関電コミュニティ株式会社の行政処分歴
建設業者として公表された行政処分が2件記録されています。複数回にわたって処分を受けています。直近は2024年7月11日の営業停止です。根拠法令は建設業法第28条第3項です。
この処分のあと
2026-08-31取得の全国の建設業許可業者名簿には、この許可番号・商号の業者が見当たりませんでした。許可の失効や廃業のほか、商号変更や表記の揺れでも起こるため、現況は許可行政庁にご確認ください。
2026年9月30日時点の国税庁の法人番号公表サイトでは、この法人の登記記録は閉鎖されていません。インボイスの登録も続いています。登記が残っていることは、営業を続けていることの証明にはなりません。
公表されている処分は2件ですが、いずれも同じ日(2024年7月11日)に公表されたものです。1件の事案が複数の処分に分かれて公表されることがあるため、件数がそのまま回数を意味するとは限りません。
同じ法人番号(9120001143785)の記録が、ほかの分野にもあります:マンション管理業者・管理会社(1件・直近2023年8月29日)。分野ごとに根拠となる法律も公表する窓口も別なので、公表元では横に並びません。突き合わせは法人番号の完全一致のみで行っています。
「名簿で見つからない」は「廃業した」ではありません。許可換え・更新の手続き中・商号の変更・合併・許可が要らない規模になった場合にも、名簿からは見つからなくなります。 また「許可取消」「免許取消」には、違反への制裁ではなく、廃業・解散・合併による消滅や所在不明を理由とするものが含まれます。処分の期間が終わっていることもあります。
照合はすべて機械的な突き合わせで、当サイトの判断や評価を含みません。名簿は国土交通省「建設業者・宅建業者等企業情報検索システム」由来の全国データです。
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処分の記録 新しい順
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2024年7月11日営業停止大阪府処分の原因となった事実(公表元の記載)(1)ア 当該建設業者は、大阪市内の民間発注の工事において、建設業法第3条第1項の規定に違反して、電気工事業に係る同項の許可を受けないで請負代金が建設業法施行令第1条の2に定める金額以上となる建設工事を請け負った。 イ 当該建設業者は、芦屋市内の民間発注の工事において、建設業法第3条第1項の規定に違反して、電気通信工事業に係る同項の許可を受けないで請負代金が建設業法施行令第1条の2に定める金額以上となる建設工事を請け負った。 ウ 当該建設業者は、和歌山市内の民間発注の工事において、建設業法第3条第1項の規定に違反して、舗装工事業に係る同項の許可を受けないで請負代金が建設業法施行令第1条の2に定める金額以上となる建設工事を請け負った。 (2) 当該建設業者は、令和2年度から令和4年度までの間に受注した建設工事のうち、複数の工事(大阪府内の営業所に係るものにあっては同社が調査した124件のうち115件、大阪府外の営業所に係るものにあっては同社が調査した27件のうち26件)において、建設業法第26条第1項の規定に違反して、当該工事現場に資格要件を満たす主任技術者を配置しなかった。 (3)当該建設業者は、令和2年度から令和4年度までの間に受注した建設工事のうち、複数の工事(大阪府内の営業所に係るものにあっては同社が調査した124件のうち37件、大阪府外の営業所に係るものにあっては同社が調査した27件のうち27件)において、建設業法第22条第1項の規定に違反して、当該工事現場に資格要件を満たす主任技術者を配置していないなど、下請契約の施工に実質的に関与しているとは認められない状態で、その請け負った建設工事を一括して他者に請け負わせた。この本文に当てはまる目印(当サイトの分類)処分の内容(公表元の記載)建設業法第28条第3項に基づく営業停止処分 営業停止期間:令和6年7月25日から同年8月17日までの24日間 営業停止範囲:建設業に係る営業の全部根拠法令建設業法第28条第3項その他参考となる事項当該建設業者からの自主的な報告
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2024年7月11日許可取消大阪府処分の原因となった事実(公表元の記載)(1) 当該建設業者は、平成22年4月に兵庫県から大阪府に本部を移転し、兵庫県内の芦屋本部及び神戸支店を統合したうえで新たに開設した「神戸オフィス」に「住まいる事業部」を配置して、許可を受ける建設業に係る営業をし、又はしようとしていたにもかかわらず、建設業法第5条の許可申請書及び同法第6条の書類(以下「許可申請書類」という。)において、営業所が大阪府内以外にはない旨を記載し、同年6月18日に、建築工事業、大工工事業、屋根工事業、電気工事業、管工事業、タイル・れんが・ブロツク工事業、鋼構造物工事業及び内装仕上工事業に係る同法第3条第1項の建設業の許可を受けた。