や現在の状況を判断したものではありません。期間の満了後に営業を再開しているかどうかを含め、現況は処分を行った行政庁へご確認ください。関東運輸局事業場:ビッグモーター 前橋店(群馬県前橋市)違反行為の概要(公表元の記載)1.特整備内容及び必要性を説明していない。 2.点検整備料金の過剰請求。 関東運輸局自動車技術安全部整備課045-211-7254(内線 5476)この本文に当てはまる目印(当サイトの分類)根拠法令1.道路運送車両法第91条の32.道路運送車両法第91条の3
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2023年10月24日自動車検査員の解任命令関東運輸局事業場:ビッグモーター酒々井店(千葉県印旛郡酒々井町)違反行為の概要(公表元の記載)1.検査員が検査していないにもかかわらず適合証に証明した(検査一部未実施を含む)。 自動車検査員解任命令日:令和5年10月25日 関東運輸局自動車技術安全部整備課045-211-7254(内線 5476)この本文に当てはまる目印(当サイトの分類)根拠法令1.道路運送車両法第94条の5第4項
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2023年10月24日指定取消関東運輸局事業場:ビッグモーター酒々井店(千葉県印旛郡酒々井町)違反行為の概要(公表元の記載)1.法令の規定を遵守する体制でない。 2.検査員の証明を虚偽の記載(法第94条の5第2項に基づく電磁的方法により登録情報処理機関に提供することを含む。この項において「電磁的方法による提供」という。)した。 3.故意により検査の一部を実施せず適合証を交付した。 4.指定整備記録簿の虚偽記載。 5.指定整備記録簿の一部記載漏れ、記載誤り。 6.立入検査の拒否、妨害、忌避(正当な理由なく対応しない場合を含む)又は質問に対し陳述をせず、若しくは虚偽の陳述を行った。 指定自動車整備事業の取消年月日:令和5年10月25日 関東運輸局自動車技術安全部整備課045-211-7254(内線 5476)この本文に当てはまる目印(当サイトの分類)根拠法令1.道路運送車両法第94条の3第1項2.道路運送車両法第94条の5第1項3.道路運送車両法第94条の5第1項4.道路運送車両法第94条の6第1項5.道路運送車両法第94条の6第1項6.道路運送車両法第100条第2項
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2023年10月24日事業停止期間 令和5年10月25日~令和5年12月18日(55日間)期間はいつまでか(西暦での読み替え)2023年10月25日から2023年12月18日まで(55日間)。公表された期間は2023年12月18日に終了しています。公表元の和暦の記載をそのまま西暦に読み替えたもので、当サイトが処分の効力や現在の状況を判断したものではありません。期間の満了後に営業を再開しているかどうかを含め、現況は処分を行った行政庁へご確認ください。関東運輸局事業場:ビッグモーター酒々井店(千葉県印旛郡酒々井町)違反行為の概要(公表元の記載)1.特定整備に係る部分が保安基準不適合。 2.特定整備記録簿の一部記載漏れ、記載誤り。 3.点検整備料金の過剰請求。 4.整備主任者の特定整備等に関する統括管理不備。 5.立入検査の拒否、妨害、忌避(正当な理由なく対応しない場合を含む)又は質問に対し陳述をせず、若しくは虚偽の陳述を行った。 関東運輸局自動車技術安全部整備課045-211-7254(内線 5476)この本文に当てはまる目印(当サイトの分類)根拠法令1.道路運送車両法第90条2.道路運送車両法第91条第1項3.道路運送車両法第91条の34.道路運送車両法第91条の35.道路運送車両法第100条第2項
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2023年3月22日自動車検査員の解任命令九州運輸局事業場:ビッグモーター熊本浜線店(熊本県熊本市)違反行為の概要(公表元の記載)1.検査員が検査していないにもかかわらず適合証に証明した 自動車検査員の解任命令年月日:令和5年3月24日 九州運輸局自動車技術安全部整備課092-472-2537この本文に当てはまる目印(当サイトの分類)根拠法令1.道路運送車両法第94条の5第4項
