光建設株式会社の行政処分歴
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建設業者として公表された行政処分が2件記録されています。複数回にわたって処分を受けています。直近は2026年9月1日の指示です。根拠法令は建設業法第28条第1項本文です。
この処分のあと
2026-08-31取得の全国の建設業許可業者名簿に、法人番号が同じ業者が掲載されています(許可行政庁:京都府・許可番号 第000101号)。名簿そのものに法人番号の欄は無いため、国税庁の法人番号公表サイトの全件データに商号と市区町村で当てて番号を補っています。許可番号も処分の公表と一致しています。(法人番号が合っても、許可番号か、商号と所在地の都道府県のどちらかが公表と合わないものは、公表側の番号の書き誤りの恐れがあるため結び付けていません。)処分歴があることは、現在許可を失っていることを意味しません。
2026年9月30日時点の国税庁の法人番号公表サイトでは、この法人の登記記録は閉鎖されていません。インボイスの登録も続いています。登記が残っていることは、営業を続けていることの証明にはなりません。
公表されている処分は2件ですが、いずれも同じ日(2026年9月1日)に公表されたものです。1件の事案が複数の処分に分かれて公表されることがあるため、件数がそのまま回数を意味するとは限りません。
「名簿で見つからない」は「廃業した」ではありません。許可換え・更新の手続き中・商号の変更・合併・許可が要らない規模になった場合にも、名簿からは見つからなくなります。 また「許可取消」「免許取消」には、違反への制裁ではなく、廃業・解散・合併による消滅や所在不明を理由とするものが含まれます。処分の期間が終わっていることもあります。
照合はすべて機械的な突き合わせで、当サイトの判断や評価を含みません。名簿は国土交通省「建設業者・宅建業者等企業情報検索システム」由来の全国データです。
掲載内容の訂正・削除のお申し出は contact@shobun-archive.com へお送りください(掲載基準と削除・訂正について)。7日以内に一次回答します。
処分の記録 新しい順
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2026年9月1日指示京都府処分の原因となった事実(公表元の記載)光建設株式会社は、令和3年10月14日に特定営業所技術者を変更したにも関わらず、事実発生日から2週間以内にその者に係る届出を提出しなかった。 また、土木工事業、舗装工事業、しゅんせつ工事業及び水道施設工事業を令和3年10月14日に廃業したにも関わらず、事実発生日から30日以内に廃業届を提出しなかった。 これらのことは、建設業法(昭和24年法律第100号) 第17条の規定により読み替えて準用する同法第11条第4項及び同法第12条(第5号該当)に違反し、同法第28条第1項に該当することより、指示処分の対象となる。この本文に当てはまる目印(当サイトの分類)処分の内容(公表元の記載)建設業法第28条第1項の規定による指示処分 1 指示の内容 (1) 今回の事件の再発を防ぐため、少なくとも、以下の事項について必要な措置を講じること。 ア 今回の事件の内容及びこれに対する処分内容について、役職員に速やかに周知徹底すること。 イ 社内及び施工現場における安全管理体制のより一層の整備・強化を図ること。 ウ 建設業法等関係法令の遵守を社内に徹底するため、研修及び教育(以下「研修等」という。)の計画を作成し、役職員に対し継続的に必要な研修等を行うこと。 (2) 前号アからウについて講じた措置(貴社において前号アからウに係る措置以外に講じた措置がある場合にはこれを含む。)について、速やかに文書をもって報告すること。根拠法令建設業法第28条第1項本文
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2026年9月1日指示京都府処分の原因となった事実(公表元の記載)光建設株式会社は、令和3年10月14日に特定営業所技術者を変更したにも関わらず、事実発生日から2週間以内にその者に係る届出を提出しなかった。 また、土木工事業、舗装工事業、しゅんせつ工事業及び水道施設工事業を令和3年10月14日に廃業したにも関わらず、事実発生日から30日以内に廃業届を提出しなかった。 これらのことは、建設業法(昭和24年法律第100号) 第17条の規定により読み替えて準用する同法第11条第4項及び同法第12条(第5号該当)に違反し、同法第28条第1項に該当することより、指示処分の対象となる。この本文に当てはまる目印(当サイトの分類)処分の内容(公表元の記載)建設業法第28条第1項の規定による指示処分 1 指示の内容 (1) 今回の事件の再発を防ぐため、少なくとも、以下の事項について必要な措置を講じること。 ア 今回の事件の内容及びこれに対する処分内容について、役職員に速やかに周知徹底すること。 イ 社内及び施工現場における安全管理体制のより一層の整備・強化を図ること。 ウ 建設業法等関係法令の遵守を社内に徹底するため、研修及び教育(以下「研修等」という。)の計画を作成し、役職員に対し継続的に必要な研修等を行うこと。 (2) 前号アからウについて講じた措置(貴社において前号アからウに係る措置以外に講じた措置がある場合にはこれを含む。)について、速やかに文書をもって報告すること。根拠法令建設業法第28条第1項本文
光建設株式会社の記録を1枚にまとめる
上の2件を、日付・処分の区分・原因となった事実・根拠法令まで1枚のレポートにまとめて表示します。そのまま印刷してPDFとして保存できます。登録は要りません。
レポートを見る(無料)このページの記録も、その中の1行です。京都府に所在する事業者の記録47件を、表計算ソフトで使えるCSV(32列・500円)にまとめた配布があります。中身はこのサイトで全部無料で読めます。
この処分の区分について
- 指示業務の運営を改善するよう命じる処分です。営業や業務そのものの停止は伴いません。
この記録の読み方
処分の区分・原因・内容の本文は、いずれも公表元の表記をそのまま用いています。当サイトの判断で要約したり書き換えたりはしていません。ただし原因の本文に個人の氏名が書かれている記録では、本文を掲載せず公表元リンクに委ねています(公表期間が終了した記録では、公表元のページは既に閲覧できません)。当アーカイブは公表された事実を保存するもので、事業者の優劣を評価するものではありません。また過去の記録であり、現在の状態を示すものでもありません。