株式会社ビーエムハナテンの行政処分歴
自動車整備事業者として公表された行政処分が45件記録されています。複数回にわたって処分を受けています。直近は2024年2月20日の保安基準適合証等の交付停止で、期間は令和6年2月21日~令和6年3月26日(35日間)です。根拠法令は1.道路運送車両法第94条の5第1項2.道路運送車両法第94条の6第1項3.道路運送車両法第94条の6第2項です。処分を受けた事業場(店・工場)はビッグモーター桜井店、ビッグモーター二色の浜店、ビッグモーター木津川店、ビッグモーター和歌山店、ビッグモーター深江橋店、ビッグモーター岩出店、ビッグモーター中久世店、ビッグモーターびわ湖守山店、ビッグモーター加古川店、ビッグモーター神戸北店、ビッグモーター西宮店、ビッグモーター越前店、ビッグモーター イオンタウン伊賀上野店、ビッグモーター徳島上板店、ビッグモーター鈴鹿店、ビッグモーター瑞穂店、ビッグモーター彦根店、ビッグモーター福井店、ビッグモーター野々市店です。
この処分のあと
国税庁の法人番号公表サイトでは、この法人は2024年11月5日に合併により登記記録が閉鎖されています。処分の日(2022年2月4日)より後のことです。公表の記載は「令和6年11月1日東京都多摩市貝取五丁目3番地株式会社BALM(9250001011590)に合併し解散」です。適格請求書発行事業者(インボイス)の登録は2024年11月1日に取消となっています。
公表されている処分は45件で、処分年月日は5日ぶんにわたります。最も古いものが2022年2月4日、最も新しいものが2024年2月20日で、その間は2年です。処分年月日どうしの間隔が最も短かったのは7日(2024年2月13日→2024年2月20日)でした。同じ日に複数件が公表されている日があるため、件数と回数は一致しません。間隔は公表された処分年月日どうしの差で、処分の重さや因果関係を示すものではありません。
「名簿で見つからない」は「廃業した」ではありません。許可換え・更新の手続き中・商号の変更・合併・許可が要らない規模になった場合にも、名簿からは見つからなくなります。 また「許可取消」「免許取消」には、違反への制裁ではなく、廃業・解散・合併による消滅や所在不明を理由とするものが含まれます。処分の期間が終わっていることもあります。
照合はすべて機械的な突き合わせで、当サイトの判断や評価を含みません。名簿は国土交通省「建設業者・宅建業者等企業情報検索システム」由来の全国データです。
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処分の記録 新しい順
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2024年2月20日保安基準適合証等の交付停止期間 令和6年2月21日~令和6年3月26日(35日間)期間はいつまでか(西暦での読み替え)2024年2月21日から2024年3月26日まで(35日間)。公表された期間は2024年3月26日に終了しています。公表元の和暦の記載をそのまま西暦に読み替えたもので、当サイトが処分の効力や現在の状況を判断したものではありません。期間の満了後に営業を再開しているかどうかを含め、現況は処分を行った行政庁へご確認ください。近畿運輸局事業場:ビッグモーター桜井店(奈良県桜井市)違反行為の概要(公表元の記載)1.故意以外により検査の一部を実施せず適合証を交付した。 2.指定整備記録簿の一部記載漏れ、記載誤りをした。 3.指定整備記録簿を2年間保存していなかった。 近畿運輸局自動車技術安全部整備課06-6949-6453この本文に当てはまる目印(当サイトの分類)根拠法令1.道路運送車両法第94条の5第1項2.道路運送車両法第94条の6第1項3.道路運送車両法第94条の6第2項
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2024年2月20日事業停止期間 令和6年2月21日~令和6年3月6日(15日間)期間はいつまでか(西暦での読み替え)2024年2月21日から2024年3月6日まで(15日間)。公表された期間は2024年3月6日に終了しています。公表元の和暦の記載をそのまま西暦に読み替えたもので、当サイトが処分の効力や現在の状況を判断したものではありません。期間の満了後に営業を再開しているかどうかを含め、現況は処分を行った行政庁へご確認ください。近畿運輸局事業場:ビッグモーター桜井店(奈良県桜井市)違反行為の概要(公表元の記載)1.特定整備記録簿の一部記載漏れ、記載誤りをした。 2.特定整備記録簿の写しを使用者に交付しなかった。 3.点検整備料金の過剰請求を行った。 近畿運輸局自動車技術安全部整備課06-6949-6453この本文に当てはまる目印(当サイトの分類)根拠法令1.道路運送車両法第91条第1項2.道路運送車両法第91条第2項3.道路運送車両法第91条の3
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2024年2月20日保安基準適合証等の交付停止期間 令和6年2月21日~令和6年6月19日(120日間)期間はいつまでか(西暦での読み替え)2024年2月21日から2024年6月19日まで(120日間)。公表された期間は2024年6月19日に終了しています。公表元の和暦の記載をそのまま西暦に読み替えたもので、当サイトが処分の効力や現在の状況を判断したものではありません。期間の満了後に営業を再開しているかどうかを含め、現況は処分を行った行政庁へご確認ください。近畿運輸局事業場:ビッグモーター二色の浜店(大阪府貝塚市)違反行為の概要(公表元の記載)1.不正改造状態にもかかわらず適合証を交付した。 2.故意以外により検査の一部を実施せず適合証を交付した。 3.同一性の相違する自動車にもかかわらず適合証を交付した。 4.指定整備記録簿の一部記載漏れ、記載誤りをした。 近畿運輸局自動車技術安全部整備課06-6949-6453この本文に当てはまる目印(当サイトの分類)根拠法令1.道路運送車両法第94条の5第1項2.道路運送車両法第94条の5第1項3.道路運送車両法第94条の5第1項4.道路運送車両法第94条の6第1項