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2023年3月22日指定取消九州運輸局事業場:ビッグモーター熊本浜線店(熊本県熊本市)違反行為の概要(公表元の記載)1.法令の規定を遵守する体制でない 2.故意により検査の一部を実施せず適合証を交付した 3.指定整備記録簿の虚偽記載 4.指定整備記録簿の一部記載漏れ、記載誤り 指定自動車整備事業の取消年月日:令和5年3月24日 九州運輸局自動車技術安全部整備課092-472-2537この本文に当てはまる目印(当サイトの分類)根拠法令1.道路運送車両法第94条の3第1項2.道路運送車両法第94条の5第1項3.道路運送車両法第94条の6第1項4.道路運送車両法第94条の6第1項
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2023年2月8日保安基準適合証等の交付停止期間 令和5年2月17日~令和5年3月3日(15日間)期間はいつまでか(西暦での読み替え)2023年2月17日から2023年3月3日まで(15日間)。公表された期間は2023年3月3日に終了しています。公表元の和暦の記載をそのまま西暦に読み替えたもので、当サイトが処分の効力や現在の状況を判断したものではありません。期間の満了後に営業を再開しているかどうかを含め、現況は処分を行った行政庁へご確認ください。九州運輸局事業場:ビッグモーター唐津店(佐賀県唐津市)違反行為の概要(公表元の記載)1.点検整備の一部を実施せず適合証を交付した。 2.指定整備記録簿の記載なし。 3.適合証の交付日から当該適合証により更新される車検有効期間の満了日までの期間のうち一部の期間において自賠責保険未加入状況になるにもかかわらず適合証を交付した。この本文に当てはまる目印(当サイトの分類)根拠法令1.道路運送車両法第94条の5第1項2.道路運送車両法第94条の6第1項3.道路運送車両法第94条の8第1項第5項
同じ日に処分を受けた他の事業者
自動車整備事業者への処分は、同じ日にまとめて公表されることがあります。当アーカイブに保存している自動車整備事業者の記録で、株式会社ビーエムホールディングスと処分年月日が同じものは次のとおりです。
同じ日に公表されたというだけで、それぞれの事案が関連しているとは限りません。日付は公表元に記載された処分年月日です。数えているのは当アーカイブに保存している記録だけで、当アーカイブが取得を始める前に公表が終わった処分は含まれていません。
株式会社ビーエムホールディングスの記録を1枚にまとめる
上の45件を、日付・処分の区分・原因となった事実・根拠法令まで1枚のレポートにまとめて表示します。そのまま印刷してPDFとして保存できます。登録は要りません。
レポートを見る(無料)このページの記録も、その中の1行です。東京都に所在する事業者の記録715件を、表計算ソフトで使えるCSV(32列・500円)にまとめた配布があります。中身はこのサイトで全部無料で読めます。
この処分の区分について
- 業務停止・営業停止定められた期間、対象となる業務を行えなくなる処分です。止まる範囲と期間は公表元の記載によります(公表されている記録では上に示しています)。期間の満了後は再開できます。
- 解任命令特定の職務にある者を解任するよう命じる処分です。事業者の営業そのものを止めるものではありません。
- 取消許可・登録・免許・認証そのものが失われる処分です。以後その事業を営むことはできません(改めて許可等を受けた場合を除きます)。
この記録の読み方
処分の区分・原因・内容の本文は、いずれも公表元の表記をそのまま用いています。当サイトの判断で要約したり書き換えたりはしていません。ただし原因の本文に個人の氏名が書かれている記録では、本文を掲載せず公表元リンクに委ねています(公表期間が終了した記録では、公表元のページは既に閲覧できません)。当アーカイブは公表された事実を保存するもので、事業者の優劣を評価するものではありません。また過去の記録であり、現在の状態を示すものでもありません。