山万株式会社の行政処分歴
鉄道事業者として公表された行政処分が1件記録されています。直近は2026年3月27日の行政指導です。根拠法令は鉄道に関する技術上の基準を定める省令動力車操縦者運転免許に関する省令です。
この処分のあと
2026年9月30日時点の国税庁の法人番号公表サイトでは、この法人の登記記録は閉鎖されていません。インボイスの登録も続いています。登記が残っていることは、営業を続けていることの証明にはなりません。
「名簿で見つからない」は「廃業した」ではありません。許可換え・更新の手続き中・商号の変更・合併・許可が要らない規模になった場合にも、名簿からは見つからなくなります。 また「許可取消」「免許取消」には、違反への制裁ではなく、廃業・解散・合併による消滅や所在不明を理由とするものが含まれます。処分の期間が終わっていることもあります。
照合はすべて機械的な突き合わせで、当サイトの判断や評価を含みません。名簿は国土交通省「建設業者・宅建業者等企業情報検索システム」由来の全国データです。
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処分の記録 新しい順
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2026年3月27日行政指導違反行為の概要(公表元の記載)令和7年11月25日から11月26日まで、貴社に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。 講じた措置については、令和8年4月27日までに報告されたい。 記 1.車両設備実施基準第27条第3項に基づく別表第2表(月検査)で規定されている総合試験のうち制動装置に関する検査について、一部の測定値が社内規程で定める限度値を超過していたにも関わらず、これを確認せずに記録が保存されていたことを確認した。 よって、車両の適切な維持管理を図るため、確実な検査測定値の確認及び適切な管理ができるよう必要な措置を講ずること。 2.列車又は車両(以下「列車等」という。)の運転に直接関係する作業を行う係員に対する身体機能検査について、以下のことを確認した。 (1)列車等を操縦する係員に対する視力検査について、動力車操縦者運転免許に関する省令第8条の2(身体検査)及び別表2(以下「動免省令」という。)に定める視力に関する合格基準及び社内規程「乗務員執務細則」の視力基準の条件を満たすための検査が適切に実施されていないにもかかわらず、再検査の指示等の必要な措置を講じずに操縦業務に従事させていたこと。 (2)列車等を操縦する係員に対する視機能、視力、疾病等を含めた身体機能検査の実施に関する項目及びその合格基準が動免省令と照らして適切に定められていないこと。 よって、列車等の運転に直接関係する作業を行う係員に対する身体機能検査について、視機能、聴力、疾病等を含めた身体機能検査の実施に関する基準を適切に定め、同基準に基づき適切に実施すること。また、運転免許の条件に基づいた身体機能検査の実施及び結果を適切に管理するための措置を講ずること。 【関東運輸局】この本文に当てはまる目印(当サイトの分類)根拠法令鉄道に関する技術上の基準を定める省令動力車操縦者運転免許に関する省令
山万株式会社の記録を1枚にまとめる
この記録を、日付・処分の区分・原因となった事実・根拠法令まで1枚のレポートにまとめて表示します。そのまま印刷してPDFとして保存できます。登録は要りません。
レポートを見る(無料)このページの記録も、その中の1行です。東京都に所在する事業者の記録715件を、表計算ソフトで使えるCSV(32列・500円)にまとめた配布があります。中身はこのサイトで全部無料で読めます。
この処分の区分について
- 勧告・警告・行政指導改善を求める行政上の働きかけです。
この記録の読み方
処分の区分・原因・内容の本文は、いずれも公表元の表記をそのまま用いています。当サイトの判断で要約したり書き換えたりはしていません。ただし原因の本文に個人の氏名が書かれている記録では、本文を掲載せず公表元リンクに委ねています(公表期間が終了した記録では、公表元のページは既に閲覧できません)。当アーカイブは公表された事実を保存するもので、事業者の優劣を評価するものではありません。また過去の記録であり、現在の状態を示すものでもありません。