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2024年2月20日事業停止期間 令和6年2月21日~令和6年3月6日(15日間)期間はいつまでか(西暦での読み替え)2024年2月21日から2024年3月6日まで(15日間)。公表された期間は2024年3月6日に終了しています。公表元の和暦の記載をそのまま西暦に読み替えたもので、当サイトが処分の効力や現在の状況を判断したものではありません。期間の満了後に営業を再開しているかどうかを含め、現況は処分を行った行政庁へご確認ください。近畿運輸局事業場:ビッグモーター二色の浜店(大阪府貝塚市)違反行為の概要(公表元の記載)1.特定整備記録簿の一部記載漏れ、記載誤りをした。 2.特定整備記録簿の写しを使用者に交付しなかった。 3.点検整備料金の過剰請求を行った。 近畿運輸局自動車技術安全部整備課06-6949-6453この本文に当てはまる目印(当サイトの分類)根拠法令1.道路運送車両法第91条第1項2.道路運送車両法第91条第2項3.道路運送車両法第91条の3
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2024年2月20日保安基準適合証等の交付停止期間 令和6年2月21日~令和6年4月15日(55日間)期間はいつまでか(西暦での読み替え)2024年2月21日から2024年4月15日まで(55日間)。公表された期間は2024年4月15日に終了しています。公表元の和暦の記載をそのまま西暦に読み替えたもので、当サイトが処分の効力や現在の状況を判断したものではありません。期間の満了後に営業を再開しているかどうかを含め、現況は処分を行った行政庁へご確認ください。近畿運輸局事業場:ビッグモーター木津川店(京都府木津川市)違反行為の概要(公表元の記載)1.故意以外により検査の一部を実施せず適合証を交付した。 2.同一性の相違する自動車にもかかわらず適合証を交付した。 3.指定整備記録簿の一部記載漏れ、記載誤りをした。 近畿運輸局自動車技術安全部整備課06-6949-6453この本文に当てはまる目印(当サイトの分類)根拠法令1.道路運送車両法第94条の5第1項2.道路運送車両法第94条の5第1項3.道路運送車両法第94条の6第1項
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2024年2月20日事業停止期間 令和6年2月21日~令和6年3月6日(15日間)期間はいつまでか(西暦での読み替え)2024年2月21日から2024年3月6日まで(15日間)。公表された期間は2024年3月6日に終了しています。公表元の和暦の記載をそのまま西暦に読み替えたもので、当サイトが処分の効力や現在の状況を判断したものではありません。期間の満了後に営業を再開しているかどうかを含め、現況は処分を行った行政庁へご確認ください。近畿運輸局事業場:ビッグモーター木津川店(京都府木津川市)違反行為の概要(公表元の記載)1.特定整備記録簿の一部記載漏れ、記載誤りをした。 2.特定整備記録簿の写しを使用者に交付しなかった。 3.点検整備料金の過剰請求を行った。 近畿運輸局自動車技術安全部整備課06-6949-6453この本文に当てはまる目印(当サイトの分類)根拠法令1.道路運送車両法第91条第1項2.道路運送車両法第91条第2項3.道路運送車両法第91条の3
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2024年2月20日保安基準適合証等の交付停止期間 令和6年2月21日~令和6年3月16日(25日間)期間はいつまでか(西暦での読み替え)2024年2月21日から2024年3月16日まで(25日間)。公表された期間は2024年3月16日に終了しています。公表元の和暦の記載をそのまま西暦に読み替えたもので、当サイトが処分の効力や現在の状況を判断したものではありません。期間の満了後に営業を再開しているかどうかを含め、現況は処分を行った行政庁へご確認ください。近畿運輸局事業場:ビッグモーター和歌山店(和歌山県和歌山市)違反行為の概要(公表元の記載)1.故意以外により検査の一部を実施せず適合証を交付した。 2.指定整備記録簿の一部記載漏れ、記載誤りをした。 近畿運輸局自動車技術安全部整備課06-6949-6453この本文に当てはまる目印(当サイトの分類)根拠法令1.道路運送車両法第94条の5第1項2.道路運送車両法第94条の6第1項
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2024年2月20日事業停止期間 令和6年2月21日~令和6年3月6日(15日間)期間はいつまでか(西暦での読み替え)2024年2月21日から2024年3月6日まで(15日間)。公表された期間は2024年3月6日に終了しています。公表元の和暦の記載をそのまま西暦に読み替えたもので、当サイトが処分の効力や現在の状況を判断したものではありません。期間の満了後に営業を再開しているかどうかを含め、現況は処分を行った行政庁へご確認ください。近畿運輸局事業場:ビッグモーター和歌山店(和歌山県和歌山市)違反行為の概要(公表元の記載)1.特定整備記録簿の一部記載漏れ、記載誤りをした。 2.特定整備記録簿の写しを使用者に交付しなかった。 3.点検整備料金の過剰請求を行った。 近畿運輸局自動車技術安全部整備課06-6949-6453この本文に当てはまる目印(当サイトの分類)根拠法令1.道路運送車両法第91条第1項2.道路運送車両法第91条第2項3.道路運送車両法第91条の3
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2024年2月20日保安基準適合証等の交付停止期間 令和6年2月21日~令和6年3月26日(35日間)期間はいつまでか(西暦での読み替え)2024年2月21日から2024年3月26日まで(35日間)。公表された期間は2024年3月26日に終了しています。公表元の和暦の記載をそのまま西暦に読み替えたもので、当サイトが処分の効力や現在の状況を判断したものではありません。期間の満了後に営業を再開しているかどうかを含め、現況は処分を行った行政庁へご確認ください。近畿運輸局事業場:ビッグモーター深江橋店(大阪府大阪市)違反行為の概要(公表元の記載)1.点検整備の一部を実施せず適合証を交付した。 2.故意以外により検査の一部を実施せず適合証を交付した。 3.指定整備記録簿の一部記載漏れ、記載誤りをした。 近畿運輸局自動車技術安全部整備課06-6949-6453この本文に当てはまる目印(当サイトの分類)根拠法令1.道路運送車両法第94条の5第1項2.道路運送車両法第94条の5第1項3.道路運送車両法第94条の6第1項
