いすみ鉄道株式会社の行政処分歴
鉄道事業者として公表された行政処分が2件記録されています。複数回にわたって処分を受けています。直近は2024年10月18日の行政指導です。根拠法令は鉄道に関する技術上の基準を定める省令です。
この処分のあと
2026年9月30日時点の国税庁の法人番号公表サイトでは、この法人の登記記録は閉鎖されていません。インボイスの登録も続いています。登記が残っていることは、営業を続けていることの証明にはなりません。
公表されている処分は2件で、処分年月日は2日ぶんにわたります。最も古いものが2023年1月25日、最も新しいものが2024年10月18日で、その間は1年8か月です。処分年月日どうしの間隔が最も短かったのは1年8か月(2023年1月25日→2024年10月18日)でした。間隔は公表された処分年月日どうしの差で、処分の重さや因果関係を示すものではありません。
「名簿で見つからない」は「廃業した」ではありません。許可換え・更新の手続き中・商号の変更・合併・許可が要らない規模になった場合にも、名簿からは見つからなくなります。 また「許可取消」「免許取消」には、違反への制裁ではなく、廃業・解散・合併による消滅や所在不明を理由とするものが含まれます。処分の期間が終わっていることもあります。
照合はすべて機械的な突き合わせで、当サイトの判断や評価を含みません。名簿は国土交通省「建設業者・宅建業者等企業情報検索システム」由来の全国データです。
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処分の記録 新しい順
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2024年10月18日行政指導違反行為の概要(公表元の記載)令和6年6月26日から6月28日まで、貴社に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。 講じた措置については、令和6年11月18日までに報告されたい。 記 1.令和6年2月に実施した軌道変位検査の結果に基づく補修が内規で定める期間以内に実施されておらず、更には前回の保安監査における改善措置が適確に実施されていない状況を確認した。 また、今回の監査において、軌道の保全について輸送の安全にかかる管理の徹底がされていないことも確認した。 よって、軌道の適切な保全を行うため、検査結果より補修計画を策定し、この計画に基づき確実に補修を行うとともに、適切な管理ができるよう必要な措置を講じること。 併せて、軌道の保全業務の実施方法及び管理方法について検証し、法令等に基づく業務が確実に遂行されるよう体制等の見直しを図るとともに、見直しにあたっては、専門機関等の積極的な活用を検討すること。 2.車両構造心得第21条に規定する、車内内張に貼付するラッピングフィルムについて、燃焼性規格が不明な材料を使用していることを確認した。 よって、同基準に基づき速やかに火災対策を講じるとともに、車両の火災対策について、車両担当者に対して教育を実施し、今後適切な管理ができるよう必要な措置を講じること。 3.鉄道に関する技術上の基準を定める省令第10条第2項に規定する列車等の運転に直接関係する作業を行う係員に対する知識及び技能を保有していることの確認の一部について、実施方法が明確でなく実施結果の記録がされていないことを確認した。 よって、知識及び技能の確認について、実施方法を検討したうえで確実に実施し、実施結果を記録すること。 4.保守用車(軌陸車)を使用して行う工事において、運転取扱心得第31条の規定による「保守用車使用手続き(規程)」でなく、「トロリ使用手続(規程)」により実施していることを確認した。 よって、保守用車を使用する工事又は作業は「保守用車使用手続(規程)」により実施するとともに、規程を誤って理解しないように関係者に教育を実施すること。 これらの指示に従わず、安全管理体制の改善が確認できない場合や、再び違反行為があった場合には、以下のとおり、事業の改善を命ずる場合がある。 (1)事業改善命令を行使し得る根拠となる法令の条項(行政手続法第35条第2項第1号) 鉄道事業法第23条 (2)上記の条項に規定する要件(行政手続法第35条第2項第2号) 鉄道事業法第23条の鉄道事業者の事業について、輸送の安全その他公共の利益を阻害している事実があると認められること。 (3)当該権限の行使が上記の要件に適合する理由(行政手続法第35条第2項第3号) 輸送の安全その他公共の利益を阻害している事実が確認され、鉄道事業法第23条第1項第3号及び第6号で定める措置を講ずる必要があるため。 以上 【関東運輸局】この本文に当てはまる目印(当サイトの分類)根拠法令鉄道に関する技術上の基準を定める省令
