株式会社ビケンテクノの行政処分歴
マンション管理業者・管理会社として公表された行政処分が2件記録されています。複数回にわたって処分を受けています。直近は2026年4月21日の指示です。根拠法令はマンションの管理の適正化の推進に関する法律第81条です。処分理由は管理組合の財産の着服(元従業員など)、口座・印鑑など財産の分別管理の不備、毎月の会計の書面(収支の状況)の不備、年1回の管理事務の報告の不備、重要事項の説明・書面の不備、契約を結んだときの書面の不備、専任の管理業務主任者の不足です(近畿地方整備局の公表資料の本文から当サイトが当てた目印。本文は下の記録にそのまま載せています)。
この処分のあと
2026年9月30日時点の国税庁の法人番号公表サイトでは、この法人の登記記録は閉鎖されていません。インボイスの登録も続いています。登記が残っていることは、営業を続けていることの証明にはなりません。
公表されている処分は2件ですが、いずれも同じ日(2026年4月21日)に公表されたものです。1件の事案が複数の処分に分かれて公表されることがあるため、件数がそのまま回数を意味するとは限りません。
「名簿で見つからない」は「廃業した」ではありません。許可換え・更新の手続き中・商号の変更・合併・許可が要らない規模になった場合にも、名簿からは見つからなくなります。 また「許可取消」「免許取消」には、違反への制裁ではなく、廃業・解散・合併による消滅や所在不明を理由とするものが含まれます。処分の期間が終わっていることもあります。
照合はすべて機械的な突き合わせで、当サイトの判断や評価を含みません。名簿は国土交通省「建設業者・宅建業者等企業情報検索システム」由来の全国データです。
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処分の記録 新しい順
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2026年4月21日指示近畿地方整備局(処分を行った局。同局の公表資料による)処分理由(近畿地方整備局の公表資料より)
この資料には、同じ日に出た指示と業務停止の2つの処分の理由がまとめて書かれています。最後の段落に、どの項目がどちらの処分に当たるかが書かれています。
(1)被処分者が管理を受託している複数のマンション管理組合の財産を、被処分者の元従業員が着服したことにより毀損させ、当該管理組合に損害を与えた。
(2)既存の事務所において、専任の管理業務主任者が不足する状態となった後、2週間以内に必要な措置を講じなかった。このことは、法第56条第3項に違反する。
(3)複数の管理組合において、従前の管理受託契約と同一条件による契約更新に際し、重要事項説明書に事実と異なる記載をし、管理組合を構成するマンションの区分所有者等全員に対して重要事項説明書を交付せず、また、管理組合の管理者等に対し、管理業務主任者をして、重要事項説明書を交付して説明をさせなかった。このことは、法第72条第2項及び第3項の規定に違反する。
(4)複数の管理組合において、管理組合を構成するマンションの区分所有者等全員及び管理者等に交付すべき重要事項説明書に、管理業務主任者をして、記名させなかった。このことは、法第72条第5項の規定に違反する。
(5)複数の管理組合において、従前の管理受託契約と同一条件による契約の締結後、遅滞なく、管理組合の管理者等に対し、契約成立時の書面を交付しなかった。このことは、法第73条第1項の規定に違反する。
(6)管理組合との管理受託契約の成立時に交付すべき書面に、管理業務主任者をして、記名させなかった。このことは、法第73条第2項の規定に違反する。
(7)複数の管理組合において、管理組合の管理者等に対し、管理業務主任者をして、管理事務に関する報告をさせなかった。このことは、法第77条第1項の規定に違反する。
(8)複数の管理組合において、その月分として徴収された修繕積立金等金銭から当該月中の管理事務に要した費用を控除した残額を、翌月末日までに収納口座から保管口座に移し換えなかった。このことは、法第76条及び同法施行規則第87条第2項第1号の規定に違反する。