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2024年2月20日事業停止期間 令和6年2月21日~令和6年3月6日(15日間)期間はいつまでか(西暦での読み替え)2024年2月21日から2024年3月6日まで(15日間)。公表された期間は2024年3月6日に終了しています。公表元の和暦の記載をそのまま西暦に読み替えたもので、当サイトが処分の効力や現在の状況を判断したものではありません。期間の満了後に営業を再開しているかどうかを含め、現況は処分を行った行政庁へご確認ください。近畿運輸局事業場:ビッグモーター深江橋店(大阪府大阪市)違反行為の概要(公表元の記載)1.特定整備記録簿の一部記載漏れ、記載誤りをした。 2.特定整備記録簿を2年間保存していなかった。 3.点検整備料金の過剰請求を行った。 近畿運輸局自動車技術安全部整備課06-6949-6453この本文に当てはまる目印(当サイトの分類)根拠法令1.道路運送車両法第91条第1項2.道路運送車両法第91条第3項3.道路運送車両法第91条の3
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2024年2月20日事業停止期間 令和6年2月21日~令和6年3月1日(10日間)期間はいつまでか(西暦での読み替え)2024年2月21日から2024年3月1日まで(10日間)。公表された期間は2024年3月1日に終了しています。公表元の和暦の記載をそのまま西暦に読み替えたもので、当サイトが処分の効力や現在の状況を判断したものではありません。期間の満了後に営業を再開しているかどうかを含め、現況は処分を行った行政庁へご確認ください。近畿運輸局事業場:ビッグモーター岩出店(和歌山県岩出市)違反行為の概要(公表元の記載)1.特定整備記録簿の一部記載漏れ、記載誤りをした。 2.点検整備料金の過剰請求を行った。 近畿運輸局自動車技術安全部整備課06-6949-6453この本文に当てはまる目印(当サイトの分類)根拠法令1.道路運送車両法第91条第1項2.道路運送車両法第91条の3
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2024年2月20日保安基準適合証等の交付停止期間 令和6年2月21日~令和6年6月14日(115日間)期間はいつまでか(西暦での読み替え)2024年2月21日から2024年6月14日まで(115日間)。公表された期間は2024年6月14日に終了しています。公表元の和暦の記載をそのまま西暦に読み替えたもので、当サイトが処分の効力や現在の状況を判断したものではありません。期間の満了後に営業を再開しているかどうかを含め、現況は処分を行った行政庁へご確認ください。近畿運輸局事業場:ビッグモーター中久世店(京都府京都市)違反行為の概要(公表元の記載)1.故意以外により検査の一部を実施せず適合証を交付した。 2.同一性の相違する自動車にもかかわらず適合証を交付した。 3.指定整備記録簿の一部記載漏れ、記載誤りをした。 近畿運輸局自動車技術安全部整備課06-6949-6453この本文に当てはまる目印(当サイトの分類)根拠法令1.道路運送車両法第94条の5第1項2.道路運送車両法第94条の5第1項3.道路運送車両法第94条の6第1項
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2024年2月20日事業停止期間 令和6年2月21日~令和6年3月6日(15日間)期間はいつまでか(西暦での読み替え)2024年2月21日から2024年3月6日まで(15日間)。公表された期間は2024年3月6日に終了しています。公表元の和暦の記載をそのまま西暦に読み替えたもので、当サイトが処分の効力や現在の状況を判断したものではありません。期間の満了後に営業を再開しているかどうかを含め、現況は処分を行った行政庁へご確認ください。近畿運輸局事業場:ビッグモーター中久世店(京都府京都市)違反行為の概要(公表元の記載)1.特定整備記録簿の一部記載漏れ、記載誤りをした。 2.特定整備記録簿の写しを使用者に交付しなかった。 3.点検整備料金の過剰請求を行った。 近畿運輸局自動車技術安全部整備課06-6949-6453この本文に当てはまる目印(当サイトの分類)根拠法令1.道路運送車両法第91条第1項2.道路運送車両法第91条第2項3.道路運送車両法第91条の3
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2024年2月20日指定取消近畿運輸局事業場:ビッグモーターびわ湖守山店(滋賀県守山市)違反行為の概要(公表元の記載)1.故意以外により検査の一部を実施せず適合証を交付した。 2.同一性の相違する自動車にもかかわらず適合証を交付した。 3.指定整備記録簿の一部記載漏れ、記載誤りをした。 近畿運輸局自動車技術安全部整備課06-6949-6453この本文に当てはまる目印(当サイトの分類)根拠法令1.道路運送車両法第94条の5第1項2.道路運送車両法第94条の5第1項3.道路運送車両法第94条の6第1項
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2024年2月20日事業停止期間 令和6年2月21日~令和6年3月6日(15日間)期間はいつまでか(西暦での読み替え)2024年2月21日から2024年3月6日まで(15日間)。公表された期間は2024年3月6日に終了しています。公表元の和暦の記載をそのまま西暦に読み替えたもので、当サイトが処分の効力や現在の状況を判断したものではありません。期間の満了後に営業を再開しているかどうかを含め、現況は処分を行った行政庁へご確認ください。近畿運輸局事業場:ビッグモーターびわ湖守山店(滋賀県守山市)違反行為の概要(公表元の記載)1.特定整備記録簿を作成しなかった。 2.特定整備記録簿の一部記載漏れ、記載誤りをした。 3.点検整備料金の過剰請求を行った。 近畿運輸局自動車技術安全部整備課06-6949-6453この本文に当てはまる目印(当サイトの分類)根拠法令1..道路運送車両法第91条第1項2.道路運送車両法第91条第1項3.道路運送車両法第91条の3
