東日本旅客鉄道株式会社の行政処分歴
鉄道事業者として公表された行政処分が6件記録されています。複数回にわたって処分を受けています。直近は2026年2月3日の行政指導です。根拠法令は鉄道事業法です。
この処分のあと
2026年9月30日時点の国税庁の法人番号公表サイトでは、この法人の登記記録は閉鎖されていません。インボイスの登録も続いています。登記が残っていることは、営業を続けていることの証明にはなりません。
公表されている処分は6件で、処分年月日は6日ぶんにわたります。最も古いものが2021年12月15日、最も新しいものが2026年2月3日で、その間は4年1か月です。処分年月日どうしの間隔が最も短かったのは18日(2026年1月16日→2026年2月3日)でした。間隔は公表された処分年月日どうしの差で、処分の重さや因果関係を示すものではありません。
「名簿で見つからない」は「廃業した」ではありません。許可換え・更新の手続き中・商号の変更・合併・許可が要らない規模になった場合にも、名簿からは見つからなくなります。 また「許可取消」「免許取消」には、違反への制裁ではなく、廃業・解散・合併による消滅や所在不明を理由とするものが含まれます。処分の期間が終わっていることもあります。
照合はすべて機械的な突き合わせで、当サイトの判断や評価を含みません。名簿は国土交通省「建設業者・宅建業者等企業情報検索システム」由来の全国データです。
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処分の記録 新しい順
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2026年2月3日行政指導違反行為の概要(公表元の記載)鉄道の安全・安定輸送の確保については、機会あるごとに注意喚起してきたところであるが、令和8年1月16日には、停電により山手線などで長時間にわたる運転見合せが発生し、当局より警告書を発出したところである。また、令和8年1月30日には、上野駅構内において架線の断線により常磐線などで長時間にわたる運転見合せが発生し、鉄道局から原因究明及び再発防止策の検討について、口頭で指示している。 こうした状況下、令和8年2月2日には、京葉線八丁堀駅にて、エスカレーターから発煙し、一時、運転見合わせが発生したことで多くの利用者に影響が出たことは大変残念である。 ついては、八丁堀駅での発煙事案に関して、背後要因を含めて原因の究明を行い、再発防止のための措置を講じ、鉄道の安全・安定輸送の確保に万全を期すよう警告する。 なお、講じた措置等については、文書により速やかに報告されたい。【関東運輸局】この本文に当てはまる目印(当サイトの分類)根拠法令鉄道事業法
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2026年1月16日行政指導違反行為の概要(公表元の記載)鉄道の安全・安定輸送の確保については、機会あるごとに注意喚起してきたところであるが、令和8年1月16日3時50分頃に発生した田町変電所の停電により、山手線、京浜東北線、東海道線等において長時間にわたり運転を休止する輸送障害を発生させるとともに、一時運転再開した京浜東北線の乗客に多数の体調不良者を発生させたことは誠に遺憾である。 本輸送障害の原因については、夜間の工事作業を起因とする停電との速報を受けているところであるが、背後要因を含めて原因の究明を行い、再発防止策のための措置を講じ、鉄道の安全・安定輸送の確保に万全を期すよう警告する。 また、復旧作業及び運転再開の判断の妥当性並びに乗客救済及び利用者への情報提供についても検証を行うとともに、その検証結果を踏まえ、適切な措置を講じられたい。 なお、講じた措置等については、文章により速やかに報告されたい。【関東運輸局】この本文に当てはまる目印(当サイトの分類)根拠法令鉄道事業法
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2024年10月30日行政指導違反行為の概要(公表元の記載)令和6年9月12日から全国の鉄軌道事業者に対し指示した「鉄道車両における 輪軸の緊急点検」に基づき、貴社より、平成20年~平成29年において、規定等 から逸脱した輪軸をそのまま使用していた、作業記録を書き換えていた等の報告が あった。当該事案の判明を受け、国土交通省において鉄道事業法に基づく保安監査 を実施したところ、当該事案が事実であることが確認された。こうした作業記録の 書き換えについては、輸送の安全確保の仕組みを根底から覆す行為であり、到底容 認できるものではない。 また、当局は輸送の安全に関する情報について、その内容等を踏まえ、全国の鉄 軌道事業者に共有し注意喚起を図る等必要な対応を行っており、これらの事案につ いて、速やかに当局に報告がされなかったことは遺憾である。 貴社においては、輸送の安全に関する情報等の共有について現時点で問題がない か、また、同様の問題が他の作業や部門でないか等の安全管理体制について改めて 点検し、不適切な事案が生じた際に、速やかに報告を行うことのできる仕組みを構 築すること。 【鉄道局】この本文に当てはまる目印(当サイトの分類)
