松原工業株式会社の行政処分歴
建設業者として公表された行政処分が4件記録されています。複数回にわたって処分を受けています。直近は2025年4月23日の指示です。根拠法令は建設業法第28条第1項柱書及び第2号です。
この処分のあと
2026-08-31取得の全国の建設業許可業者名簿に、法人番号が同じ業者が掲載されています(許可行政庁:大阪府・許可番号 第105690号)。名簿そのものに法人番号の欄は無いため、国税庁の法人番号公表サイトの全件データに商号と市区町村で当てて番号を補っています。許可番号も処分の公表と一致しています。(法人番号が合っても、許可番号か、商号と所在地の都道府県のどちらかが公表と合わないものは、公表側の番号の書き誤りの恐れがあるため結び付けていません。)処分歴があることは、現在許可を失っていることを意味しません。詳しい許可情報は姉妹サイトの建設業許可アーカイブのページで確認できます。
2026年9月30日時点の国税庁の法人番号公表サイトでは、この法人の登記記録は閉鎖されていません。インボイスの登録も続いています。登記が残っていることは、営業を続けていることの証明にはなりません。
公表されている処分は4件で、処分年月日は3日ぶんにわたります。最も古いものが2021年10月12日、最も新しいものが2025年4月23日で、その間は3年6か月です。処分年月日どうしの間隔が最も短かったのは2か月(2021年10月12日→2021年12月16日)でした。同じ日に複数件が公表されている日があるため、件数と回数は一致しません。間隔は公表された処分年月日どうしの差で、処分の重さや因果関係を示すものではありません。
「名簿で見つからない」は「廃業した」ではありません。許可換え・更新の手続き中・商号の変更・合併・許可が要らない規模になった場合にも、名簿からは見つからなくなります。 また「許可取消」「免許取消」には、違反への制裁ではなく、廃業・解散・合併による消滅や所在不明を理由とするものが含まれます。処分の期間が終わっていることもあります。
照合はすべて機械的な突き合わせで、当サイトの判断や評価を含みません。名簿は国土交通省「建設業者・宅建業者等企業情報検索システム」由来の全国データです。
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処分の記録 新しい順
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2025年4月23日指示大阪府処分の原因となった事実(公表元の記載)当該建設業者は、A社が請け負った大阪市内の国発注の工事において、1次下請負人であったが、その請け負った建設工事をB氏等一人親方として建設業を営む者に請け負わせたにも関わらず、建設業法第24条の8第2項の規定に違反して、発注者から直接その工事を請け負った特定建設業者であるA社に対し、再下請負の通知を行わなかった。処分の内容(公表元の記載)建設業法第28条第1項に基づく指示 建設業法その他建設工事に関する諸法令を厳守し、今後再び類似の事案を発生させることのないよう万全の措置を講じて、建設業者としての適切な業務を確保すること。根拠法令建設業法第28条第1項柱書及び第2号
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2021年12月16日営業停止期間 令和3年12月29日から令和4年2月11日までの45日間期間はいつまでか(西暦での読み替え)2021年12月29日から2022年2月11日まで(45日間)。公表された期間は2022年2月11日に終了しています。公表元の和暦の記載をそのまま西暦に読み替えたもので、当サイトが処分の効力や現在の状況を判断したものではありません。期間の満了後に営業を再開しているかどうかを含め、現況は処分を行った行政庁へご確認ください。大阪府処分の原因となった事実(公表元の記載)当該建設業者は、複数の民間発注の工事において、株式会社創設に雇用されていた技術者を自社の主任技術者として工事現場に配置するなど、建設業法第26条第1項の規定に違反して、直接的かつ恒常的な雇用関係のない者を主任技術者として工事現場に配置した。 また、当該工事において、同法第22条第1項の規定に違反して、その請け負った建設工事を一括して株式会社創設に請け負わせた。この本文に当てはまる目印(当サイトの分類)処分の内容(公表元の記載)建設業法第28条第3項に基づく営業停止処分 営業停止期間:令和3年12月29日から令和4年2月11日までの45日間 営業停止範囲:建設業に係る営業の全部根拠法令建設業法第28条第1項第2号及び第4号
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2021年10月12日許可取消大阪府処分の原因となった事実(公表元の記載)当該建設業者は、建設業法第7条第2号イ、ロ又はハに該当する者として同法第5条の許可申請書に記載した者が他社に雇用されており、同号に掲げる専任の者を営業所に置いていなかったため、同号に掲げる基準を満たしていなかった。また、当該建設業者が、同条の許可申請書及び同法第6条第1項の書類に虚偽の記載をし、同法第3条第3項の許可の更新を受けた。この本文に当てはまる目印(当サイトの分類)処分の内容(公表元の記載)建設業法第29条第1項に基づく建設業許可の取消し(電気工事業に係る一般建設業の許可の取消し)根拠法令建設業法第29条第1項第1号及び第7号
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2021年10月12日許可取消大阪府処分の原因となった事実(公表元の記載)当該建設業者が、建設業法第6条第1項の書類に虚偽の記載をし、同法第3条第1項の許可を受けた。この本文に当てはまる目印(当サイトの分類)処分の内容(公表元の記載)建設業法第29条第1項に基づく建設業許可の取消し(電気通信工事業に係る一般建設業の許可の取消し)根拠法令建設業法第29条第1項第7号
同じ日に処分を受けた他の建設業者
建設業者への処分は、同じ日にまとめて公表されることがあります。当アーカイブに保存している建設業者の記録で、松原工業株式会社と処分年月日が同じものは次のとおりです。
同じ日に公表されたというだけで、それぞれの事案が関連しているとは限りません。日付は公表元に記載された処分年月日です。数えているのは当アーカイブに保存している記録だけで、当アーカイブが取得を始める前に公表が終わった処分は含まれていません。
松原工業株式会社の記録を1枚にまとめる
上の4件を、日付・処分の区分・原因となった事実・根拠法令まで1枚のレポートにまとめて表示します。そのまま印刷してPDFとして保存できます。登録は要りません。
レポートを見る(無料)このページの記録も、その中の1行です。大阪府に所在する事業者の記録628件を、表計算ソフトで使えるCSV(32列・500円)にまとめた配布があります。中身はこのサイトで全部無料で読めます。
この処分の区分について
- 指示業務の運営を改善するよう命じる処分です。営業や業務そのものの停止は伴いません。
- 業務停止・営業停止定められた期間、対象となる業務を行えなくなる処分です。止まる範囲と期間は公表元の記載によります(公表されている記録では上に示しています)。期間の満了後は再開できます。
- 取消許可・登録・免許・認証そのものが失われる処分です。以後その事業を営むことはできません(改めて許可等を受けた場合を除きます)。
この記録の読み方
処分の区分・原因・内容の本文は、いずれも公表元の表記をそのまま用いています。当サイトの判断で要約したり書き換えたりはしていません。ただし原因の本文に個人の氏名が書かれている記録では、本文を掲載せず公表元リンクに委ねています(公表期間が終了した記録では、公表元のページは既に閲覧できません)。当アーカイブは公表された事実を保存するもので、事業者の優劣を評価するものではありません。また過去の記録であり、現在の状態を示すものでもありません。