株式会社インターネット不動産販売の行政処分歴
宅地建物取引業者として公表された行政処分が2件記録されています。複数回にわたって処分を受けています。直近は2024年2月14日の指示です。根拠法令は宅地建物取引業法第65条第1項第2号です。
この処分のあと
公表されている処分は2件ですが、いずれも同じ日(2024年2月14日)に公表されたものです。1件の事案が複数の処分に分かれて公表されることがあるため、件数がそのまま回数を意味するとは限りません。
「名簿で見つからない」は「廃業した」ではありません。許可換え・更新の手続き中・商号の変更・合併・許可が要らない規模になった場合にも、名簿からは見つからなくなります。 また「許可取消」「免許取消」には、違反への制裁ではなく、廃業・解散・合併による消滅や所在不明を理由とするものが含まれます。処分の期間が終わっていることもあります。
照合はすべて機械的な突き合わせで、当サイトの判断や評価を含みません。名簿は国土交通省「建設業者・宅建業者等企業情報検索システム」由来の全国データです。
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処分の記録 新しい順
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2024年2月14日指示東京都違反行為の概要(公表元の記載)被処分者は、自ら売主として、高齢の買主との間で、区分所有建物の持ち分について売買契約を締結した。この取引において、以下の事項に法違反があった。 (1) 重要事項説明書において、「売主」と「登記簿記載の所有者」に関して矛盾した記載をした。 (2) 売買契約書において、当該取引対象物件は既存の建物であるにもかかわらず、「既存の住宅に該当しない」と誤った記載を行った。 (3) 売買契約書において、所有権等の移転の時期を正確に記載していない。 (4) 重要事項説明書において、制限がないにもかかわらず、都市再生特別措置法の制限があるかのように記載した。この本文に当てはまる目印(当サイトの分類)根拠法令宅地建物取引業法第65条第1項第2号
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2024年2月14日業務停止期間 14日東京都違反行為の概要(公表元の記載)被処分者は、自ら売主として、高齢の買主との間で、区分所有建物の持ち分について売買契約を締結した。この取引において、以下の事項に法違反があった。 (1) 当該売買契約において違約金の定めがあるにもかかわらず、売買契約書に違約金の額を記載しなかった。 (2) 当該取引対象物件の所在地は、市の提供する洪水ハザードマップ上に表示されているにもかかわらず、重要事項説明書に洪水ハザードマップは「無」と記載した。この本文に当てはまる目印(当サイトの分類)根拠法令宅地建物取引業法第65条第2項第2号
株式会社インターネット不動産販売の記録を1枚にまとめる
上の2件を、日付・処分の区分・原因となった事実・根拠法令まで1枚のレポートにまとめて表示します。そのまま印刷してPDFとして保存できます。登録は要りません。
レポートを見る(無料)このページの記録も、その中の1行です。東京都に所在する事業者の記録715件を、表計算ソフトで使えるCSV(32列・500円)にまとめた配布があります。中身はこのサイトで全部無料で読めます。
この処分の区分について
- 指示業務の運営を改善するよう命じる処分です。営業や業務そのものの停止は伴いません。
- 業務停止・営業停止定められた期間、対象となる業務を行えなくなる処分です。止まる範囲と期間は公表元の記載によります(公表されている記録では上に示しています)。期間の満了後は再開できます。
この記録の読み方
処分の区分・原因・内容の本文は、いずれも公表元の表記をそのまま用いています。当サイトの判断で要約したり書き換えたりはしていません。ただし原因の本文に個人の氏名が書かれている記録では、本文を掲載せず公表元リンクに委ねています(公表期間が終了した記録では、公表元のページは既に閲覧できません)。当アーカイブは公表された事実を保存するもので、事業者の優劣を評価するものではありません。また過去の記録であり、現在の状態を示すものでもありません。