アスワンペイントの行政処分歴
建設業者として公表された行政処分が1件記録されています。直近は2021年10月2日の営業停止です。根拠法令は建設業法第28条第3項です。
この記録は公表期間の終了により、国土交通省のサイトでは既に閲覧できません(当アーカイブが消失を確認したのは2026-10-02)。当アーカイブにのみ記録が残っています。
処分の記録 新しい順
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2021年10月2日営業停止大阪府処分の原因となった事実(公表元の記載)当該建設業を営む者は、泉佐野市内の民間発注の工事において、建設業法第3条第1項の規定に違反して同項の許可を受けないで建設業法施行令第1条の2に定める金額以上となる建設工事を国土交通大臣の許可を受けた株式会社鈴木塗装工務店から請け負った。処分の内容(公表元の記載)建設業法第28条第3項に基づく営業停止処分 営業停止期間:令和3年10月15日から同年11月13日までの30日間 営業停止範囲:建設業に係る営業の全部根拠法令建設業法第28条第3項
アスワンペイントの記録を1枚にまとめる
この記録を、日付・処分の区分・原因となった事実・根拠法令まで1枚のレポートにまとめて表示します。そのまま印刷してPDFとして保存できます。登録は要りません。
レポートを見る(無料)このページの記録も、その中の1行です。大阪府に所在する事業者の記録628件を、表計算ソフトで使えるCSV(32列・500円)にまとめた配布があります。中身はこのサイトで全部無料で読めます。
この処分の区分について
- 業務停止・営業停止定められた期間、対象となる業務を行えなくなる処分です。止まる範囲と期間は公表元の記載によります(公表されている記録では上に示しています)。期間の満了後は再開できます。
この記録の読み方
処分の区分・原因・内容の本文は、いずれも公表元の表記をそのまま用いています。当サイトの判断で要約したり書き換えたりはしていません。ただし原因の本文に個人の氏名が書かれている記録では、本文を掲載せず公表元リンクに委ねています(公表期間が終了した記録では、公表元のページは既に閲覧できません)。当アーカイブは公表された事実を保存するもので、事業者の優劣を評価するものではありません。また過去の記録であり、現在の状態を示すものでもありません。