株式会社フライングブリッジの行政処分歴
宅地建物取引業者として公表された行政処分が1件記録されています。直近は2023年10月4日の業務停止で、期間は60日です。根拠法令は宅地建物取引業法第65条第2項第5号です。
処分の記録 新しい順
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2023年10月4日業務停止期間 60日東京都違反行為の概要(公表元の記載)被処分者が依頼者から依頼を受け一団の土地の買取り交渉を行う過程において、被処分者の従業者は、計画地内の土地が依頼者以外の者に売却されて計画地の購入計画が破綻することを恐れ、この売却を阻止する目的で、他人の名義を冒用して架空の売買契約を作出し、偽造の売買契約書及び偽造の売買代金受領書を作成した。さらに、当該従業者はこれらの偽造書類を使用して、依頼者に無断で仮差押命令を申し立て、損害賠償請求訴訟を提訴した。 被処分者は、従業者に対し宅地建物取引業者としてなすべき管理監督を怠り、従業者による不正行為を見逃すなど宅地建物取引業に関し不正又は著しく不当な行為を行った。根拠法令宅地建物取引業法第65条第2項第5号
株式会社フライングブリッジの記録を1枚にまとめる
この記録を、日付・処分の区分・原因となった事実・根拠法令まで1枚のレポートにまとめて表示します。そのまま印刷してPDFとして保存できます。登録は要りません。
レポートを見る(無料)このページの記録も、その中の1行です。東京都に所在する事業者の記録715件を、表計算ソフトで使えるCSV(32列・500円)にまとめた配布があります。中身はこのサイトで全部無料で読めます。
この処分の区分について
- 業務停止・営業停止定められた期間、対象となる業務を行えなくなる処分です。止まる範囲と期間は公表元の記載によります(公表されている記録では上に示しています)。期間の満了後は再開できます。
この記録の読み方
処分の区分・原因・内容の本文は、いずれも公表元の表記をそのまま用いています。当サイトの判断で要約したり書き換えたりはしていません。ただし原因の本文に個人の氏名が書かれている記録では、本文を掲載せず公表元リンクに委ねています(公表期間が終了した記録では、公表元のページは既に閲覧できません)。当アーカイブは公表された事実を保存するもので、事業者の優劣を評価するものではありません。また過去の記録であり、現在の状態を示すものでもありません。