函館市の行政処分歴
鉄道事業者として公表された行政処分が2件記録されています。複数回にわたって処分を受けています。直近は2026年2月18日の行政指導です。根拠法令は軌道法軌道運転規則軌道事故等報告規則です。
この処分のあと
2026年9月30日時点の国税庁の法人番号公表サイトでは、この法人の登記記録は閉鎖されていません。登記が残っていることは、営業を続けていることの証明にはなりません。
公表されている処分は2件で、処分年月日は2日ぶんにわたります。最も古いものが2022年11月8日、最も新しいものが2026年2月18日で、その間は3年3か月です。処分年月日どうしの間隔が最も短かったのは3年3か月(2022年11月8日→2026年2月18日)でした。間隔は公表された処分年月日どうしの差で、処分の重さや因果関係を示すものではありません。
「名簿で見つからない」は「廃業した」ではありません。許可換え・更新の手続き中・商号の変更・合併・許可が要らない規模になった場合にも、名簿からは見つからなくなります。 また「許可取消」「免許取消」には、違反への制裁ではなく、廃業・解散・合併による消滅や所在不明を理由とするものが含まれます。処分の期間が終わっていることもあります。
照合はすべて機械的な突き合わせで、当サイトの判断や評価を含みません。名簿は国土交通省「建設業者・宅建業者等企業情報検索システム」由来の全国データです。
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処分の記録 新しい順
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2026年2月18日行政指導違反行為の概要(公表元の記載)令和7年12月3日から5日まで、貴局に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。 講じた措置については、令和8年3月18日までに報告されたい。 記 1.車両の検査において、以下の事実を確認した。 ① 車両整備心得第6条に基づく2000形、3000形及び9600形の月検査において、シングルアーム型パンタグラフ集電装置の検査項目のうち、エアーパイプの空気漏れの有無に係る検査結果について、同心得第20条に基づいた記録・保存が行われていないこと。 ② 同心得第8条に基づく3002号車の全般検査において、台車(80-250)の検査結果について、同心得第20条に基づいた記録・保存が行われていなかったこと。 ③ 同心得第8条に基づく3002号車の全般検査において、台車(80-221)を装着したことを記録していなかったこと。 ④ 同心得第9条に基づく3001号車の随時検査において、台車(80-221)を装着した際、輪重測定検査を実施していなかったこと。 ⑤ 同心得第9条に基づく3002号車の随時検査において、台車(80-250)を装着した際の検査結果について、同心得第20条に基づいた記録・保存が行われていなかったこと。 ⑥ ⑤の際、同心得第16条に基づく3002号車の試運転を、輪重測定検査の前に実施していたこと。 よって、車両整備心得に規定されている検査項目と検査記録表の整合を確認し必要な措置を講じたうえで、適切に検査を実施し、確実に検査結果を記録・保存できる管理体制を構築すること。 2.電車運転取扱心得第4条の2に規定する運転従事員の教育及び訓練について、十字街交差点において異なる系統の進路に進入した場合の取扱い教育が運転士の新規養成時にのみ行われ、その後、運転士に対して必要な教育の実施、十分な知識・技能を保有していることの確認をしていないことを確認した。また、当該取扱いについては口頭で引き継がれており、資料も確認できなかった。 よって、継続的に教育することができる体制を整えるとともに、運転士に対して必要な教育を実施し、十分な知識・技能を保有していることを確認してその職務に従事させることができるよう必要な措置を講ずること。 3.令和4年12月15日に駒場車庫前停留場内での運転取扱い誤りによる除雪電車の車両脱線事故を受け、軌道事故等報告規則第3条に基づき提出された運転事故等報告書の再発防止対策について、毎年、冬期を迎える前に除雪電車運転に選任した運転士及び除雪装置操縦者に対して実施することとしている研修を令和6年度は実施していないことを確認した。 よって、運転事故等の再発防止対策が確実に実施されるよう必要な措置を講ずること。 以上 【北海道運輸局】この本文に当てはまる目印(当サイトの分類)根拠法令軌道法軌道運転規則軌道事故等報告規則
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2022年11月8日行政指導違反行為の概要(公表元の記載)令和4年10月17日から10月19日まで、貴局に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。 講じた措置については、令和4年12月8日までに報告されたい。 記 以下の事項をはじめとして、現場の状況を的確に把握する体制を整備した上で、現場の業務の実施状況を定期的に検証して、課題を整理し、必要な改善を行うとともに、改善の実行性が確保されるよう安全管理体制の強化を図ること。 1.電気設備保守整備心得第5条に基づき実施される電車線摩耗測定について、令和3年度の実施日が同心得第1号表に定められた期間を超過していることを確認した。 よって、軌道施設の検査が適切に行われるよう、実施状況の管理を行うこと。 2.電気設備保守整備心得第5条に基づき実施される変電所設備の検査のうち、駒場町変電所き電用断路器の絶縁抵抗検査において、所要の回路を構成せずに検査を実施し、同心得第4条第2項に基づき定められた軌道電気設備整備要領別表第6号「絶縁抵抗検査基準」による基準値を満たしていないにもかかわらず、判定が適切に行われていないことを確認した。 よって、当該検査の方法を見直し、同心得に基づく検査及び判定を確実に実施すること。 3.車両整備心得第6条に基づく2000形、3000形及び9600形のVVVFインバータ装置の月検査の検査結果について、同心得第20条に基づき記録・保存されていないことを確認した。 よって、車両の検査結果を適切に記録・保存するとともに、検査結果の記録の活用を含め、車両の検査を適切に管理できる体制を構築すること。 【北海道運輸局】この本文に当てはまる目印(当サイトの分類)根拠法令軌道運転規則
函館市の記録を1枚にまとめる
上の2件を、日付・処分の区分・原因となった事実・根拠法令まで1枚のレポートにまとめて表示します。そのまま印刷してPDFとして保存できます。登録は要りません。
レポートを見る(無料)このページの記録も、その中の1行です。北海道に所在する事業者の記録165件を、表計算ソフトで使えるCSV(32列・500円)にまとめた配布があります。中身はこのサイトで全部無料で読めます。
この処分の区分について
- 勧告・警告・行政指導改善を求める行政上の働きかけです。
この記録の読み方
処分の区分・原因・内容の本文は、いずれも公表元の表記をそのまま用いています。当サイトの判断で要約したり書き換えたりはしていません。ただし原因の本文に個人の氏名が書かれている記録では、本文を掲載せず公表元リンクに委ねています(公表期間が終了した記録では、公表元のページは既に閲覧できません)。当アーカイブは公表された事実を保存するもので、事業者の優劣を評価するものではありません。また過去の記録であり、現在の状態を示すものでもありません。