京都土木株式会社の行政処分歴
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建設業者として公表された行政処分が3件記録されています。複数回にわたって処分を受けています。直近は2024年2月27日の指示です。根拠法令は建設業法第28条第1項本文(第26条第3項違反)です。
この処分のあと
2026-08-31取得の全国の建設業許可業者名簿に、法人番号が同じ業者が掲載されています(許可行政庁:京都府・許可番号 第032324号)。名簿そのものに法人番号の欄は無いため、国税庁の法人番号公表サイトの全件データに商号と市区町村で当てて番号を補っています。許可番号も処分の公表と一致しています。(法人番号が合っても、許可番号か、商号と所在地の都道府県のどちらかが公表と合わないものは、公表側の番号の書き誤りの恐れがあるため結び付けていません。)処分歴があることは、現在許可を失っていることを意味しません。詳しい許可情報は姉妹サイトの建設業許可アーカイブのページで確認できます。
2026年9月30日時点の国税庁の法人番号公表サイトでは、この法人の登記記録は閉鎖されていません。インボイスの登録も続いています。登記が残っていることは、営業を続けていることの証明にはなりません。
公表されている処分は3件で、処分年月日は2日ぶんにわたります。最も古いものが2023年6月27日、最も新しいものが2024年2月27日で、その間は8か月です。処分年月日どうしの間隔が最も短かったのは8か月(2023年6月27日→2024年2月27日)でした。同じ日に複数件が公表されている日があるため、件数と回数は一致しません。間隔は公表された処分年月日どうしの差で、処分の重さや因果関係を示すものではありません。
「名簿で見つからない」は「廃業した」ではありません。許可換え・更新の手続き中・商号の変更・合併・許可が要らない規模になった場合にも、名簿からは見つからなくなります。 また「許可取消」「免許取消」には、違反への制裁ではなく、廃業・解散・合併による消滅や所在不明を理由とするものが含まれます。処分の期間が終わっていることもあります。
照合はすべて機械的な突き合わせで、当サイトの判断や評価を含みません。名簿は国土交通省「建設業者・宅建業者等企業情報検索システム」由来の全国データです。
掲載内容の訂正・削除のお申し出は contact@shobun-archive.com へお送りください(掲載基準と削除・訂正について)。7日以内に一次回答します。
処分の記録 新しい順
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2024年2月27日指示京都府処分の原因となった事実(公表元の記載)京都土木株式会社は、令和2年2月から令和3年3月に施工した「須知宅地造成工事」及び令和2年11月から令和4年3月に施工した「園部敷地造成他工事」において、それぞれ現場に配置する主任技術者が専任でなければならないにもかかわらず、営業所に常勤して専らその職務に従事すべき営業所の専任技術者を配置していた。 また、京都土木株式会社は、令和2年6月から令和3年6月に施工した「中島共同墓地(解体)復旧他工事」及び令和4年4月から令和5年3月に施工した「園部オート場造成工事」において、それぞれ現場に配置する監理技術者が専任でなければならないにもかかわらず、同時期に施工していた別の公共工事の専任の監理技術者を配置していた。 これらのことは、それぞれ建設業法第26条第3項に違反し、同法第28条第1項の規定により、指示処分の対象となる。この本文に当てはまる目印(当サイトの分類)処分の内容(公表元の記載)建設業法第28条第1項の規定による指示処分 1 指示の内容 (1) 今回の事件の再発を防ぐため、少なくとも、以下の事項について必要な措置を講じること。 ア 今回の事件の内容及びこれに対する処分内容について、役職員に速やかに周知徹底すること。 イ 建設業等関係法令の遵守を社内に徹底するため、研修及び教育(以下「研 修等」という。)の計画を作成し、役職員に対し継続的に必要な研修等を行 うこと。 (2) 前号ア及びイについて講じた措置(貴社において前号ア及びイに係る措置以外に講じた措置がある場合にはこれを含む。)について、速やかに文書をもって報告すること。根拠法令建設業法第28条第1項本文(第26条第3項違反)