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2024年2月20日自動車検査員の解任命令近畿運輸局事業場:ビッグモーター加古川店(兵庫県加古川市)違反行為の概要(公表元の記載)1.自動車検査員が検査をしていないにもかかわらず適合証に証明した。 近畿運輸局自動車技術安全部整備課06-6949-6453この本文に当てはまる目印(当サイトの分類)根拠法令1.道路運送車両法第94条の5第4項
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2024年2月20日指定取消近畿運輸局事業場:ビッグモーター加古川店(兵庫県加古川市)違反行為の概要(公表元の記載)1.同一性の相違する自動車にもかかわらず適合証を交付した。 2.検査員の証明を虚偽記載し適合証を交付した。 3.適合証の検査年月日及び交付年月日を虚偽記載し適合証を交付した。 4.点検整備を全て実施せず適合証を交付した。 5.点検整備の一部を実施せず適合証を交付した。 6.検査を全て実施せず適合証を交付した。 7.故意以外により検査の一部を実施せず適合証を交付した。 8.指定整備記録簿を虚偽記載した。 9.指定整備記録簿を2年間保存していなかった。 10.質問に対し虚偽の陳述をした。 近畿運輸局自動車技術安全部整備課06-6949-6453この本文に当てはまる目印(当サイトの分類)根拠法令1.道路運送車両法第94条の5第1項2.道路運送車両法第94条の5第1項3.道路運送車両法第94条の5第1項4.道路運送車両法第94条の5第1項5.道路運送車両法第94条の5第1項6.道路運送車両法第94条の5第1項7.道路運送車両法第94条の5第1項8.道路運送車両法第94条の6第1項9.道路運送車両法第94条の6第2項10.道路運送車両法第100条第2項
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2024年2月20日事業停止期間 令和6年2月21日~令和6年3月1日(10日間)期間はいつまでか(西暦での読み替え)2024年2月21日から2024年3月1日まで(10日間)。公表された期間は2024年3月1日に終了しています。公表元の和暦の記載をそのまま西暦に読み替えたもので、当サイトが処分の効力や現在の状況を判断したものではありません。期間の満了後に営業を再開しているかどうかを含め、現況は処分を行った行政庁へご確認ください。近畿運輸局事業場:ビッグモーター加古川店(兵庫県加古川市)違反行為の概要(公表元の記載)1.特定整備記録簿を2年間保存していなかった。 2.点検整備料金の過剰請求を行った。 近畿運輸局自動車技術安全部整備課06-6949-6453この本文に当てはまる目印(当サイトの分類)根拠法令1.道路運送車両法第91条第3項2.道路運送車両法第91条の3
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2024年2月20日指定取消近畿運輸局事業場:ビッグモーター神戸北店(兵庫県神戸市)違反行為の概要(公表元の記載)1.点検整備の一部を実施せず適合証を交付した。 2.故意以外により検査の一部を実施せず適合証を交付した。 3.保安基準不適合状態で適合証を交付した。 4.同一性の相違する自動車にもかかわらず適合証を交付した。 近畿運輸局自動車技術安全部整備課06-6949-6453この本文に当てはまる目印(当サイトの分類)根拠法令1.道路運送車両法第94条の5第1項2.道路運送車両法第94条の5第1項3.道路運送車両法第94条の5第1項4.道路運送車両法第94条の5第1項
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2024年2月20日自動車検査員の解任命令近畿運輸局事業場:ビッグモーター西宮店(兵庫県西宮市)違反行為の概要(公表元の記載)1.自動車検査員が検査をしていないにもかかわらず適合証に証明した。 近畿運輸局自動車技術安全部整備課06-6949-6453この本文に当てはまる目印(当サイトの分類)根拠法令1.道路運送車両法第94条の5第4項
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2024年2月20日指定取消近畿運輸局事業場:ビッグモーター西宮店(兵庫県西宮市)違反行為の概要(公表元の記載)1.適合証の検査年月日及び交付年月日を虚偽記載し適合証を交付した。 2.点検整備を全て実施せず適合証を交付した。 3.検査を全て実施せず適合証を交付した。 4.点検整備の一部を実施せず適合証を交付した。 5.故意以外により検査の一部を実施せず適合証を交付した。 6.同一性の相違する自動車にもかかわらず適合証を交付した。 7.指定整備記録簿を虚偽記載した。 近畿運輸局自動車技術安全部整備課06-6949-6453この本文に当てはまる目印(当サイトの分類)根拠法令1.道路運送車両法第94条の5第1項2.道路運送車両法第94条の5第1項3.道路運送車両法第94条の5第1項4.道路運送車両法第94条の5第1項5.道路運送車両法第94条の5第1項6.道路運送車両法第94条の5第1項7.道路運送車両法第94条の6第1項
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2024年2月20日事業停止期間 令和6年2月21日~令和6年3月6日(15日間)期間はいつまでか(西暦での読み替え)2024年2月21日から2024年3月6日まで(15日間)。公表された期間は2024年3月6日に終了しています。公表元の和暦の記載をそのまま西暦に読み替えたもので、当サイトが処分の効力や現在の状況を判断したものではありません。期間の満了後に営業を再開しているかどうかを含め、現況は処分を行った行政庁へご確認ください。近畿運輸局事業場:ビッグモーター西宮店(兵庫県西宮市)違反行為の概要(公表元の記載)1.特定整備記録簿の虚偽記載をした。 2.特定整備記録簿の一部記載漏れ、記載誤りをした。 近畿運輸局自動車技術安全部整備課06-6949-6453この本文に当てはまる目印(当サイトの分類)根拠法令1.道路運送車両法第91条第1項2.道路運送車両法第91条第1項
