銚子電気鉄道株式会社の行政処分歴
鉄道事業者として公表された行政処分が1件記録されています。直近は2025年12月10日の行政指導です。根拠法令は鉄道事業法鉄道に関する技術上の基準を定める省令です。
この処分のあと
2026年9月30日時点の国税庁の法人番号公表サイトでは、この法人の登記記録は閉鎖されていません。インボイスの登録も続いています。登記が残っていることは、営業を続けていることの証明にはなりません。
「名簿で見つからない」は「廃業した」ではありません。許可換え・更新の手続き中・商号の変更・合併・許可が要らない規模になった場合にも、名簿からは見つからなくなります。 また「許可取消」「免許取消」には、違反への制裁ではなく、廃業・解散・合併による消滅や所在不明を理由とするものが含まれます。処分の期間が終わっていることもあります。
照合はすべて機械的な突き合わせで、当サイトの判断や評価を含みません。名簿は国土交通省「建設業者・宅建業者等企業情報検索システム」由来の全国データです。
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処分の記録 新しい順
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2025年12月10日行政指導違反行為の概要(公表元の記載)令和7年9月10日から9月12日まで、貴社に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。 講じた措置については、令和8年1月26日までに報告されたい。 記 1.令和6年2月から運用している22000形車両における列車無線について、鉄道事業法第13条に基づく手続きを行うことなく配置を変更して鉄道事業の用に供していることを確認した。 よって、同条に基づく手続きについて、車両担当者に対し教育を行うとともに、適切な管理ができるよう必要な措置を講ずること。 2.実施基準管理規定第11条に基づき実施されている教育及び訓練について、臨時に列車又は車両(以下「列車等」という。)を操縦することがある係員に対してその一部を実施していないことを確認した。 よって、臨時に列車等を操縦する可能性がある係員に対しても、貴社で定める教育訓練に関する社内規程に基づき必要な訓練等を実施し、列車等の運転に直接関係する作業を行う係員が作業を行うのに必要な適性、知識及び技能を保有していることを確かめること。なお、教育及び訓練の実施にあたっては、貴社で定める教育訓練に関する社内規程を適切に管理し、教育実施者に対して十分周知した上で実施すること。 以上 【関東運輸局】根拠法令鉄道事業法鉄道に関する技術上の基準を定める省令
銚子電気鉄道株式会社の記録を1枚にまとめる
この記録を、日付・処分の区分・原因となった事実・根拠法令まで1枚のレポートにまとめて表示します。そのまま印刷してPDFとして保存できます。登録は要りません。
レポートを見る(無料)このページの記録も、その中の1行です。千葉県に所在する事業者の記録71件を、表計算ソフトで使えるCSV(32列・500円)にまとめた配布があります。中身はこのサイトで全部無料で読めます。
この処分の区分について
- 勧告・警告・行政指導改善を求める行政上の働きかけです。
この記録の読み方
処分の区分・原因・内容の本文は、いずれも公表元の表記をそのまま用いています。当サイトの判断で要約したり書き換えたりはしていません。ただし原因の本文に個人の氏名が書かれている記録では、本文を掲載せず公表元リンクに委ねています(公表期間が終了した記録では、公表元のページは既に閲覧できません)。当アーカイブは公表された事実を保存するもので、事業者の優劣を評価するものではありません。また過去の記録であり、現在の状態を示すものでもありません。