瑞穂建工株式会社の行政処分歴
建設業者として公表された行政処分が1件記録されています。直近は2025年2月14日の営業停止で、期間は令和7年2月28日から令和7年4月13日までの45日間です。根拠法令は建設業法第28条第3項本文(同条第1項第2号該当)です。
この処分のあと
2026-08-31取得の全国の建設業許可業者名簿に、法人番号が同じ業者が掲載されています(許可行政庁:京都府・許可番号 第006526号)。名簿そのものに法人番号の欄は無いため、国税庁の法人番号公表サイトの全件データに商号と市区町村で当てて番号を補っています。許可番号も処分の公表と一致しています。(法人番号が合っても、許可番号か、商号と所在地の都道府県のどちらかが公表と合わないものは、公表側の番号の書き誤りの恐れがあるため結び付けていません。)処分歴があることは、現在許可を失っていることを意味しません。
適格請求書発行事業者(インボイス)の登録は2027年7月1日に失効となっています。処分の日(2025年2月14日)より後のことです。登録の失効は、事業廃止の届出のほか、合併による消滅などでも起きます。失効だけでは事業をやめたとは言えません。
「名簿で見つからない」は「廃業した」ではありません。許可換え・更新の手続き中・商号の変更・合併・許可が要らない規模になった場合にも、名簿からは見つからなくなります。 また「許可取消」「免許取消」には、違反への制裁ではなく、廃業・解散・合併による消滅や所在不明を理由とするものが含まれます。処分の期間が終わっていることもあります。
照合はすべて機械的な突き合わせで、当サイトの判断や評価を含みません。名簿は国土交通省「建設業者・宅建業者等企業情報検索システム」由来の全国データです。
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処分の記録 新しい順
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2025年2月14日営業停止期間 令和7年2月28日から令和7年4月13日までの45日間期間はいつまでか(西暦での読み替え)2025年2月28日から2025年4月13日まで(45日間)。公表された期間は2025年4月13日に終了しています。公表元の和暦の記載をそのまま西暦に読み替えたもので、当サイトが処分の効力や現在の状況を判断したものではありません。期間の満了後に営業を再開しているかどうかを含め、現況は処分を行った行政庁へご確認ください。京都府処分の原因となった事実(公表元の記載)瑞穂建工株式会社は、令和4年6月30日を審査基準日とする経営事項審査において、その他審査項目(社会性等)の防災協定の締結の有無について、南丹建設業協議会が発行する証明書を偽造した上で、確認書類として提出し、虚偽の申請を行い、当該申請に基づき得られた結果通知書をもって、令和5年度の京都府建設工事競争入札参加資格申請を行い、京都府が当該結果通知書を資格審査に用いた。 また、同社は、令和5年6月30日を審査基準日とする経営事項審査においても、その他審査項目(社会性等)の防災協定の締結の有無について、南丹建設業協議会が発行する証明書を偽造した上で、確認書類として提出し、虚偽の申請を行い、当該申請に基づき得られた結果通知書をもって、令和6年度の京都府建設工事競争入札参加資格申請を行い、京都府が当該結果通知書を資格審査に用いた。 これらのことは、建設業法第28条第1項第2号に該当し、同条第3項の規定により営業停止処分の対象となる。この本文に当てはまる目印(当サイトの分類)処分の内容(公表元の記載)処分の内容 建設業法第28条第3項の規定による営業停止処分 1 営業の停止を命じる営業の範囲 土木工事業に関する営業のうち、公共工事に係るもの 2 期間 令和7年2月28日から令和7年4月13日までの45日間根拠法令建設業法第28条第3項本文(同条第1項第2号該当)
同じ日に処分を受けた他の建設業者
建設業者への処分は、同じ日にまとめて公表されることがあります。当アーカイブに保存している建設業者の記録で、瑞穂建工株式会社と処分年月日が同じものは次のとおりです。
同じ日に公表されたというだけで、それぞれの事案が関連しているとは限りません。日付は公表元に記載された処分年月日です。数えているのは当アーカイブに保存している記録だけで、当アーカイブが取得を始める前に公表が終わった処分は含まれていません。
瑞穂建工株式会社の記録を1枚にまとめる
この記録を、日付・処分の区分・原因となった事実・根拠法令まで1枚のレポートにまとめて表示します。そのまま印刷してPDFとして保存できます。登録は要りません。
レポートを見る(無料)このページの記録も、その中の1行です。京都府に所在する事業者の記録47件を、表計算ソフトで使えるCSV(32列・500円)にまとめた配布があります。中身はこのサイトで全部無料で読めます。
この処分の区分について
- 業務停止・営業停止定められた期間、対象となる業務を行えなくなる処分です。止まる範囲と期間は公表元の記載によります(公表されている記録では上に示しています)。期間の満了後は再開できます。
この記録の読み方
処分の区分・原因・内容の本文は、いずれも公表元の表記をそのまま用いています。当サイトの判断で要約したり書き換えたりはしていません。ただし原因の本文に個人の氏名が書かれている記録では、本文を掲載せず公表元リンクに委ねています(公表期間が終了した記録では、公表元のページは既に閲覧できません)。当アーカイブは公表された事実を保存するもので、事業者の優劣を評価するものではありません。また過去の記録であり、現在の状態を示すものでもありません。