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2024年2月20日自動車検査員の解任命令中部運輸局事業場:ビッグモーター越前店(福井県越前市)違反行為の概要(公表元の記載)1.検査員が検査していないにもかかわらず適合証に証明した。 2.検査員が保安基準適不適合状態であるにもかかわらず適合証に証明した。 自動車検査員の解任年月日:令和6年2月21日 中部運輸局自動車技術安全部整備課 052-952-8042この本文に当てはまる目印(当サイトの分類)根拠法令1.道路運送車両法第94条の5第4項2.道路運送車両法第94条の5第4項
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2024年2月20日保安基準適合証等の交付停止期間 令和6年2月21日~令和6年7月14日 (145日間)期間はいつまでか(西暦での読み替え)2024年2月21日から2024年7月14日まで(145日間)。公表された期間は2024年7月14日に終了しています。公表元の和暦の記載をそのまま西暦に読み替えたもので、当サイトが処分の効力や現在の状況を判断したものではありません。期間の満了後に営業を再開しているかどうかを含め、現況は処分を行った行政庁へご確認ください。中部運輸局事業場:ビッグモーター越前店(福井県越前市)違反行為の概要(公表元の記載)1.法令の規定を遵守する体制でない。 2.故意により保安基準不適合状態で適合証を交付した。 3.点検整備の一部を実施せず適合証を交付した。 4.故意により検査の一部を実施せず適合証を交付した。 5.指定整備記録簿の虚偽記載。 6.指定整備記録簿の一部記載漏れ、記載誤り。 7.立入検査の質問に対し虚偽の陳述を行った。 中部運輸局自動車技術安全部整備課 052-952-8042この本文に当てはまる目印(当サイトの分類)根拠法令1.道路運送車両法第94条の3第1項2.道路運送車両法第94条の5第1項3.道路運送車両法第94条の5第1項4.道路運送車両法第94条の5第1項5.道路運送車両法第94条の6第1項6.道路運送車両法第94条の6第1項7.道路運送車両法第100条第2項
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2024年2月20日事業停止期間 令和6年2月21日~令和6年3月6日 (15日間)期間はいつまでか(西暦での読み替え)2024年2月21日から2024年3月6日まで(15日間)。公表された期間は2024年3月6日に終了しています。公表元の和暦の記載をそのまま西暦に読み替えたもので、当サイトが処分の効力や現在の状況を判断したものではありません。期間の満了後に営業を再開しているかどうかを含め、現況は処分を行った行政庁へご確認ください。中部運輸局事業場:ビッグモーター越前店(福井県越前市)違反行為の概要(公表元の記載)1.特定整備記録簿の虚偽記載。 中部運輸局自動車技術安全部整備課 052-952-8042この本文に当てはまる目印(当サイトの分類)根拠法令1.道路運送車両法第91条第1項違反
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2024年2月20日自動車検査員の解任命令中部運輸局事業場:ビッグモーター イオンタウン伊賀上野店(三重県伊賀市)違反行為の概要(公表元の記載)1.検査員が検査していないにもかかわらず適合証に証明した。 自動車検査員の解任年月日:令和6年2月21日 中部運輸局自動車技術安全部整備課 052-952-8042この本文に当てはまる目印(当サイトの分類)根拠法令1.道路運送車両法第94条の5第4項
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2024年2月20日指定取消中部運輸局事業場:ビッグモーター イオンタウン伊賀上野店(三重県伊賀市)違反行為の概要(公表元の記載)1.法令の規定を遵守する体制でない。 2.点検整備の一部を実施せず適合証を交付した。 3.故意により検査の一部を実施せず適合証を交付した。 4.指定整備記録簿の虚偽記載。 5.指定整備記録簿を2年間保存していない。 指定取消年月日:令和6年2月21日 中部運輸局自動車技術安全部整備課 052-952-8042この本文に当てはまる目印(当サイトの分類)根拠法令1.道路運送車両法第94条の3第1項2.道路運送車両法第94条の5第1項3.道路運送車両法第94条の5第1項4.道路運送車両法第94条の6第1項5.道路運送車両法第94条の6第2項
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2024年2月20日事業停止期間 令和6年2月21日~令和6年3月16日 (25日間)期間はいつまでか(西暦での読み替え)2024年2月21日から2024年3月16日まで(25日間)。公表された期間は2024年3月16日に終了しています。公表元の和暦の記載をそのまま西暦に読み替えたもので、当サイトが処分の効力や現在の状況を判断したものではありません。期間の満了後に営業を再開しているかどうかを含め、現況は処分を行った行政庁へご確認ください。中部運輸局事業場:ビッグモーター イオンタウン伊賀上野店(三重県伊賀市)違反行為の概要(公表元の記載)1.特定整備記録簿の虚偽記載。 2.特定整備記録簿を2年間保存していない。 3.点検整備料金の過剰請求。 4.整備主任者の特定整備等に関する統括管理不備。 中部運輸局自動車技術安全部整備課 052-952-8042この本文に当てはまる目印(当サイトの分類)根拠法令1.道路運送車両法第91条第1項2.道路運送車両法第91条第3項3.道路運送車両法第91条の34.道路運送車両法第91条の3
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2024年2月13日事業停止期間 令和6年2月14日~令和6年2月28日(15日間)期間はいつまでか(西暦での読み替え)2024年2月14日から2024年2月28日まで(15日間)。公表された期間は2024年2月28日に終了しています。公表元の和暦の記載をそのまま西暦に読み替えたもので、当サイトが処分の効力や現在の状況を判断したものではありません。期間の満了後に営業を再開しているかどうかを含め、現況は処分を行った行政庁へご確認ください。四国運輸局事業場:ビッグモーター徳島上板店(徳島県上板町)違反行為の概要(公表元の記載)1.特定整備記録簿の一部記載漏れ。 2.設備が認証基準の要件を満たしていない。 3.整備主任者の特定整備等に関する統括管理不備。 四国運輸局自動車技術安全部整備・保安課 087-802-6783(内線 3463)この本文に当てはまる目印(当サイトの分類)根拠法令1.道路運送車両法第91条第1項2.道路運送車両法第91条の23.道路運送車両法第91条の3
