株式会社山元商会の行政処分歴
自動車整備事業者として公表された行政処分が3件記録されています。複数回にわたって処分を受けています。直近は2026年7月31日の自動車検査員の解任命令です。根拠法令は1.道路運送車両法第94条の5第4項2.道路運送車両法第94条の5第5項3.道路運送車両法第94条の5第4項です。処分を受けた事業場(店・工場)はジョイツーオート 船橋習志野店です。
この処分のあと
2026年9月30日時点の国税庁の法人番号公表サイトでは、この法人の登記記録は閉鎖されていません。インボイスの登録も続いています。登記が残っていることは、営業を続けていることの証明にはなりません。
公表されている処分は3件ですが、いずれも同じ日(2026年7月31日)に公表されたものです。1件の事案が複数の処分に分かれて公表されることがあるため、件数がそのまま回数を意味するとは限りません。
「名簿で見つからない」は「廃業した」ではありません。許可換え・更新の手続き中・商号の変更・合併・許可が要らない規模になった場合にも、名簿からは見つからなくなります。 また「許可取消」「免許取消」には、違反への制裁ではなく、廃業・解散・合併による消滅や所在不明を理由とするものが含まれます。処分の期間が終わっていることもあります。
照合はすべて機械的な突き合わせで、当サイトの判断や評価を含みません。名簿は国土交通省「建設業者・宅建業者等企業情報検索システム」由来の全国データです。
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処分の記録 新しい順
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2026年7月31日自動車検査員の解任命令関東運輸局事業場:ジョイツーオート 船橋習志野店(千葉県船橋市)違反行為の概要(公表元の記載)1.検査員が検査していないにもかかわらず適合証に証明した 2.検査員が同一性の相違する自動車にもかかわらず適合証に証明した 3.検査員が保安基準不適合状態であるにもかかわらず適合証に証明した 関東運輸局自動車技術安全部整備課045-211-7254(内線 5474)この本文に当てはまる目印(当サイトの分類)根拠法令1.道路運送車両法第94条の5第4項2.道路運送車両法第94条の5第5項3.道路運送車両法第94条の5第4項
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2026年7月31日指定取消関東運輸局事業場:ジョイツーオート 船橋習志野店(千葉県船橋市)違反行為の概要(公表元の記載)1.故意により保安基準不適合状態で適合証を交付した 2.ペーパー車検を実施した 3.同一性の相違する自動車にもかかわらず適合証を交付した 4.指定整備記録簿の虚偽記載 5.虚偽の陳述を行った 関東運輸局自動車技術安全部整備課045-211-7254(内線 5474)この本文に当てはまる目印(当サイトの分類)根拠法令1.道路運送車両法第94条の5第1項2.道路運送車両法第94条の5第1項3.道路運送車両法第94条の5第1項4.道路運送車両法第94条の6第1項5.道路運送車両法第100条第2項
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2026年7月31日認証取消関東運輸局事業場:ジョイツーオート 船橋習志野店(千葉県船橋市)違反行為の概要(公表元の記載)1.特定整備記録簿の虚偽記載 2.整備主任者研修の未受講 3.違反行為の幇助 4.ペーパー車検の実施 関東運輸局自動車技術安全部整備課045-211-7254(内線 5474)この本文に当てはまる目印(当サイトの分類)根拠法令1.道路運送車両法第91条第1項2.道路運送車両法第91条の33.道路運送車両法第91条の34.道路運送車両法第94条の5第1項
株式会社山元商会の記録を1枚にまとめる
上の3件を、日付・処分の区分・原因となった事実・根拠法令まで1枚のレポートにまとめて表示します。そのまま印刷してPDFとして保存できます。登録は要りません。
レポートを見る(無料)このページの記録も、その中の1行です。千葉県に所在する事業者の記録71件を、表計算ソフトで使えるCSV(32列・500円)にまとめた配布があります。中身はこのサイトで全部無料で読めます。
この処分の区分について
- 解任命令特定の職務にある者を解任するよう命じる処分です。事業者の営業そのものを止めるものではありません。
- 取消許可・登録・免許・認証そのものが失われる処分です。以後その事業を営むことはできません(改めて許可等を受けた場合を除きます)。
この記録の読み方
処分の区分・原因・内容の本文は、いずれも公表元の表記をそのまま用いています。当サイトの判断で要約したり書き換えたりはしていません。ただし原因の本文に個人の氏名が書かれている記録では、本文を掲載せず公表元リンクに委ねています(公表期間が終了した記録では、公表元のページは既に閲覧できません)。当アーカイブは公表された事実を保存するもので、事業者の優劣を評価するものではありません。また過去の記録であり、現在の状態を示すものでもありません。