株式会社藤本工務店の行政処分歴
建設業者として公表された行政処分が3件記録されています。複数回にわたって処分を受けています。直近は2022年2月17日の営業停止です。根拠法令は建設業法第28条第3項です。
この記録は公表期間の終了により、国土交通省のサイトでは既に閲覧できません(当アーカイブが消失を確認したのは2026-09-16)。当アーカイブにのみ記録が残っています。
この処分のあと
2026-08-31取得の全国の建設業許可業者名簿に、同じ商号の業者(第014834号・大阪府)が掲載されています。ただし処分の公表に書かれた許可番号と一致しないため、同一の業者かどうかは確認できません。
2026年9月30日時点の国税庁の法人番号公表サイトでは、この法人の登記記録は閉鎖されていません。インボイスの登録も続いています。登記が残っていることは、営業を続けていることの証明にはなりません。
公表されている処分は3件で、処分年月日は2日ぶんにわたります。最も古いものが2021年9月17日、最も新しいものが2022年2月17日で、その間は5か月です。処分年月日どうしの間隔が最も短かったのは5か月(2021年9月17日→2022年2月17日)でした。同じ日に複数件が公表されている日があるため、件数と回数は一致しません。間隔は公表された処分年月日どうしの差で、処分の重さや因果関係を示すものではありません。
「名簿で見つからない」は「廃業した」ではありません。許可換え・更新の手続き中・商号の変更・合併・許可が要らない規模になった場合にも、名簿からは見つからなくなります。 また「許可取消」「免許取消」には、違反への制裁ではなく、廃業・解散・合併による消滅や所在不明を理由とするものが含まれます。処分の期間が終わっていることもあります。
照合はすべて機械的な突き合わせで、当サイトの判断や評価を含みません。名簿は国土交通省「建設業者・宅建業者等企業情報検索システム」由来の全国データです。
掲載内容の訂正・削除のお申し出は contact@shobun-archive.com へお送りください(掲載基準と削除・訂正について)。7日以内に一次回答します。
処分の記録 新しい順
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2022年2月17日営業停止大阪府処分の原因となった事実(公表元の記載)当該建設業者は、大阪市内の民間工事において、建設業法第3条第1項の規定に違反して建築工事業に係る同項の許可を受けないで建設業を営む株式会社大樹と下請契約を締結した。また、本件工事において、同項の規定に違反して建築工事業に係る同項の許可を受けないで建設業を営む株式会社Regaloと下請契約を締結した。 また、本件工事において、同法第22条第2項の規定に違反して、株式会社大樹から同社の請け負った建設工事を一括して請け負った。また、本件工事において、同条第1項の規定に違反して、その請け負った建設工事を一括して株式会社Regaloに請け負わせた。この本文に当てはまる目印(当サイトの分類)処分の内容(公表元の記載)建設業法第28条第3項に基づく営業停止処分 営業停止期間:令和4年3月1日から同年5月3日までの64日間 営業停止範囲:建設業に係る営業の全部根拠法令建設業法第28条第3項
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2022年2月17日指示大阪府処分の原因となった事実(公表元の記載)当該建設業者は、大阪市内の工事において、その請け負った建設工事を株式会社Regaloに請け負わせたにも関わらず、建設業法第24条の8第2項の規定に違反し、発注者から直接その工事を請け負った特定建設業者に対し、再下請負の通知を行わなかった。処分の内容(公表元の記載)建設業法その他建設工事に関する諸法令を厳守し、今後再び類似の事案を発生させることのないよう万全の措置を講じて、建設業者としての適切な業務を確保すること。根拠法令建設業法第28条第1項
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2021年9月17日許可取消大阪府処分の原因となった事実(公表元の記載)建設業法等の一部を改正する法律(平成26年法律第55号)による解体工事業の新設に伴い設けられていた同法施行前のとび・土工工事業の技術者に対して令和3年6月30日までに限り解体工事業の技術者とみなすこととする経過措置が終了したため、同日を経過した時点において建設業法第15条第2号に掲げる基準を満たさなくなった。処分の内容(公表元の記載)建設業法第29条第1項に基づく建設業許可の取消し(解体工事業に係る特定建設業の許可の取消し)根拠法令第29条第1項第1号
同じ日に処分を受けた他の建設業者
建設業者への処分は、同じ日にまとめて公表されることがあります。当アーカイブに保存している建設業者の記録で、株式会社藤本工務店と処分年月日が同じものは次のとおりです。
- 株式会社大樹大阪府
- 株式会社ASM大阪府
- 株式会社BUDDY大阪府
- 株式会社今村大阪府
- 株式会社ワイエムシー大阪府
- 株式会社SYOEI大阪府
- 株式会社シグマコーポレーション大阪府
- 株式会社Kaijo大阪府
- コボリ建設株式会社大阪府
- 中通建設株式会社大阪府
同じ日に公表されたというだけで、それぞれの事案が関連しているとは限りません。日付は公表元に記載された処分年月日です。数えているのは当アーカイブに保存している記録だけで、当アーカイブが取得を始める前に公表が終わった処分は含まれていません。
株式会社藤本工務店の記録を1枚にまとめる
上の3件を、日付・処分の区分・原因となった事実・根拠法令まで1枚のレポートにまとめて表示します。そのまま印刷してPDFとして保存できます。登録は要りません。
レポートを見る(無料)このページの記録も、その中の1行です。大阪府に所在する事業者の記録628件を、表計算ソフトで使えるCSV(32列・500円)にまとめた配布があります。中身はこのサイトで全部無料で読めます。
この処分の区分について
- 業務停止・営業停止定められた期間、対象となる業務を行えなくなる処分です。止まる範囲と期間は公表元の記載によります(公表されている記録では上に示しています)。期間の満了後は再開できます。
- 指示業務の運営を改善するよう命じる処分です。営業や業務そのものの停止は伴いません。
- 取消許可・登録・免許・認証そのものが失われる処分です。以後その事業を営むことはできません(改めて許可等を受けた場合を除きます)。
この記録の読み方
処分の区分・原因・内容の本文は、いずれも公表元の表記をそのまま用いています。当サイトの判断で要約したり書き換えたりはしていません。ただし原因の本文に個人の氏名が書かれている記録では、本文を掲載せず公表元リンクに委ねています(公表期間が終了した記録では、公表元のページは既に閲覧できません)。当アーカイブは公表された事実を保存するもので、事業者の優劣を評価するものではありません。また過去の記録であり、現在の状態を示すものでもありません。