ニセコ東急リゾート 株式会社の行政処分歴
鉄道事業者として公表された行政処分が1件記録されています。直近は2023年2月13日の行政指導です。根拠法令は鉄道事業法索道施設に関する技術上の基準を定める省令です。
この処分のあと
国税庁の法人番号公表サイトでは、この法人は2025年4月11日に合併により登記記録が閉鎖されています。処分の日(2023年2月13日)より後のことです。公表の記載は「令和7年4月1日東京都渋谷区道玄坂一丁目21番1号東急不動産株式会社(7011001016580)に合併し解散」です。適格請求書発行事業者(インボイス)の登録は2025年4月1日に失効となっています。
「名簿で見つからない」は「廃業した」ではありません。許可換え・更新の手続き中・商号の変更・合併・許可が要らない規模になった場合にも、名簿からは見つからなくなります。 また「許可取消」「免許取消」には、違反への制裁ではなく、廃業・解散・合併による消滅や所在不明を理由とするものが含まれます。処分の期間が終わっていることもあります。
照合はすべて機械的な突き合わせで、当サイトの判断や評価を含みません。名簿は国土交通省「建設業者・宅建業者等企業情報検索システム」由来の全国データです。
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処分の記録 新しい順
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2023年2月13日行政指導違反行為の概要(公表元の記載)令和5年1月23日から1月27日まで、貴社に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。 講じた措置については、令和5年3月13日までに報告されたい。 記 1.ホリデー第1ペアリフト及びスインギングモンキーリフトにおける運転停止を行う際の風速の規制値の変更について、鉄道事業法第三十八条において準用する同法第十二条に基づく索道施設の変更が届出されていないことを確認した。 よって、必要な変更手続きを行うとともに、今後同様の事象が発生しないよう適切に管理すること。 2.単線自動循環式特殊索道整備細則第5条及び単線固定循環式特殊索道整備細則第5条に基づき実施する適合確認検査のうち、キング第3クワッドリフト、キング第4リフト及びスインギングモンキーリフトに係るキュービクルの一部について、接地抵抗の測定結果が検査標準に規定された基準値を超過していることを確認した。 よって、必要な措置を講ずるとともに、今後同様の事象が発生しないよう適切に管理すること。 3.単線自動循環式普通索道整備細則第5条及び単線自動循環式特殊索道整備細則第5条に基づく適合確認検査のうち、ヒラフゴンドラ、キング第3クワッドリフト及びエースファミリークワッドリフトに係る補助制動装置の絶縁抵抗の測定を実施していないこと、また、単線自動循環式普通索道整備細則に補助制動装置を検査項目として記載していないことを確認した。 よって、当該検査を確実に実施するとともに、単線自動循環式普通索道整備細則を見直し、索道施設の検査を適切に管理できる体制を構築すること。 4.令和2年2月2日にエース第2センターフォーリフトにおいて発生した索道人身障害事故について、鉄道事故等報告規則第六条に基づく速報、索道事故報告書及び索道運転事故等届出書の提出が行われていないことを確認した。 よって、速やかに索道事故報告書等を提出するとともに、今後同様の事象が発生しないよう適切に管理すること。 【北海道運輸局】この本文に当てはまる目印(当サイトの分類)根拠法令鉄道事業法索道施設に関する技術上の基準を定める省令
同じ日に処分を受けた他の事業者
鉄道事業者への処分は、同じ日にまとめて公表されることがあります。当アーカイブに保存している鉄道事業者の記録で、ニセコ東急リゾート 株式会社と処分年月日が同じものは次のとおりです。
同じ日に公表されたというだけで、それぞれの事案が関連しているとは限りません。日付は公表元に記載された処分年月日です。数えているのは当アーカイブに保存している記録だけで、当アーカイブが取得を始める前に公表が終わった処分は含まれていません。
ニセコ東急リゾート 株式会社の記録を1枚にまとめる
この記録を、日付・処分の区分・原因となった事実・根拠法令まで1枚のレポートにまとめて表示します。そのまま印刷してPDFとして保存できます。登録は要りません。
レポートを見る(無料)このページの記録も、その中の1行です。北海道に所在する事業者の記録165件を、表計算ソフトで使えるCSV(32列・500円)にまとめた配布があります。中身はこのサイトで全部無料で読めます。
この処分の区分について
- 勧告・警告・行政指導改善を求める行政上の働きかけです。
この記録の読み方
処分の区分・原因・内容の本文は、いずれも公表元の表記をそのまま用いています。当サイトの判断で要約したり書き換えたりはしていません。ただし原因の本文に個人の氏名が書かれている記録では、本文を掲載せず公表元リンクに委ねています(公表期間が終了した記録では、公表元のページは既に閲覧できません)。当アーカイブは公表された事実を保存するもので、事業者の優劣を評価するものではありません。また過去の記録であり、現在の状態を示すものでもありません。