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2024年1月24日行政指導違反行為の概要(公表元の記載)鉄道の安全・安定輸送の確保については、機会あるごとに注意を喚起してきたところであるが、令和6年1月23日9時58分頃から長時間にわたり、東北・上越・北陸新幹線の列車が運休し、利用者に多大な影響を与えたことは、誠に遺憾である。 ついては、本輸送障害の背後要因を含めて原因の究明を行い、再発防止のための措置を講じ、鉄道の安全・安定輸送の確保に万全を期すよう警告する。 また、復旧作業中に係員が感電により負傷し、これにより復旧作業に支障を及ぼす事態となったことを踏まえ、復旧作業の妥当性についても検証を行うとともに、その検証の結果を踏まえ適切な措置を講じられたい。 なお、講じた措置等については文書により速やかに報告されたい。 【鉄道局】この本文に当てはまる目印(当サイトの分類)根拠法令鉄道事業法
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2023年8月7日行政指導違反行為の概要(公表元の記載)鉄道の安全・安定輸送の確保については、機会あるごとに注意喚起してきたところであるが、令和5年8月5日21時24分ころ、東海道線 大船駅構内において、走行中の列車が電化柱と衝突し、乗客・乗務員が負傷する鉄道人身障害事故を発生させ、さらにその結果、東海道線、横須賀線、根岸線等において長時間にわたり運転を休止し、また、多数の乗客の降車誘導を要する事態となるなど、利用者に多大な影響を与えたことは誠に遺憾である。 ついては、本事故の背後要因を含めて原因の究明を行うとともに、同種事故の再発防止のための措置を講じ、鉄道の安全・安定輸送の確保に万全を期すよう警告する。 また、複数の乗客が負傷、熱中症等により救急搬送された事態を踏まえ、本事故の発生からの乗客及び旅客への対応についても検証を行うとともに、その検証の結果を踏まえ必要な場合は適切な措置を講じること。 なお、講じた措置等については、文書により速やかに報告されたい。 【関東運輸局】この本文に当てはまる目印(当サイトの分類)根拠法令鉄道事業法
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2021年12月15日行政指導違反行為の概要(公表元の記載)令和3年11月8日から11月11日まで、貴社に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。 講じた措置については、令和4年2月14日までに報告されたい。 記 以下の事項の改善措置を講ずるにあたっては、発生した背後要因を含めて原因を究明した上で、再発防止のための措置を講ずること。 神保原駅及び群馬八幡駅のホーム上の電車線路及びき電線路の支持物において、電気設備実施基準第7条に規定する昇塔防止の措置が実施されていないことを確認した。 よって、同実施基準に基づき、適切な管理を行うよう必要な措置を講じること。 【関東運輸局】根拠法令鉄道に関する技術上の基準を定める省令
同じ日に処分を受けた他の事業者
鉄道事業者への処分は、同じ日にまとめて公表されることがあります。当アーカイブに保存している鉄道事業者の記録で、東日本旅客鉄道株式会社と処分年月日が同じものは次のとおりです。
同じ日に公表されたというだけで、それぞれの事案が関連しているとは限りません。日付は公表元に記載された処分年月日です。数えているのは当アーカイブに保存している記録だけで、当アーカイブが取得を始める前に公表が終わった処分は含まれていません。
東日本旅客鉄道株式会社の記録を1枚にまとめる
上の6件を、日付・処分の区分・原因となった事実・根拠法令まで1枚のレポートにまとめて表示します。そのまま印刷してPDFとして保存できます。登録は要りません。
レポートを見る(無料)このページの記録も、その中の1行です。東京都に所在する事業者の記録715件を、表計算ソフトで使えるCSV(32列・500円)にまとめた配布があります。中身はこのサイトで全部無料で読めます。
この処分の区分について
- 勧告・警告・行政指導改善を求める行政上の働きかけです。
この記録の読み方
処分の区分・原因・内容の本文は、いずれも公表元の表記をそのまま用いています。当サイトの判断で要約したり書き換えたりはしていません。ただし原因の本文に個人の氏名が書かれている記録では、本文を掲載せず公表元リンクに委ねています(公表期間が終了した記録では、公表元のページは既に閲覧できません)。当アーカイブは公表された事実を保存するもので、事業者の優劣を評価するものではありません。また過去の記録であり、現在の状態を示すものでもありません。