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2024年1月26日自動車検査員の解任命令中部運輸局事業場:ビッグモーター鈴鹿店(三重県鈴鹿市)違反行為の概要(公表元の記載)1.検査員が検査していないにもかかわらず適合証に証明をした。 2.検査員が同一性の相違する自動車にもかかわらず適合証に証明した。 中部運輸局自動車技術安全部整備課052-952-8042この本文に当てはまる目印(当サイトの分類)根拠法令1.道路運送車両法第94条の5第4項2.道路運送車両法第94条の5第5項
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2024年1月26日指定取消中部運輸局事業場:ビッグモーター鈴鹿店(三重県鈴鹿市)違反行為の概要(公表元の記載)1.法令の規定を遵守する体制でない。 2.点検整備の一部を実施せず適合証を交付した。 3.故意により検査の一部を実施せず適合証を交付した。 4.同一性の相違する自動車にもかかわらず適合証を交付した。 5.指定整備記録簿の虚偽記載。 6.指定整備記録簿の一部記載漏れ、記載誤り。 7.指定整備記録簿を2年間保存していない。 中部運輸局自動車技術安全部整備課052-952-8042この本文に当てはまる目印(当サイトの分類)根拠法令1.道路運送車両法第94条の3第1項2.道路運送車両法第94条の5第1項3.道路運送車両法第94条の5第1項4.道路運送車両法第94条の5第1項5.道路運送車両法第94条の6第1項6.道路運送車両法第94条の6第1項7.道路運送車両法第94条の6第2項
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2024年1月26日事業停止期間 令和6年1月27日~令和6年2月25日(30日間)期間はいつまでか(西暦での読み替え)2024年1月27日から2024年2月25日まで(30日間)。公表された期間は2024年2月25日に終了しています。公表元の和暦の記載をそのまま西暦に読み替えたもので、当サイトが処分の効力や現在の状況を判断したものではありません。期間の満了後に営業を再開しているかどうかを含め、現況は処分を行った行政庁へご確認ください。中部運輸局事業場:ビッグモーター鈴鹿店(三重県鈴鹿市)違反行為の概要(公表元の記載)1.特定整備記録簿の虚偽記載。 2.特定整備記録簿を2年間保存していない。 3.概算見積書の未交付。 4.点検整備料金の過剰請求。 5.整備主任者の特定整備等に関する統括管理不備。 中部運輸局自動車技術安全部整備課052-952-8042この本文に当てはまる目印(当サイトの分類)根拠法令1.道路運送車両法第91条第1項2.道路運送車両法第91条第3項3.道路運送車両法第91条の34.道路運送車両法第91条の35.道路運送車両法第91条の3
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2024年1月26日自動車検査員の解任命令中部運輸局事業場:ビッグモーター瑞穂店(岐阜県瑞穂市)違反行為の概要(公表元の記載)1.検査員が保安基準不適合状態であるにもかかわらず適合証に証明をした。 2.検査員が同一性の相違する自動車にもかかわらず適合証に証明した。 中部運輸局自動車技術安全部整備課052-952-8042この本文に当てはまる目印(当サイトの分類)根拠法令1.道路運送車両法第94条の5第4項2.道路運送車両法第94条の5第5項
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2024年1月26日指定取消中部運輸局事業場:ビッグモーター瑞穂店(岐阜県瑞穂市)違反行為の概要(公表元の記載)1.法令の規定を遵守する体制でない。 2.故意以外により保安基準不適合状態で適合証を交付した。 3.点検整備の一部を実施せず適合証を交付した。 4.同一性の相違する自動車にもかかわらず適合証を交付した。 5.指定整備記録簿の一部記載漏れ、記載誤り。 中部運輸局自動車技術安全部整備課052-952-8042この本文に当てはまる目印(当サイトの分類)根拠法令1.道路運送車両法第94条の3第1項2.道路運送車両法第94条の5第1項3.道路運送車両法第94条の5第1項4.道路運送車両法第94条の5第1項5.道路運送車両法第94条の6第1項
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2024年1月26日事業停止期間 令和6年1月27日~令和6年2月15日(20日間)期間はいつまでか(西暦での読み替え)2024年1月27日から2024年2月15日まで(20日間)。公表された期間は2024年2月15日に終了しています。公表元の和暦の記載をそのまま西暦に読み替えたもので、当サイトが処分の効力や現在の状況を判断したものではありません。期間の満了後に営業を再開しているかどうかを含め、現況は処分を行った行政庁へご確認ください。中部運輸局事業場:ビッグモーター瑞穂店(岐阜県瑞穂市)違反行為の概要(公表元の記載)1.特定整備記録簿の虚偽記載。 2.特定整備記録簿の一部記載漏れ、記載誤り。 3.点検整備料金の過剰請求。 4.整備主任者の特定整備等に関する統括管理不備。 中部運輸局自動車技術安全部整備課052-952-8042この本文に当てはまる目印(当サイトの分類)根拠法令1.道路運送車両法第91条第1項2.道路運送車両法第91条第1項3.道路運送車両法第91条の34.道路運送車両法第91条の3
