FreeFactoryの行政処分歴
建設業者として公表された行政処分が1件記録されています。直近は2022年1月14日の営業停止です。根拠法令は建設業法第28条第3項(同条第2項第2号該当)建設業法第28条第1項(同法第19条第2項違反)です。
処分の記録 新しい順
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2022年1月14日営業停止兵庫県処分の原因となった事実(公表元の記載)FreeFactoryの代表者は、神戸市内において、建設業許可を持たずに軽微な工事の基準額を超過した請負契約を締結した。このことは、建設業法第28条第2項に該当する。また、当社は当該工事において、追加費用が発生する等当初の請負契約が変更になったにもかかわらず、変更内容が記載された書面を交付しなかった。このことは建設業法第19条第2項に違反する。この本文に当てはまる目印(当サイトの分類)処分の内容(公表元の記載)建設業法第28条第3項に基づく営業停止根拠法令建設業法第28条第3項(同条第2項第2号該当)建設業法第28条第1項(同法第19条第2項違反)その他参考となる事項同社の役員に対し、同期間営業の禁止を命じている。
FreeFactoryの記録を1枚にまとめる
この記録を、日付・処分の区分・原因となった事実・根拠法令まで1枚のレポートにまとめて表示します。そのまま印刷してPDFとして保存できます。登録は要りません。
レポートを見る(無料)このページの記録も、その中の1行です。大阪府に所在する事業者の記録628件を、表計算ソフトで使えるCSV(32列・500円)にまとめた配布があります。中身はこのサイトで全部無料で読めます。
この処分の区分について
- 業務停止・営業停止定められた期間、対象となる業務を行えなくなる処分です。止まる範囲と期間は公表元の記載によります(公表されている記録では上に示しています)。期間の満了後は再開できます。
この記録の読み方
処分の区分・原因・内容の本文は、いずれも公表元の表記をそのまま用いています。当サイトの判断で要約したり書き換えたりはしていません。ただし原因の本文に個人の氏名が書かれている記録では、本文を掲載せず公表元リンクに委ねています(公表期間が終了した記録では、公表元のページは既に閲覧できません)。当アーカイブは公表された事実を保存するもので、事業者の優劣を評価するものではありません。また過去の記録であり、現在の状態を示すものでもありません。