関電コミュニティ株式会社の行政処分歴
マンション管理業者・管理会社として公表された行政処分が1件記録されています。直近は2023年8月29日の指示です。根拠法令はマンションの管理の適正化の推進に関する法律第81条です。処分理由は口座・印鑑など財産の分別管理の不備、年1回の管理事務の報告の不備、重要事項の説明・書面の不備、契約を結んだときの書面の不備です(近畿地方整備局の公表資料の本文から当サイトが当てた目印。本文は下の記録にそのまま載せています)。
この処分のあと
2026年9月30日時点の国税庁の法人番号公表サイトでは、この法人の登記記録は閉鎖されていません。インボイスの登録も続いています。登記が残っていることは、営業を続けていることの証明にはなりません。
同じ法人番号(9120001143785)の記録が、ほかの分野にもあります:建設業者(2件・直近2024年7月11日)。分野ごとに根拠となる法律も公表する窓口も別なので、公表元では横に並びません。突き合わせは法人番号の完全一致のみで行っています。
「名簿で見つからない」は「廃業した」ではありません。許可換え・更新の手続き中・商号の変更・合併・許可が要らない規模になった場合にも、名簿からは見つからなくなります。 また「許可取消」「免許取消」には、違反への制裁ではなく、廃業・解散・合併による消滅や所在不明を理由とするものが含まれます。処分の期間が終わっていることもあります。
照合はすべて機械的な突き合わせで、当サイトの判断や評価を含みません。名簿は国土交通省「建設業者・宅建業者等企業情報検索システム」由来の全国データです。
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処分の記録 新しい順
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2023年8月29日指示近畿地方整備局(処分を行った局。同局の公表資料による)処分理由(近畿地方整備局の公表資料より)
①被処分者が管理を受託している管理組合において、契約の締結に先立ち必要な重要事項についての説明会を開催しなかった。また、同説明会の日の1週間前までに、管理組合を構成するマンションの区分所有者等全員に対して重要事項並びに説明会の日時及び場所を記載した書面を交付しなかった。このことは、マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成12年法律第149号。以下「法」という。)第72条第1項の規定に違反する。
②被処分者が管理を受託している管理組合において、重要事項説明会の日の1週間前までに説明会の開催の日時及び場所についての掲示をしなかった。このことは、法第72条第1項及び同法施行規則第83条第2項の規定に違反する。
③被処分者が管理を受託している複数の管理組合において、管理受託契約の締結または変更をしようとする際に当該管理組合を構成するマンションの区分所有者及び管理者等に対して交付した重要事項説明書に事実と異なる記載をした。このことは、法第72条第1項の規定に違反する。
④被処分者が管理を受託している複数の管理組合において、管理受託契約を従前と同一の条件で更新しようとする際に当該管理組合を構成するマンションの区分所有者及び管理者等に対して交付した重要事項説明書に事実と異なる記載をした。このことは、法第72条第2項及び第3項の規定に違反する。
⑤被処分者が管理を受託している複数の管理組合において、管理受託契約の締結後当該管理組合の管理者等に対して交付する契約の成立時の書面に事実と異なる記載をした。このことは、法第73条第1項の規定に違反する。
⑥被処分者が管理を受託している複数の管理組合において、管理受託契約の締結後当該管理組合の管理者等に対して交付するべき契約の成立時の書面を遅滞なく交付しなかった。このことは、法第73条第1項の規定に違反する。
⑦被処分者が管理を受託している複数の管理組合において、毎月その月分として徴収された管理費用に充当する金銭から当該月中の管理事務に要した費用を控除した残額を、翌月末までに保管口座へ移換していなかった。このことは、法第76条及び同法施行規則第87条第2項第1号イの規定に違反する。
⑧被処分者が管理を受託している管理組合において、事業年度の終了後に行うべき管理事務報告を遅滞なく行わなかった。このことは、法第77条第1項及び同法施行規則第88条の規定に違反する。
以上のことは、法第81条本文に該当するものである。
出典:国土交通省 近畿地方整備局「マンション管理業者に対する監督処分等情報」(2026-09-22に取得)。「処分理由」の欄をそのまま写しています(代表者氏名の欄は載せていません)。
根拠法令マンションの管理の適正化の推進に関する法律第81条
関電コミュニティ株式会社の記録を1枚にまとめる
この記録を、日付・処分の区分・根拠法令まで1枚のレポートにまとめて表示します。そのまま印刷してPDFとして保存できます。登録は要りません。
レポートを見る(無料)このページの記録も、その中の1行です。大阪府に所在する事業者の記録628件を、表計算ソフトで使えるCSV(32列・500円)にまとめた配布があります。中身はこのサイトで全部無料で読めます。
この処分の区分について
- 指示業務の運営を改善するよう命じる処分です。営業や業務そのものの停止は伴いません。
この記録の読み方
処分の区分・原因・内容の本文は、いずれも公表元の表記をそのまま用いています。当サイトの判断で要約したり書き換えたりはしていません。ただし原因の本文に個人の氏名が書かれている記録では、本文を掲載せず公表元リンクに委ねています(公表期間が終了した記録では、公表元のページは既に閲覧できません)。当アーカイブは公表された事実を保存するもので、事業者の優劣を評価するものではありません。また過去の記録であり、現在の状態を示すものでもありません。