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2024年2月27日営業停止期間 令和6年3月12日から令和6年4月25日までの45日間期間はいつまでか(西暦での読み替え)2024年3月12日から2024年4月25日まで(45日間)。公表された期間は2024年4月25日に終了しています。公表元の和暦の記載をそのまま西暦に読み替えたもので、当サイトが処分の効力や現在の状況を判断したものではありません。期間の満了後に営業を再開しているかどうかを含め、現況は処分を行った行政庁へご確認ください。京都府処分の原因となった事実(公表元の記載)京都土木株式会社は、令和4年3月31日を審査基準日とする経営事項審査申請において、「津知橋幹線公共下水道工事」及び「京都市地域リハビリテーション推進センターほか2施設の一体化整備工事 ただし、建築工事」のJV工事について、過大に計上した完成工事高を記載し、その申請に基づき得られた結果通知書 をもって、複数の公共工事の発注者に対して入札参加資格申請を行った。 このことは、建設業法第28条第1項第2号に該当し、同条第3項の規定により、営業停止処分の対象となる。処分の内容(公表元の記載)処分の内容 建設業法第28条第3項の規定による営業停止処分 1 営業の停止を命じる営業の範囲 土木工事業及び建築工事業に関する営業のうち、公共工事に係るもの 2 期間 令和6年3月12日から令和6年4月25日までの45日間根拠法令建設業法第28条第3項本文(同条第1項第2号該当)
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2023年6月27日指示京都府処分の原因となった事実(公表元の記載)京都土木株式会社は、令和3年3月31日を審査基準日とする経営事項審査申請において、実際には常勤していない者及び資格要件(実務経験)を満たしていない者を技術職員名簿に記載し、その申請に基づき得られた結果通知書をもって、京都府(競争入札参加資格(令和4年度分))及び京都市(競争入札参加資格(令和4年度分))に対して入札参加資格申請を行った。 この事実は、建設業法第28条第1項第2号に該当し、同条第1項の規定により指示処分の対象となる。処分の内容(公表元の記載)建設業法第28条第1項の規定による指示処分 1 指示の内容 (1) 今回の事件の再発を防ぐため、少なくとも、以下の事項について必要な措置を講じること。 ア 今回の事件の内容及びこれに対する処分内容について、役職員に速やかに周知徹底すること。 イ 建設業等関係法令の遵守を社内に徹底するため、研修及び教育(以下「研 修等」という。)の計画を作成し、役職員に対し継続的に必要な研修等を行 うこと。 (2) 前号ア及びイについて講じた措置(貴社において前号ア及びイに係る措置以外に講じた措置がある場合にはこれを含む。)について、速やかに文書をもって報告すること。根拠法令建設業法第28条第1項(同項第2号該当)
同じ日に処分を受けた他の建設業者
建設業者への処分は、同じ日にまとめて公表されることがあります。当アーカイブに保存している建設業者の記録で、京都土木株式会社と処分年月日が同じものは次のとおりです。
同じ日に公表されたというだけで、それぞれの事案が関連しているとは限りません。日付は公表元に記載された処分年月日です。数えているのは当アーカイブに保存している記録だけで、当アーカイブが取得を始める前に公表が終わった処分は含まれていません。
京都土木株式会社の記録を1枚にまとめる
上の3件を、日付・処分の区分・原因となった事実・根拠法令まで1枚のレポートにまとめて表示します。そのまま印刷してPDFとして保存できます。登録は要りません。
レポートを見る(無料)このページの記録も、その中の1行です。京都府に所在する事業者の記録47件を、表計算ソフトで使えるCSV(32列・500円)にまとめた配布があります。中身はこのサイトで全部無料で読めます。
この処分の区分について
- 指示業務の運営を改善するよう命じる処分です。営業や業務そのものの停止は伴いません。
- 業務停止・営業停止定められた期間、対象となる業務を行えなくなる処分です。止まる範囲と期間は公表元の記載によります(公表されている記録では上に示しています)。期間の満了後は再開できます。
この記録の読み方
処分の区分・原因・内容の本文は、いずれも公表元の表記をそのまま用いています。当サイトの判断で要約したり書き換えたりはしていません。ただし原因の本文に個人の氏名が書かれている記録では、本文を掲載せず公表元リンクに委ねています(公表期間が終了した記録では、公表元のページは既に閲覧できません)。当アーカイブは公表された事実を保存するもので、事業者の優劣を評価するものではありません。また過去の記録であり、現在の状態を示すものでもありません。