株式会社HINATAの行政処分歴
建設業者として公表された行政処分が1件記録されています。直近は2022年11月12日の営業停止です。根拠法令は建設業法第28条第3項です。
この処分のあと
2026-08-31取得の全国の建設業許可業者名簿に、同じ商号の業者(第075784号・埼玉県)が掲載されています。ただし処分の公表に書かれた許可番号と一致しないため、同一の業者かどうかは確認できません。
2026年9月30日時点の国税庁の法人番号公表サイトでは、この法人の登記記録は閉鎖されていません。登記が残っていることは、営業を続けていることの証明にはなりません。
「名簿で見つからない」は「廃業した」ではありません。許可換え・更新の手続き中・商号の変更・合併・許可が要らない規模になった場合にも、名簿からは見つからなくなります。 また「許可取消」「免許取消」には、違反への制裁ではなく、廃業・解散・合併による消滅や所在不明を理由とするものが含まれます。処分の期間が終わっていることもあります。
照合はすべて機械的な突き合わせで、当サイトの判断や評価を含みません。名簿は国土交通省「建設業者・宅建業者等企業情報検索システム」由来の全国データです。
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処分の記録 新しい順
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2022年11月12日営業停止大阪府処分の原因となった事実(公表元の記載)1 当該建設業者は、建設工事請負契約書(以下「本件請負契約書」という。)(着工金A円、中間金B円、完工金C円)を発注者と交わして、発注者から泉南郡岬町内の民間発注工事(以下「本件工事」という。)を請負代金D円(500万円以上の金額)で請け負い、発注者より着工金を受領し、工事を着工した。 2 当該建設業者は、本件工事とは関連がない廃棄物が混ざった土及び廃棄物を本件工事現場に放置するなどしたため、発注者の意向により、本件工事について、請負代金をA円(500万円未満の金額)とE円(500万円未満の金額)に分けて作成された建設工事請負契約書を発注者と交わした。 3 当該建設業者は、本件請負契約書に基づいて、中間金B円を発注者に請求したところ、発注者との交渉の結果、工事の内容を変更し、請負代金E円の部分をF円に減額する建設工事請負契約を締結し(A円とF円の合計金額500万円以上)、発注者より当該変更後の工事の着工金としてG円を受領した。 4 以上のとおり、当該建設業者は、本件工事において、建設業法第3条第1項の規定に違反して、同項の許可を受けないで請負代金の額が建設業法施行令第1条の2に定める金額以上となる建設工事を請け負った。処分の内容(公表元の記載)建設業法第28条第3項に基づく営業停止処分 営業停止期間:令和4年12月2日から同月6日までの5日間 営業停止範囲:建設業に係る営業の全部根拠法令建設業法第28条第3項
株式会社HINATAの記録を1枚にまとめる
この記録を、日付・処分の区分・原因となった事実・根拠法令まで1枚のレポートにまとめて表示します。そのまま印刷してPDFとして保存できます。登録は要りません。
レポートを見る(無料)このページの記録も、その中の1行です。大阪府に所在する事業者の記録628件を、表計算ソフトで使えるCSV(32列・500円)にまとめた配布があります。中身はこのサイトで全部無料で読めます。
この処分の区分について
- 業務停止・営業停止定められた期間、対象となる業務を行えなくなる処分です。止まる範囲と期間は公表元の記載によります(公表されている記録では上に示しています)。期間の満了後は再開できます。
この記録の読み方
処分の区分・原因・内容の本文は、いずれも公表元の表記をそのまま用いています。当サイトの判断で要約したり書き換えたりはしていません。ただし原因の本文に個人の氏名が書かれている記録では、本文を掲載せず公表元リンクに委ねています(公表期間が終了した記録では、公表元のページは既に閲覧できません)。当アーカイブは公表された事実を保存するもので、事業者の優劣を評価するものではありません。また過去の記録であり、現在の状態を示すものでもありません。