その後、同様に、大阪府外に設けた営業所において、許可を受け、又は受けている建設業に係る営業をし、又はしようとしていたにもかかわらず、許可申請書類において、営業所が大阪府内以外にはない旨を記載し、同年10月1日に塗装工事業及び防水工事業、平成27年6月18日に建築工事業、大工工事業、屋根工事業、電気工事業、管工事業、タイル・れんが・ブロツク工事業、鋼構造物工事業、塗装工事業、防水工事業及び内装仕上工事業、平成30年7月13日に管工事業(同年6月に廃止)に係る同法第3条第1項の建設業の許可を受けた。 また、当該建設業者は、令和2年5月26日に提出した許可申請書類において、大阪府内の主たる営業所のほか、神戸オフィス、和歌山県内の営業所「和歌山営業所」及び京都府内の営業所「京都支店」を設けて管工事業、建築工事業、大工工事業、屋根工事業、タイル・れんが・ブロツク工事業、鋼構造物工事業、塗装工事業、防水工事業又は内装仕上工事業に係る営業をし、又はしようとしているにもかかわらず、大阪府内の主たる営業所のほかに従たる営業所は「該当なし」とするなどの内容を記載し、同年6月18日に、管工事業、建築工事業、大工工事業、屋根工事業、タイル・れんが・ブロツク工事業、鋼構造物工事業、塗装工事業、防水工事業及び内装仕上工事業に係る同法第3条第1項の建設業の許可を受けた。 さらに、当該建設業者は、令和3年5月に神戸オフィスを閉鎖したが、同年10月29日に提出した許可申請書類において、大阪府内の主たる営業所のほか、和歌山営業所及び京都支店を設けて電気工事業、管工事業、建築工事業、大工工事業、屋根工事業、タイル・れんが・ブロツク工事業、鋼構造物工事業、塗装工事業、防水工事業又は内装仕上工事業に係る営業をし、又はしようとしているにもかかわらず、大阪府内の主たる営業所のほかに従たる営業所は「該当なし」とするなどの内容を記載し、同年11月26日に、電気工事業に係る同法第3条第1項の建設業の許可を受けた。 (2) 当該建設業者は、少なくとも許可を受けた令和2年6月18日から令和3年12月24日まで、大阪府内の主たる営業所に加え、大阪府外に設けた(1)に記載の営業所において許可を受けた建設業の営業をしており、国土交通大臣の建設業法第3条第1項の建設業の許可も受けていない。 (3) 当該建設業者は、令和6年4月1日、許可を受けた電気工事業及び管工事業に係る一般建設業並びに建築工事業、大工工事業、屋根工事業、タイル・れんが・ブロツク工事業、鋼構造物工事業、塗装工事業、防水工事業及び内装仕上工事業に係る特定建設業の許可について、建設業法第12条第5号に該当する旨の同条の規定による届出をした。処分の内容(公表元の記載)建設業法第29条第1項に基づく建設業許可の取消し(電気工事業及び管工事業に係る一般建設業並びに建築工事業、大工工事業、屋根工事業、タイル・れんが・ブロツク工事業、鋼構造物工事業、塗装工事業、防水工事業及び内装仕上工事業に係る特定建設業の許可)根拠法令建設業法第29条第1項第3号、第5号及び第7号その他参考となる事項当該建設業者からの自主的な報告
同じ日に処分を受けた他の建設業者
建設業者への処分は、同じ日にまとめて公表されることがあります。当アーカイブに保存している建設業者の記録で、関電コミュニティ株式会社と処分年月日が同じものは次のとおりです。
同じ日に公表されたというだけで、それぞれの事案が関連しているとは限りません。日付は公表元に記載された処分年月日です。数えているのは当アーカイブに保存している記録だけで、当アーカイブが取得を始める前に公表が終わった処分は含まれていません。
関電コミュニティ株式会社の記録を1枚にまとめる
上の2件を、日付・処分の区分・原因となった事実・根拠法令まで1枚のレポートにまとめて表示します。そのまま印刷してPDFとして保存できます。登録は要りません。
レポートを見る(無料)このページの記録も、その中の1行です。大阪府に所在する事業者の記録628件を、表計算ソフトで使えるCSV(32列・500円)にまとめた配布があります。中身はこのサイトで全部無料で読めます。
この処分の区分について
- 業務停止・営業停止定められた期間、対象となる業務を行えなくなる処分です。止まる範囲と期間は公表元の記載によります(公表されている記録では上に示しています)。期間の満了後は再開できます。
- 取消許可・登録・免許・認証そのものが失われる処分です。以後その事業を営むことはできません(改めて許可等を受けた場合を除きます)。
この記録の読み方
処分の区分・原因・内容の本文は、いずれも公表元の表記をそのまま用いています。当サイトの判断で要約したり書き換えたりはしていません。ただし原因の本文に個人の氏名が書かれている記録では、本文を掲載せず公表元リンクに委ねています(公表期間が終了した記録では、公表元のページは既に閲覧できません)。当アーカイブは公表された事実を保存するもので、事業者の優劣を評価するものではありません。また過去の記録であり、現在の状態を示すものでもありません。