株式会社ギアマックスの行政処分歴
建設業者として公表された行政処分が3件記録されています。複数回にわたって処分を受けています。直近は2026年8月19日の指示です。根拠法令は建設業法第28条第1項柱書及び第2号です。
この処分のあと
2026-08-31取得の全国の建設業許可業者名簿には、この許可番号・商号の業者が見当たりませんでした。許可の失効や廃業のほか、商号変更や表記の揺れでも起こるため、現況は許可行政庁にご確認ください。
2026年9月30日時点の国税庁の法人番号公表サイトでは、この法人の登記記録は閉鎖されていません。インボイスの登録も続いています。登記が残っていることは、営業を続けていることの証明にはなりません。
公表されている処分は3件で、処分年月日は2日ぶんにわたります。最も古いものが2026年5月21日、最も新しいものが2026年8月19日で、その間は2か月です。処分年月日どうしの間隔が最も短かったのは2か月(2026年5月21日→2026年8月19日)でした。同じ日に複数件が公表されている日があるため、件数と回数は一致しません。間隔は公表された処分年月日どうしの差で、処分の重さや因果関係を示すものではありません。
「名簿で見つからない」は「廃業した」ではありません。許可換え・更新の手続き中・商号の変更・合併・許可が要らない規模になった場合にも、名簿からは見つからなくなります。 また「許可取消」「免許取消」には、違反への制裁ではなく、廃業・解散・合併による消滅や所在不明を理由とするものが含まれます。処分の期間が終わっていることもあります。
照合はすべて機械的な突き合わせで、当サイトの判断や評価を含みません。名簿は国土交通省「建設業者・宅建業者等企業情報検索システム」由来の全国データです。
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処分の記録 新しい順
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2026年8月19日指示大阪府処分の原因となった事実(公表元の記載)当該建設業を営む者は、大阪市内の民間発注工事において、建設業法第7条第2号及び第26条第3項の規定に違反して、同号に規定する当該建設業を営む者の営業所における専任の技術者を、専任を要する主任技術者として工事現場に配置した。この本文に当てはまる目印(当サイトの分類)処分の内容(公表元の記載)建設業法第28条第1項に基づく指示 建設業法その他建設工事に関する諸法令を厳守し、今後再び類似の事案を発生させることのないよう万全の措置を講じて、建設業者としての適切な業務を確保すること。根拠法令建設業法第28条第1項柱書及び第2号
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2026年8月19日営業停止大阪府処分の原因となった事実(公表元の記載)当該建設業を営む者は茨木市内の民間発注工事(以下、「本件工 事」という。)において、建設業法第26条第1項及び第2項の規定に違反して、資格要件を満たさない直接的かつ恒常的な雇用関係のない者を監理技術者等として工事現場に配置した。 また、本件工事において、建設業法第22条第1項の規定に違反して、その請け負った建設工事を一括して株式会社一六八建設に請け負わせた。 さらに、本件工事において、建設業法第16条の規定に違反して、同法第3条第1項第2号に掲げる区分による許可を受けないで下請代金の額が同号の政令で定める金額以上となる下請契約を同社等と締結するとともに、本件工事及び大阪市内の民間発注工事において、建設業法第3条第1項の規定に違反して同項の許可を受けないで建設業を営む同社と下請契約を締結した。 その上、当該建設業を営む者は、他の大阪市内の民間発注工事において、建設業法第26条第1項の規定に違反して、工事現場に主任技術者を配置しなかった。この本文に当てはまる目印(当サイトの分類)処分の内容(公表元の記載)建設業法第28条第3項に基づく営業停止処分 営業停止期間:令和8年9月1日から同年10月14日までの44日間 営業停止範囲:建設業に係る営業の全部根拠法令建設業法第28条第3項
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2026年5月21日許可取消大阪府処分の原因となった事実(公表元の記載)当該建設業者は、当該建設業者の建設業法(以下「法」といいます。)第15条第1項第2号に規定する特定営業所技術者が、当該建設業者の営業所に常勤して専ら職務に従事しておらず、同号の許可の基準を満たしていなかった。 また、同人が、建築士法第24条に規定の建築士事務所を管理する建築士として配置されていることを知りながら、同人を法第7条第2号に規定の営業所技術者とする虚偽の内容で、令和7年1月22日に建設業許可を申請し、同年2月14日に一般建設業の許可を受けた。 その上、当該建設業者は同人を法第15条第2号に規定する特定営業所技術者とする虚偽の内容で、同年4月22日に建設業許可の申請をし、同年5月21日に特定建設業の許可を受けた。 さらに、当該建設業者の取締役が、法(昭和24年法律第100号)違反により、罰金30万円の刑に処せられ、令和7年11月26日にその刑が確定した。この本文に当てはまる目印(当サイトの分類)処分の内容(公表元の記載)建設業法第29条第1項に基づく建設業許可の取消し(建築工事業、大工工事業、屋根工事業、タイル・れんが・ブロツク工事業、鋼構造物工事業及び内装仕上工事業に係る特定建設業の許可の取消し)根拠法令建設業法第29条第1項第1号、第2号及び第7号
株式会社ギアマックスの記録を1枚にまとめる
上の3件を、日付・処分の区分・原因となった事実・根拠法令まで1枚のレポートにまとめて表示します。そのまま印刷してPDFとして保存できます。登録は要りません。
レポートを見る(無料)このページの記録も、その中の1行です。和歌山県に所在する事業者の記録37件を、表計算ソフトで使えるCSV(32列・500円)にまとめた配布があります。中身はこのサイトで全部無料で読めます。
この処分の区分について
- 指示業務の運営を改善するよう命じる処分です。営業や業務そのものの停止は伴いません。
- 業務停止・営業停止定められた期間、対象となる業務を行えなくなる処分です。止まる範囲と期間は公表元の記載によります(公表されている記録では上に示しています)。期間の満了後は再開できます。
- 取消許可・登録・免許・認証そのものが失われる処分です。以後その事業を営むことはできません(改めて許可等を受けた場合を除きます)。
この記録の読み方
処分の区分・原因・内容の本文は、いずれも公表元の表記をそのまま用いています。当サイトの判断で要約したり書き換えたりはしていません。ただし原因の本文に個人の氏名が書かれている記録では、本文を掲載せず公表元リンクに委ねています(公表期間が終了した記録では、公表元のページは既に閲覧できません)。当アーカイブは公表された事実を保存するもので、事業者の優劣を評価するものではありません。また過去の記録であり、現在の状態を示すものでもありません。