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2023年1月25日行政指導違反行為の概要(公表元の記載)令和4年11月28日から11月30日まで、貴社に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。 講じた措置については、令和5年3月24日までに報告されたい。 以下の事項の改善措置を講ずるにあたっては、発生した背後要因を含めて原因を究明した上で、再発防止のための措置を講ずること。 記 施設の保全の実施について、以下の(1)から(3)の事実を確認した。 (1)軌道の整備について、令和4年2月に実施した軌道変位検査において、同検査結果の以下の箇所では土木施設実施基準第71条に規定する整備基準値を超過していたが、当面監視するとしてこれら箇所の整備計画が策定されておらず軌道整備が行われていなかった。 整備基準値超過箇所 ①1k795m 曲線半径700m 【軌間:+26.5mm】 ②1k925m 曲線半径700m 【軌間:+25.5mm】 ③3k005m 曲線半径300m 【軌間:+27.3mm】 ④5k699m 曲線半径500m 【軌間:+25.5mm、通り: 26.1mm、水準: 21.0mm】 ⑤7k470m 直線 新田野駅構内【軌間:-15.1mm】 ⑥9k425m 曲線半径300m 【軌間:+20.9mm、通り: 25.2mm】 ⑦12k035m 曲線半径600m 【軌間:+24.7mm、通り: 32.6mm】 (2)線路の定期検査について、同実施基準第83条において1年を基準期間(許容期間1月)とし、その期間内で行わなければならないことと規定されているが、線路の定期検査のうち分岐器の軌道変位検査について、令和3年1月以降行われていなかった。 (3)遊間の整正について、同実施基準第74条においてレール継目部における遊間の適否判定は、原則として別表第14(継目遊間図)の定めにより行うものとすると規定されているが、令和4年3月の遊間検査では、適否判定がなされていなかった。 また、同検査結果では過大遊間21~25mmの箇所も複数発生しているが、同実施基準第86条には遊間量が20mmを超える過大遊間が生じた場合は、継ぎ目ボルトの交換を含め、努めて早期に整正を実施するものと規定されているものの、その整正がなされていなかった。 よって、以下事項について改善を行うとともに、今後の施設の保全の実施については、同実施基準に基づく線路の定期検査を確実に行い、その結果に基づき軌道整備を適時適切に行える管理体制を構築すること。 (1)について、整備基準値の超過箇所の軌道整備を速やかに実施すること。 (2)について、分岐器の軌道変位検査について速やかに全数実施すること。 また、検査の結果、整備しなければならない分岐器については、同実施基準第72条に規定する基準値内に収める整備を行うこと。 (3)について、令和4年3月に実施した同検査結果を踏まえ、レール継目部 における遊間の適否判定を速やかに行うこと。 また、過大遊間となっている箇所については努めて早期に整正を実施すること。 【関東運輸局】根拠法令鉄道に関する技術上の基準を定める省令
同じ日に処分を受けた他の事業者
鉄道事業者への処分は、同じ日にまとめて公表されることがあります。当アーカイブに保存している鉄道事業者の記録で、いすみ鉄道株式会社と処分年月日が同じものは次のとおりです。
同じ日に公表されたというだけで、それぞれの事案が関連しているとは限りません。日付は公表元に記載された処分年月日です。数えているのは当アーカイブに保存している記録だけで、当アーカイブが取得を始める前に公表が終わった処分は含まれていません。
いすみ鉄道株式会社の記録を1枚にまとめる
上の2件を、日付・処分の区分・原因となった事実・根拠法令まで1枚のレポートにまとめて表示します。そのまま印刷してPDFとして保存できます。登録は要りません。
レポートを見る(無料)このページの記録も、その中の1行です。千葉県に所在する事業者の記録71件を、表計算ソフトで使えるCSV(32列・500円)にまとめた配布があります。中身はこのサイトで全部無料で読めます。
この処分の区分について
- 勧告・警告・行政指導改善を求める行政上の働きかけです。
この記録の読み方
処分の区分・原因・内容の本文は、いずれも公表元の表記をそのまま用いています。当サイトの判断で要約したり書き換えたりはしていません。ただし原因の本文に個人の氏名が書かれている記録では、本文を掲載せず公表元リンクに委ねています(公表期間が終了した記録では、公表元のページは既に閲覧できません)。当アーカイブは公表された事実を保存するもので、事業者の優劣を評価するものではありません。また過去の記録であり、現在の状態を示すものでもありません。