中央バスニセコ観光開発株式会社の行政処分歴
鉄道事業者として公表された行政処分が1件記録されています。直近は2024年12月24日の行政指導です。根拠法令は索道施設に関する技術上の基準を定める省令です。
この処分のあと
2026年9月30日時点の国税庁の法人番号公表サイトでは、この法人の登記記録は閉鎖されていません。インボイスの登録も続いています。登記が残っていることは、営業を続けていることの証明にはなりません。
「名簿で見つからない」は「廃業した」ではありません。許可換え・更新の手続き中・商号の変更・合併・許可が要らない規模になった場合にも、名簿からは見つからなくなります。 また「許可取消」「免許取消」には、違反への制裁ではなく、廃業・解散・合併による消滅や所在不明を理由とするものが含まれます。処分の期間が終わっていることもあります。
照合はすべて機械的な突き合わせで、当サイトの判断や評価を含みません。名簿は国土交通省「建設業者・宅建業者等企業情報検索システム」由来の全国データです。
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処分の記録 新しい順
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2024年12月24日行政指導違反行為の概要(公表元の記載)令和6年12月5日から6日まで、貴社に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。 講じた措置については、令和7年1月24日までに報告されたい。 記 1.単線自動循環式普通索道整備細則第5条、単線自動循環式特殊索道整備細則第5条及び単線固定循環式特殊索道整備細則第5条に基づく点検及び検査において、以下の項目の成績を記録していないことを確認した。 (1)ニセコアンヌプリゴンドラリフト 【始業点検】 ・照明設備 「作用の良否」 【12月検査】 ・折返設備:折返滑車「溝の異常摩耗、損傷の有無」のうち、溝の摩耗量 (2)ジャンボ第1クワッドリフト 【始業点検】 ・搬器:握索機装置 「作用の良否」 (3)ドリーム第1クワッドリフト 【1月検査】 ・原動緊張装置:補助制動機 「締付余裕の良否」、「給油状態の良否」、「油圧シリンダーの作動の良否」 ・原動装置:予備原動装置:伝動機器 「外観状態の良否」、「ベルトの張り状態の良否」、「回転状態の良否」 【適合確認検査】 ・原動緊張装置:緊張台車「移動状態、移動量の良否」の支えい索緊張関係測定のうち、油圧シリンダーストロークの突出量と内蔵量 また、ドリーム第1クワッドリフトの補助制動機については単線固定循環式特殊索道整備細則の検査標準に項目が設けられていないことを確認した。 よって、単線自動循環式普通索道整備細則第8条、単線自動循環式特殊索道整備細則第8条及び単線固定循環式特殊索道整備細則第8条に基づき点検及び検査の成績を確実に記録できるよう、現有施設と各整備細則の整合を図ったうえで点検及び検査成績の記録表の見直しを図るなど必要な措置を講ずること。 2.単線自動循環式特殊索道整備細則第5条に基づく適合確認検査のうち、ジャンボ第1クワッドリフト不完全握索検出装置のブラインドプレートと索条の隙間の測定結果について、適切に判定できる体制となっておらず、当該結果の良否の判定が行われていなかったことを確認した。 よって、検査の結果について適切に判定することが出来る体制を構築すること。 以上 【北海道運輸局】根拠法令索道施設に関する技術上の基準を定める省令
中央バスニセコ観光開発株式会社の記録を1枚にまとめる
この記録を、日付・処分の区分・原因となった事実・根拠法令まで1枚のレポートにまとめて表示します。そのまま印刷してPDFとして保存できます。登録は要りません。
レポートを見る(無料)このページの記録も、その中の1行です。北海道に所在する事業者の記録165件を、表計算ソフトで使えるCSV(32列・500円)にまとめた配布があります。中身はこのサイトで全部無料で読めます。
この処分の区分について
- 勧告・警告・行政指導改善を求める行政上の働きかけです。
この記録の読み方
処分の区分・原因・内容の本文は、いずれも公表元の表記をそのまま用いています。当サイトの判断で要約したり書き換えたりはしていません。ただし原因の本文に個人の氏名が書かれている記録では、本文を掲載せず公表元リンクに委ねています(公表期間が終了した記録では、公表元のページは既に閲覧できません)。当アーカイブは公表された事実を保存するもので、事業者の優劣を評価するものではありません。また過去の記録であり、現在の状態を示すものでもありません。