東急電鉄株式会社の行政処分歴
鉄道事業者として公表された行政処分が2件記録されています。複数回にわたって処分を受けています。直近は2025年10月6日の行政指導です。根拠法令は鉄道事業法です。
この処分のあと
2026年9月30日時点の国税庁の法人番号公表サイトでは、この法人の登記記録は閉鎖されていません。インボイスの登録も続いています。登記が残っていることは、営業を続けていることの証明にはなりません。
公表されている処分は2件で、処分年月日は2日ぶんにわたります。最も古いものが2024年10月30日、最も新しいものが2025年10月6日で、その間は11か月です。処分年月日どうしの間隔が最も短かったのは11か月(2024年10月30日→2025年10月6日)でした。間隔は公表された処分年月日どうしの差で、処分の重さや因果関係を示すものではありません。
「名簿で見つからない」は「廃業した」ではありません。許可換え・更新の手続き中・商号の変更・合併・許可が要らない規模になった場合にも、名簿からは見つからなくなります。 また「許可取消」「免許取消」には、違反への制裁ではなく、廃業・解散・合併による消滅や所在不明を理由とするものが含まれます。処分の期間が終わっていることもあります。
照合はすべて機械的な突き合わせで、当サイトの判断や評価を含みません。名簿は国土交通省「建設業者・宅建業者等企業情報検索システム」由来の全国データです。
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処分の記録 新しい順
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2025年10月6日行政指導違反行為の概要(公表元の記載)鉄道の安全・安定輸送の確保については、機会あるごとに注意喚起してきたところであるが、令和7年10月5日23時04分ころ、田園都市線 梶が谷駅構内において、走行中の列車が回送列車と衝突する列車衝突事故を発生させ、さらにその結 果、田園都市線及び大井町線において長時間にわたり運転を休止し、利用者に多大な影響を与えたことは誠に遺憾である。 本事故の原因については、現在運輸安全委員会により調査中であるが、貴社においても背後要因を含めて原因の究明を行うとともに、同種事故の再発防止のための措置を講じ、鉄道の安全・安定輸送の確保に万全を期すよう警告する。 なお、講じた措置等については、文書により速やかに報告されたい。【関東運輸局】この本文に当てはまる目印(当サイトの分類)根拠法令鉄道事業法
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2024年10月30日行政指導違反行為の概要(公表元の記載)令和6年9月12日から全国の鉄軌道事業者に対し指示した「鉄道車両における 輪軸の緊急点検」の過程において、貴社及び株式会社総合車両製作所より株式会社 総合車両製作所による作業記録の書き換えなどの不適切事案の報告があった。こう した作業記録の書き換えについては、輸送の安全確保の仕組みを根底から覆す行為 であり、到底容認できるものではないことから、国土交通省において鉄道事業法に 基づく保安監査を実施したところ、「1.確認された事実関係」に示す事実が明らか となったことから、速やかに「2.講ずべき措置」に示す改善措置を講ずるよう指 示する。 1. 確認された事実関係 (ア) 規程類に関する実態 ・輪軸の圧入作業を安全管理規程類(業務の受委託に関する事項)に基づかず、 委託していた。 ・委託先において、圧入力値に関する規定や、規定された数値を逸脱した場合の 取扱い等についての規程類がなく、事業者から図面を入手して圧入力値を確認 したり、図面がない場合は自ら圧入力値を算出したりしていた (イ) 現場における圧入作業の実態 ・委託先において、規定等から逸脱した輪軸をそのまま使用することが長く職場 内で口頭で漫然と踏襲されていた。 ・委託先において、圧入力値の基準範囲を逸脱しても問題はないと認識していた。 (ウ)係員の知識と教育の実態 ・委託先において、輪軸組立作業の知識に関する教育が体系的に行われていなか った。 (エ)作業記録の書き換えの実態 ・委託先において、作業記録の書き換えが可能であり実際に書き換えていた。 ・委託先において、作業記録の書き換えは職場内で口頭で漫然と踏襲されていた。 (オ)作業の管理の実態 ・管理的立場にいる者が、輪軸の使用の可否に係る判断に必要な確認を行ってい なかった。 以上の確認された事実関係は、鉄道に関する技術上の基準を定める省令第87条 第4項及び鉄道事業法第18条の3第2項に抵触する。 2. 東急電鉄株式会社が講ずべき措置 「2.確認された事実関係」を踏まえ、東急電鉄株式会社が講ずべき措置を以 下に記載する。 (1) 規程類の整備 ・圧入作業に関する社内規程類を整備すること。 ・委託先の規程類ひいては実作業に自社の社内規程類が反映されるよう、適切に 管理できる体制に改善すること。 (2) 教育体制の改善 ・委託先の圧入作業に関する教育及び訓練の管理ができるよう改善すること。 (3) 作業記録の書き換えの防止 ・委託先と協議のもと、作業記録の書き換えが容易に行われない仕組みを確立す るとともに、貴社において必要な確認を行うこと。 ・委託先における内部監査等の仕組みを検証し、不適切な取扱いが見過ごされな い体制を整備すること。 (4) 安全管理体制の点検と見直し ・同様の問題が他の作業や部門で無いか点検し、必要な見直しを行うこと。 3. 報告期限 2.(1)~(4)について、措置を講じ、又は、措置を講ずるための計画を策 定し、2.(1)~(3)については、令和7年1月31日までに、2.(4)に ついては、令和7年3月31日までに報告すること。 【鉄道局】この本文に当てはまる目印(当サイトの分類)根拠法令鉄道事業法鉄道に関する技術上の基準を定める省令
同じ日に処分を受けた他の事業者
鉄道事業者への処分は、同じ日にまとめて公表されることがあります。当アーカイブに保存している鉄道事業者の記録で、東急電鉄株式会社と処分年月日が同じものは次のとおりです。
同じ日に公表されたというだけで、それぞれの事案が関連しているとは限りません。日付は公表元に記載された処分年月日です。数えているのは当アーカイブに保存している記録だけで、当アーカイブが取得を始める前に公表が終わった処分は含まれていません。
東急電鉄株式会社の記録を1枚にまとめる
上の2件を、日付・処分の区分・原因となった事実・根拠法令まで1枚のレポートにまとめて表示します。そのまま印刷してPDFとして保存できます。登録は要りません。
レポートを見る(無料)このページの記録も、その中の1行です。東京都に所在する事業者の記録715件を、表計算ソフトで使えるCSV(32列・500円)にまとめた配布があります。中身はこのサイトで全部無料で読めます。
この処分の区分について
- 勧告・警告・行政指導改善を求める行政上の働きかけです。
この記録の読み方
処分の区分・原因・内容の本文は、いずれも公表元の表記をそのまま用いています。当サイトの判断で要約したり書き換えたりはしていません。ただし原因の本文に個人の氏名が書かれている記録では、本文を掲載せず公表元リンクに委ねています(公表期間が終了した記録では、公表元のページは既に閲覧できません)。当アーカイブは公表された事実を保存するもので、事業者の優劣を評価するものではありません。また過去の記録であり、現在の状態を示すものでもありません。