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2023年10月24日保安基準適合証等の交付停止期間 令和5年10月25日~令和6年3月22日(150日間)期間はいつまでか(西暦での読み替え)2023年10月25日から2024年3月22日まで(150日間)。公表された期間は2024年3月22日に終了しています。公表元の和暦の記載をそのまま西暦に読み替えたもので、当サイトが処分の効力や現在の状況を判断したものではありません。期間の満了後に営業を再開しているかどうかを含め、現況は処分を行った行政庁へご確認ください。近畿運輸局事業場:ビッグモーター彦根店(滋賀県彦根市)違反行為の概要(公表元の記載)1.法令の規定を遵守する体制でなかった。 2.故意以外により保安基準不適合状態で適合証を交付した。 3.故意以外により検査の一部を実施せず適合証を交付した。 4.同一性の相違する自動車にもかかわらず適合証を交付した。 5.適合証の検査年月日、交付年月日を記載誤りし、適合証を交付した。 6.適合標章の有効期間の記載を誤った。 7.指定整備記録簿の一部記載漏れ、記載誤りをした。 近畿運輸局自動車技術安全部整備課06-6949-6453この本文に当てはまる目印(当サイトの分類)根拠法令1.道路運送車両法第94条の3第1項2.道路運送車両法第94条の5第1項3.道路運送車両法第94条の5第1項4.道路運送車両法第94条の5第1項5.道路運送車両法第94条の5第1項6.道路運送車両法第94条の5第6項7.道路運送車両法第94条の6第1項
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2023年10月24日事業停止期間 令和5年10月25日~令和5年11月8日(15日間)期間はいつまでか(西暦での読み替え)2023年10月25日から2023年11月8日まで(15日間)。公表された期間は2023年11月8日に終了しています。公表元の和暦の記載をそのまま西暦に読み替えたもので、当サイトが処分の効力や現在の状況を判断したものではありません。期間の満了後に営業を再開しているかどうかを含め、現況は処分を行った行政庁へご確認ください。近畿運輸局事業場:ビッグモーター彦根店(滋賀県彦根市)違反行為の概要(公表元の記載)1.特定整備記録簿の記載をしなかった。 2.特定整備記録簿の一部記載漏れ、記載誤りをした。 3.点検整備料金の過剰請求をした。 近畿運輸局自動車技術安全部整備課06-6949-6453この本文に当てはまる目印(当サイトの分類)根拠法令1.道路運送車両法第91条第1項2.道路運送車両法第91条第1項3.道路運送車両法第91条の3
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2023年10月24日自動車検査員の解任命令中部運輸局事業場:ビッグモーター福井店(福井県福井市)違反行為の概要(公表元の記載)1.検査員が検査していないにもかかわらず適合証に証明をした。 自動車検査員の解任年月日:令和5年10月25日 中部運輸局自動車技術安全部整備課 052-952-8042この本文に当てはまる目印(当サイトの分類)根拠法令1.道路運送車両法第94条の5第4項
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2023年10月24日指定取消中部運輸局事業場:ビッグモーター福井店(福井県福井市)違反行為の概要(公表元の記載)1.検査作業と整備作業が分業化されていない。 2.法令の規定を遵守する体制でない。 3.点検整備を全て実施せず適合証を交付した。 4.故意により検査の一部を実施せず適合証を交付した。 5.故意以外により検査の一部を実施せず適合証を交付した。 6.適合証の検査年月日、交付年月日を虚偽記載し適合証を交付した。 7.指定整備記録簿の虚偽記載。 8.指定整備規則第10条の2の様式と異なる指定整備記録簿に記載。 9.指定整備記録簿の一部記載漏れ、記載誤り。 10.立入検査の際、質問に対し虚偽の陳述を行った。 指定取消年月日:令和5年10月25日 中部運輸局自動車技術安全部整備課 052-952-8042この本文に当てはまる目印(当サイトの分類)根拠法令1.道路運送車両法第94条の3第1項2.道路運送車両法第94条の3第1項3.道路運送車両法第94条の5第1項4.道路運送車両法第94条の5第1項5.道路運送車両法第94条の5第1項6.道路運送車両法第94条の5第1項7.道路運送車両法第94条の6第1項8.道路運送車両法第94条の6第1項9.道路運送車両法第94条の6第1項10.道路運送車両法第100条第2項
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2023年10月24日事業停止期間 令和5年10月25日~令和5年11月13日(20日間)期間はいつまでか(西暦での読み替え)2023年10月25日から2023年11月13日まで(20日間)。公表された期間は2023年11月13日に終了しています。公表元の和暦の記載をそのまま西暦に読み替えたもので、当サイトが処分の効力や現在の状況を判断したものではありません。期間の満了後に営業を再開しているかどうかを含め、現況は処分を行った行政庁へご確認ください。中部運輸局事業場:ビッグモーター福井店(福井県福井市)違反行為の概要(公表元の記載)1.特定整備記録簿の記載なし。 2.特定整備記録簿の一部記載漏れ。 3.使用者へ特定整備記録簿の写しを交付していない。 4.点検整備料金の過剰請求。 5.整備主任者の特定整備等に関する統括管理不備。 中部運輸局自動車技術安全部整備課 052-952-8042この本文に当てはまる目印(当サイトの分類)根拠法令1.道路運送車両法第91条第1項2.道路運送車両法第91条第1項3.道路運送車両法第91条第2項4.道路運送車両法第91条の35.道路運送車両法第91条の3
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2023年10月24日事業停止期間 令和5年10月25日~令和5年11月3日(10日間)期間はいつまでか(西暦での読み替え)2023年10月25日から2023年11月3日まで(10日間)。公表された期間は2023年11月3日に終了しています。公表元の和暦の記載をそのまま西暦に読み替えたもので、当サイトが処分の効力や現在の状況を判断したものではありません。期間の満了後に営業を再開しているかどうかを含め、現況は処分を行った行政庁へご確認ください。北陸信越運輸局事業場:ビッグモーター野々市店(石川県野々市市)違反行為の概要(公表元の記載)1.特定整備記録簿の一部記載漏れ、記載誤り。 2.点検整備料金の過剰請求。 北陸信越運輸局自動車技術安全部整備・保安課025-285-9155(内線 3621)この本文に当てはまる目印(当サイトの分類)根拠法令1.道路運送車両法第91条第1項2.道路運送車両法第91条の3