(9)複数の管理組合において、保証契約が必要な財産の管理方法だったにもかかわらず、保証契約を締結しなかった。このことは、法第76条及び同法施行規則第87条第3項の規定に違反する。
(10)複数の管理組合において、保管口座又は収納・保管口座に係る管理組合の印鑑を管理してはならないにもかかわらず、これを管理し、当該管理組合の財産に損害を発生させた。このことは、法第76条及び同法施行規則第87条第4項の規定に違反する。
(11)複数の管理組合において、管理組合の対象月における会計の収入及び支出の状況に関する書面を作成せず、これを対象月の翌月末までに管理者等に交付しなかった。このことは、法第76条及び同法施行規則第87条第5項の規定に違反する。
(12)複数の管理組合において、管理事務報告書を作成しなかった。このことは、法第77条第1項及び同法施行規則第88条の規定に違反する。
以上、(1)については法第81条第1号に該当、(2)から(7)までについては法第81条本文に該当、(8)から(12)までについては法82条第2号に該当する。
業務停止の範囲(同じ資料より)全国におけるマンション管理業に係るすべての業務。ただし、以下の行為を除く。イ.業務停止の開始日前に締結された管理受託契約又は管理者受託契約の同一の条件による更新ロ.業務停止の開始日前に締結された管理受託契約に基づく管理事務又は管理者受託契約に基づく管理者事務(イの規定により同一の条件で更新された管理受託契約又は管理者受託契約に基づくものを含む。)ハ.業務停止の開始日前に締結された停止条件付き契約(一の管理組合の構成員全員に対して、分譲後の管理受託契約又は管理者受託契約を約するものに限る。)が業務停止期間中に効力発生した場合における、当該管理受託契約に基づく管理事務又は当該管理者受託契約に基づく管理者事務
出典:国土交通省 近畿地方整備局「マンション管理業者に対する監督処分等情報」(2026-09-22に取得)。「処分理由」の欄をそのまま写しています(代表者氏名の欄は載せていません)。
根拠法令マンションの管理の適正化の推進に関する法律第81条 -
2026年4月21日業務停止期間 令和8年5月19日から令和8年9月15日までの120日間期間はいつまでか(西暦での読み替え)2026年5月19日から2026年9月15日まで(120日間)。公表された期間は2026年9月15日に終了しています。公表元の和暦の記載をそのまま西暦に読み替えたもので、当サイトが処分の効力や現在の状況を判断したものではありません。期間の満了後に営業を再開しているかどうかを含め、現況は処分を行った行政庁へご確認ください。近畿地方整備局(処分を行った局。同局の公表資料による)処分理由(近畿地方整備局の公表資料より)
この処分の理由は、上の記録と同じ資料にまとめて書かれています。
根拠法令マンションの管理の適正化の推進に関する法律第82条
株式会社ビケンテクノの記録を1枚にまとめる
上の2件を、日付・処分の区分・根拠法令まで1枚のレポートにまとめて表示します。そのまま印刷してPDFとして保存できます。登録は要りません。
レポートを見る(無料)このページの記録も、その中の1行です。大阪府に所在する事業者の記録628件を、表計算ソフトで使えるCSV(32列・500円)にまとめた配布があります。中身はこのサイトで全部無料で読めます。
この処分の区分について
- 指示業務の運営を改善するよう命じる処分です。営業や業務そのものの停止は伴いません。
- 業務停止・営業停止定められた期間、対象となる業務を行えなくなる処分です。止まる範囲と期間は公表元の記載によります(公表されている記録では上に示しています)。期間の満了後は再開できます。
この記録の読み方
処分の区分・原因・内容の本文は、いずれも公表元の表記をそのまま用いています。当サイトの判断で要約したり書き換えたりはしていません。ただし原因の本文に個人の氏名が書かれている記録では、本文を掲載せず公表元リンクに委ねています(公表期間が終了した記録では、公表元のページは既に閲覧できません)。当アーカイブは公表された事実を保存するもので、事業者の優劣を評価するものではありません。また過去の記録であり、現在の状態を示すものでもありません。