長岡組の行政処分歴
建設業者として公表された行政処分が2件記録されています。複数回にわたって処分を受けています。直近は2023年3月1日の指示です。根拠法令は建設業法第28条第1項(同条第1項第3号該当)です。
この処分のあと
2026-08-31取得の全国の建設業許可業者名簿に、同じ許可番号・同じ商号の業者が掲載されています(許可行政庁:和歌山県)。処分歴があることは、現在許可を失っていることを意味しません。
公表されている処分は2件ですが、いずれも同じ日(2023年3月1日)に公表されたものです。1件の事案が複数の処分に分かれて公表されることがあるため、件数がそのまま回数を意味するとは限りません。
「名簿で見つからない」は「廃業した」ではありません。許可換え・更新の手続き中・商号の変更・合併・許可が要らない規模になった場合にも、名簿からは見つからなくなります。 また「許可取消」「免許取消」には、違反への制裁ではなく、廃業・解散・合併による消滅や所在不明を理由とするものが含まれます。処分の期間が終わっていることもあります。
照合はすべて機械的な突き合わせで、当サイトの判断や評価を含みません。名簿は国土交通省「建設業者・宅建業者等企業情報検索システム」由来の全国データです。
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処分の記録 新しい順
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2023年3月1日指示和歌山県処分の原因となった事実(公表元の記載)令和4年2月9日、長岡組が請け負った伊都郡高野町細川地内の国道370号道路改良工事現場において、車両系荷役運搬機械である不整地運搬車を用いて土砂の運搬及び積み降ろし作業を行わせるに当たり、あらかじめ、当該作業に係る場所の広さ及び地形、当該車両系荷役運搬機械等の種類及び能力、荷の種類及び形状等に適応する作業計画を定め、かつ、当該作業計画により作業を行わせなければならないのに、これを定めずに作業を行わせ、もって機械等による危険を防止するために必要な措置を講じなかった。これにより、代表者は労働安全衛生法に違反し、他法令違反と併せて罰金刑に処せられ、その刑が確定している。このことは、建設業法第28条第1項第3号の規定に該当すると認められる。処分の内容(公表元の記載)1 今回の違反行為の再発を防ぐため、次の事項について必要な措置を講じること。 ア 今回の違反内容及びこれに対する処分内容について、職員に周知徹底すること。 イ 建設業法その他関係法令を遵守し、建設業者として適正な業務を確保すること。 ウ 違反行為の再発防止に万全を期すこと。 2 前項各号で講じた措置(前項に係る措置の他に講じた措置がある場合にはこれを含む。)を速やかに文書で報告すること。根拠法令建設業法第28条第1項(同条第1項第3号該当)
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2023年3月1日営業停止期間 令和5年3月11日から令和5年3月13日までの3日間期間はいつまでか(西暦での読み替え)2023年3月11日から2023年3月13日まで(3日間)。公表された期間は2023年3月13日に終了しています。公表元の和暦の記載をそのまま西暦に読み替えたもので、当サイトが処分の効力や現在の状況を判断したものではありません。期間の満了後に営業を再開しているかどうかを含め、現況は処分を行った行政庁へご確認ください。和歌山県処分の原因となった事実(公表元の記載)令和4年5月23日午前9時頃から同日午前9時59分頃までの間、長岡組の業務に関し、従業員が伊都郡かつらぎ町大字佐野地内の土場において、廃棄物である木材等約19キログラムを焼却した。これにより、代表者は廃棄物の処理及び清掃に関する法律に違反し、他法令違反と併せて罰金刑に処せられ、その刑が確定している。このことは、建設業法第28条第1項第3号の規定に該当すると認められる。処分の内容(公表元の記載)1 停止を命ずる営業の範囲:建設業の営業の全部 2 期間:令和5年3月11日から令和5年3月13日までの3日間根拠法令建設業法第28条第3項(同条第1項第3号該当)
同じ日に処分を受けた他の建設業者
建設業者への処分は、同じ日にまとめて公表されることがあります。当アーカイブに保存している建設業者の記録で、長岡組と処分年月日が同じものは次のとおりです。
同じ日に公表されたというだけで、それぞれの事案が関連しているとは限りません。日付は公表元に記載された処分年月日です。数えているのは当アーカイブに保存している記録だけで、当アーカイブが取得を始める前に公表が終わった処分は含まれていません。
長岡組の記録を1枚にまとめる
上の2件を、日付・処分の区分・原因となった事実・根拠法令まで1枚のレポートにまとめて表示します。そのまま印刷してPDFとして保存できます。登録は要りません。
レポートを見る(無料)このページの記録も、その中の1行です。和歌山県に所在する事業者の記録37件を、表計算ソフトで使えるCSV(32列・500円)にまとめた配布があります。中身はこのサイトで全部無料で読めます。
この処分の区分について
- 指示業務の運営を改善するよう命じる処分です。営業や業務そのものの停止は伴いません。
- 業務停止・営業停止定められた期間、対象となる業務を行えなくなる処分です。止まる範囲と期間は公表元の記載によります(公表されている記録では上に示しています)。期間の満了後は再開できます。
この記録の読み方
処分の区分・原因・内容の本文は、いずれも公表元の表記をそのまま用いています。当サイトの判断で要約したり書き換えたりはしていません。ただし原因の本文に個人の氏名が書かれている記録では、本文を掲載せず公表元リンクに委ねています(公表期間が終了した記録では、公表元のページは既に閲覧できません)。当アーカイブは公表された事実を保存するもので、事業者の優劣を評価するものではありません。また過去の記録であり、現在の状態を示すものでもありません。