新京成電鉄株式会社の行政処分歴
鉄道事業者として公表された行政処分が1件記録されています。直近は2022年10月27日の行政指導です。根拠法令は鉄道に関する技術上の基準を定める省令です。
この処分のあと
国税庁の法人番号公表サイトでは、この法人は2025年4月1日に合併により登記記録が閉鎖されています。処分の日(2022年10月27日)より後のことです。公表の記載は「令和7年4月1日千葉県市川市八幡三丁目3番1号京成電鉄株式会社(7010601012155)に合併し解散」です。適格請求書発行事業者(インボイス)の登録は2025年4月1日に失効となっています。
「名簿で見つからない」は「廃業した」ではありません。許可換え・更新の手続き中・商号の変更・合併・許可が要らない規模になった場合にも、名簿からは見つからなくなります。 また「許可取消」「免許取消」には、違反への制裁ではなく、廃業・解散・合併による消滅や所在不明を理由とするものが含まれます。処分の期間が終わっていることもあります。
照合はすべて機械的な突き合わせで、当サイトの判断や評価を含みません。名簿は国土交通省「建設業者・宅建業者等企業情報検索システム」由来の全国データです。
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処分の記録 新しい順
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2022年10月27日行政指導違反行為の概要(公表元の記載)令和4年9月6日から9月9日まで、貴社に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。 講じた措置については、令和5年1月26日までに報告されたい。 以下の事項の改善措置を講ずるにあたっては、発生した背後要因を含めて原因を究明した上で、再発防止のための措置を講ずること。 記 1.電車整備実施基準第21条(検査項目及び方法)に規定する第4号表において、断流器の動作電圧及び自動連結装置のひじと守腕との内面距離を測定することと定められているが、これらを測定していないことを確認した。 よって、同実施基準に基づき、確実な検査の実施及び適切な管理ができるよう必要な措置を講じること。 2.運転取扱心得第7条の2(係員の教育及び訓練)に規定する列車又は車両の運転に直接関係する作業を行う係員に対する教育の実施に関して貴社で定めた社内規程「運転関係係員に対する教育および訓練実施要綱」第4条(教育の方法)において、月1回程度業務に関する研究会を開催し、鉄道係員の業務に関する知識、技能の向上を図ることと定められているが、対象となる係員のうち、1年間を通し1度も参加していない者がいることを確認した。 よって、列車又は車両の運転に直接関係する作業を行う係員に対する教 育の実施について、運転取扱心得及び社内規程に基づき、対象となる係員全てに教育を実施するとともに、適切に管理される体制を構築すること。 【関東運輸局】この本文に当てはまる目印(当サイトの分類)根拠法令鉄道に関する技術上の基準を定める省令
新京成電鉄株式会社の記録を1枚にまとめる
この記録を、日付・処分の区分・原因となった事実・根拠法令まで1枚のレポートにまとめて表示します。そのまま印刷してPDFとして保存できます。登録は要りません。
レポートを見る(無料)このページの記録も、その中の1行です。千葉県に所在する事業者の記録71件を、表計算ソフトで使えるCSV(32列・500円)にまとめた配布があります。中身はこのサイトで全部無料で読めます。
この処分の区分について
- 勧告・警告・行政指導改善を求める行政上の働きかけです。
この記録の読み方
処分の区分・原因・内容の本文は、いずれも公表元の表記をそのまま用いています。当サイトの判断で要約したり書き換えたりはしていません。ただし原因の本文に個人の氏名が書かれている記録では、本文を掲載せず公表元リンクに委ねています(公表期間が終了した記録では、公表元のページは既に閲覧できません)。当アーカイブは公表された事実を保存するもので、事業者の優劣を評価するものではありません。また過去の記録であり、現在の状態を示すものでもありません。