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2023年10月24日保安基準適合証等の交付停止期間 令和5年10月25日~令和5年11月13日(20日間)期間はいつまでか(西暦での読み替え)2023年10月25日から2023年11月13日まで(20日間)。公表された期間は2023年11月13日に終了しています。公表元の和暦の記載をそのまま西暦に読み替えたもので、当サイトが処分の効力や現在の状況を判断したものではありません。期間の満了後に営業を再開しているかどうかを含め、現況は処分を行った行政庁へご確認ください。北陸信越運輸局事業場:ビッグモーター野々市店(石川県野々市市)違反行為の概要(公表元の記載)1.法令の規定を遵守する体制でない。 2.故意以外により検査の一部を実施せず適合証を交付した。 3.指定整備記録簿の一部記載漏れ、記載誤り。 北陸信越運輸局自動車技術安全部整備・保安課025-285-9155(内線 3621)この本文に当てはまる目印(当サイトの分類)根拠法令1.道路運送車両法第94条の3第1項2.道路運送車両法第94条の5第1項3.道路運送車両法第94条の6第1項
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2022年2月4日自動車検査員の解任命令近畿運輸局事業場:ビッグモーターびわ湖守山店(滋賀県守山市)違反行為の概要(公表元の記載)1.自動車検査員は、不正改造を実施するよう要求した。 2.自動車検査員は、不正改造を実施した。 近畿運輸局自動車技術安全部整備課06-6949-6453この本文に当てはまる目印(当サイトの分類)根拠法令1.道路運送車両法第99条の22.道路運送車両法第99条の2
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2022年2月4日保安基準適合証等の交付停止期間 令和4年2月9日~令和4年3月30日(50日間)期間はいつまでか(西暦での読み替え)2022年2月9日から2022年3月30日まで(50日間)。公表された期間は2022年3月30日に終了しています。公表元の和暦の記載をそのまま西暦に読み替えたもので、当サイトが処分の効力や現在の状況を判断したものではありません。期間の満了後に営業を再開しているかどうかを含め、現況は処分を行った行政庁へご確認ください。近畿運輸局事業場:ビッグモーターびわ湖守山店(滋賀県守山市)違反行為の概要(公表元の記載)1.事業者は、指定整備記録簿に一部記載漏れがあった。 2.事業者は、不正改造を実施した。 3.事業者は、立入検査時の質問に対し虚偽の陳述を行った。 近畿運輸局自動車技術安全部整備課06-6949-6453この本文に当てはまる目印(当サイトの分類)根拠法令1.道路運送車両法第94条の6第1項2.道路運送車両法第99条の23.道路運送車両法第100条第2項
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2022年2月4日事業停止期間 令和4年2月9日~令和4年3月5日(25日間)期間はいつまでか(西暦での読み替え)2022年2月9日から2022年3月5日まで(25日間)。公表された期間は2022年3月5日に終了しています。公表元の和暦の記載をそのまま西暦に読み替えたもので、当サイトが処分の効力や現在の状況を判断したものではありません。期間の満了後に営業を再開しているかどうかを含め、現況は処分を行った行政庁へご確認ください。近畿運輸局事業場:ビッグモーターびわ湖守山店(滋賀県守山市)違反行為の概要(公表元の記載)1.事業者は、特定整備記録簿に一部記載漏れがあった。 2.事業者は、整備主任者の特定整備等に関する統括管理不備があった。 3.事業者は、不正改造を実施した。 4.事業者は、立入検査時の質問に対し虚偽の陳述を行った。 近畿運輸局自動車技術安全部整備課06-6949-6453この本文に当てはまる目印(当サイトの分類)根拠法令1.道路運送車両法第91条第1項2.道路運送車両法第91条の33.道路運送車両法第99条の24.道路運送車両法第100条第2項
同じ日に処分を受けた他の事業者
自動車整備事業者への処分は、同じ日にまとめて公表されることがあります。当アーカイブに保存している自動車整備事業者の記録で、株式会社ビーエムハナテンと処分年月日が同じものは次のとおりです。
同じ日に公表されたというだけで、それぞれの事案が関連しているとは限りません。日付は公表元に記載された処分年月日です。数えているのは当アーカイブに保存している記録だけで、当アーカイブが取得を始める前に公表が終わった処分は含まれていません。
株式会社ビーエムハナテンの記録を1枚にまとめる
上の45件を、日付・処分の区分・原因となった事実・根拠法令まで1枚のレポートにまとめて表示します。そのまま印刷してPDFとして保存できます。登録は要りません。
レポートを見る(無料)このページの記録も、その中の1行です。東京都に所在する事業者の記録715件を、表計算ソフトで使えるCSV(32列・500円)にまとめた配布があります。中身はこのサイトで全部無料で読めます。
この処分の区分について
- 業務停止・営業停止定められた期間、対象となる業務を行えなくなる処分です。止まる範囲と期間は公表元の記載によります(公表されている記録では上に示しています)。期間の満了後は再開できます。
- 取消許可・登録・免許・認証そのものが失われる処分です。以後その事業を営むことはできません(改めて許可等を受けた場合を除きます)。
- 解任命令特定の職務にある者を解任するよう命じる処分です。事業者の営業そのものを止めるものではありません。
この記録の読み方
処分の区分・原因・内容の本文は、いずれも公表元の表記をそのまま用いています。当サイトの判断で要約したり書き換えたりはしていません。ただし原因の本文に個人の氏名が書かれている記録では、本文を掲載せず公表元リンクに委ねています(公表期間が終了した記録では、公表元のページは既に閲覧できません)。当アーカイブは公表された事実を保存するもので、事業者の優劣を評価するものではありません。また過去の記録であり、現在の状態を示すものでもありません。