株式会社 りんゆう観光の行政処分歴
鉄道事業者として公表された行政処分が2件記録されています。複数回にわたって処分を受けています。直近は2024年2月8日の行政指導です。根拠法令は鉄道事業法です。
この処分のあと
2026年9月30日時点の国税庁の法人番号公表サイトでは、この法人の登記記録は閉鎖されていません。インボイスの登録も続いています。登記が残っていることは、営業を続けていることの証明にはなりません。
公表されている処分は2件で、処分年月日は2日ぶんにわたります。最も古いものが2023年7月13日、最も新しいものが2024年2月8日で、その間は6か月です。処分年月日どうしの間隔が最も短かったのは6か月(2023年7月13日→2024年2月8日)でした。間隔は公表された処分年月日どうしの差で、処分の重さや因果関係を示すものではありません。
「名簿で見つからない」は「廃業した」ではありません。許可換え・更新の手続き中・商号の変更・合併・許可が要らない規模になった場合にも、名簿からは見つからなくなります。 また「許可取消」「免許取消」には、違反への制裁ではなく、廃業・解散・合併による消滅や所在不明を理由とするものが含まれます。処分の期間が終わっていることもあります。
照合はすべて機械的な突き合わせで、当サイトの判断や評価を含みません。名簿は国土交通省「建設業者・宅建業者等企業情報検索システム」由来の全国データです。
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処分の記録 新しい順
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2024年2月8日行政指導違反行為の概要(公表元の記載)令和6年1月9日から1月10日まで、貴社に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。 講じた措置については、令和6年3月8日までに報告されたい。 記 1.藻岩山第2トリプルリフトの保安設備について、以下の事実を確認した。 (1)風速計の異常検出となる設定値が工事計画で定められた値と異なっていたこと。 (2)山麓停留場の機械室に設置された保安スイッチの取付位置が工事計画と相違していたこと。 よって、上記設備について鉄道事業法第三十八条で準用する同十二条に基づく索道施設変更の手続き等必要な措置を講ずるとともに、今後同様の事象が発生しないよう施設を適切に管理すること。 【北海道運輸局】根拠法令鉄道事業法
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2023年7月13日行政指導違反行為の概要(公表元の記載)令和5年6月28日から6月29日まで、貴社に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。 講じた措置については、令和5年8月13日までに報告されたい。 記 1.黒岳ペアリフトにおいて、風速計の警報鳴動となる風速の設定値、及び過速度検出装置の設定値が、工事計画と相違していることを確認した。 よって、施設変更の手続き又は工事計画に合わせた設定値への変更を行うなど必要な措置を講ずるとともに、今後同様の事象が発生しないよう施設を適切に管理すること。 【北海道運輸局】根拠法令鉄道事業法
株式会社 りんゆう観光の記録を1枚にまとめる
上の2件を、日付・処分の区分・原因となった事実・根拠法令まで1枚のレポートにまとめて表示します。そのまま印刷してPDFとして保存できます。登録は要りません。
レポートを見る(無料)このページの記録も、その中の1行です。北海道に所在する事業者の記録165件を、表計算ソフトで使えるCSV(32列・500円)にまとめた配布があります。中身はこのサイトで全部無料で読めます。
この処分の区分について
- 勧告・警告・行政指導改善を求める行政上の働きかけです。
この記録の読み方
処分の区分・原因・内容の本文は、いずれも公表元の表記をそのまま用いています。当サイトの判断で要約したり書き換えたりはしていません。ただし原因の本文に個人の氏名が書かれている記録では、本文を掲載せず公表元リンクに委ねています(公表期間が終了した記録では、公表元のページは既に閲覧できません)。当アーカイブは公表された事実を保存するもので、事業者の優劣を評価するものではありません。また過去の記録であり、現在の状態を示すものでもありません。