株式会社ビックフレンドの行政処分歴
宅地建物取引業者として公表された行政処分が2件記録されています。複数回にわたって処分を受けています。直近は2026年3月4日の指示です。根拠法令は宅地建物取引業法第65条第1項第2号です。
この処分のあと
公表されている処分は2件ですが、いずれも同じ日(2026年3月4日)に公表されたものです。1件の事案が複数の処分に分かれて公表されることがあるため、件数がそのまま回数を意味するとは限りません。
「名簿で見つからない」は「廃業した」ではありません。許可換え・更新の手続き中・商号の変更・合併・許可が要らない規模になった場合にも、名簿からは見つからなくなります。 また「許可取消」「免許取消」には、違反への制裁ではなく、廃業・解散・合併による消滅や所在不明を理由とするものが含まれます。処分の期間が終わっていることもあります。
照合はすべて機械的な突き合わせで、当サイトの判断や評価を含みません。名簿は国土交通省「建設業者・宅建業者等企業情報検索システム」由来の全国データです。
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処分の記録 新しい順
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2026年3月4日指示東京都違反行為の概要(公表元の記載)被処分者は、令和7年2月に東京都大田区、杉並区及び世田谷区所在の4物件について、インターネット広告を行った。 この業務において、私道に関する負担を正確に表示せず、当該広告表示を閲覧した相手方に広告内容が事実であると誤認させる取引の公正を害する業務を行った。 このことは、法第65条第1項第2号に該当する。根拠法令宅地建物取引業法第65条第1項第2号
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2026年3月4日業務停止期間 7日東京都違反行為の概要(公表元の記載)被処分者は、令和7年2月に東京都品川区、大田区、杉並区、世田谷区及び新宿区所在の9物件(以下「本物件」という。)について、インターネット広告を行った。 この業務において、次のような違反行為があった。 (1)本物件について、売買対象が宅地であるにもかかわらず、反響を得ることを目的として、売買対象でない建物プラン及びパース図を掲載し、「新築一戸建て」の文言を表示するなどして、新築戸建て住宅であると誤認させる著しく事実と相違する広告を行った。 (2)本物件のうち7件について、当該物件から徒歩10分以内に総合病院といえるものが存在しないにもかかわらず、「総合病院 徒歩10分以内」と著しく事実と相違する広告を行った。 これらのことは、いずれも法第32条に違反し、法第65条第2項第2号に該当する。根拠法令宅地建物取引業法第65条第2項第2号
同じ日に処分を受けた他の事業者
宅地建物取引業者への処分は、同じ日にまとめて公表されることがあります。当アーカイブに保存している宅地建物取引業者の記録で、株式会社ビックフレンドと処分年月日が同じものは次のとおりです。
同じ日に公表されたというだけで、それぞれの事案が関連しているとは限りません。日付は公表元に記載された処分年月日です。数えているのは当アーカイブに保存している記録だけで、当アーカイブが取得を始める前に公表が終わった処分は含まれていません。
株式会社ビックフレンドの記録を1枚にまとめる
上の2件を、日付・処分の区分・原因となった事実・根拠法令まで1枚のレポートにまとめて表示します。そのまま印刷してPDFとして保存できます。登録は要りません。
レポートを見る(無料)このページの記録も、その中の1行です。東京都に所在する事業者の記録715件を、表計算ソフトで使えるCSV(32列・500円)にまとめた配布があります。中身はこのサイトで全部無料で読めます。
この処分の区分について
- 指示業務の運営を改善するよう命じる処分です。営業や業務そのものの停止は伴いません。
- 業務停止・営業停止定められた期間、対象となる業務を行えなくなる処分です。止まる範囲と期間は公表元の記載によります(公表されている記録では上に示しています)。期間の満了後は再開できます。
この記録の読み方
処分の区分・原因・内容の本文は、いずれも公表元の表記をそのまま用いています。当サイトの判断で要約したり書き換えたりはしていません。ただし原因の本文に個人の氏名が書かれている記録では、本文を掲載せず公表元リンクに委ねています(公表期間が終了した記録では、公表元のページは既に閲覧できません)。当アーカイブは公表された事実を保存するもので、事業者の優劣を評価するものではありません。また過去の記録であり、現在の状態を示すものでもありません。