株式会社ダイトーの行政処分歴
建設業者として公表された行政処分が1件記録されています。直近は2023年3月3日の指示です。根拠法令は建設業法第28条第1項第2号です。
この処分のあと
2026-08-31取得の全国の建設業許可業者名簿に、同じ商号の業者(第114917号・大阪府)が掲載されています。ただし処分の公表に書かれた許可番号と一致しないため、同一の業者かどうかは確認できません。
国税庁の法人番号公表サイトでは、この法人の登記記録は2026年2月2日に閉鎖されています(事由:清算の結了等)。処分の日(2023年3月3日)より後のことです。登記の閉鎖は清算などの手続きが終わった時点で行われるため、営業をやめた時期とは一致しません。適格請求書発行事業者(インボイス)の登録は2025年9月1日に失効となっています。
「名簿で見つからない」は「廃業した」ではありません。許可換え・更新の手続き中・商号の変更・合併・許可が要らない規模になった場合にも、名簿からは見つからなくなります。 また「許可取消」「免許取消」には、違反への制裁ではなく、廃業・解散・合併による消滅や所在不明を理由とするものが含まれます。処分の期間が終わっていることもあります。
照合はすべて機械的な突き合わせで、当サイトの判断や評価を含みません。名簿は国土交通省「建設業者・宅建業者等企業情報検索システム」由来の全国データです。
掲載内容の訂正・削除のお申し出は contact@shobun-archive.com へお送りください(掲載基準と削除・訂正について)。7日以内に一次回答します。
処分の記録 新しい順
-
2023年3月3日指示大阪府処分の原因となった事実(公表元の記載)当該建設業者は、茨木市発注の2件の工事において、建設業法第15条第2号及び第26条第3項の規定に違反して、同号に規定する同社の営業所における専任の技術者であった者を、専任を要する監理技術者として工事現場に配置した。この本文に当てはまる目印(当サイトの分類)処分の内容(公表元の記載)建設業法第28条第1項に基づく指示 建設業法その他建設工事に関する諸法令を厳守し、今後再び類似の事案を発生させることのないよう万全の措置を講じて、建設業者としての適切な業務を確保すること。根拠法令建設業法第28条第1項第2号
同じ日に処分を受けた他の建設業者
建設業者への処分は、同じ日にまとめて公表されることがあります。当アーカイブに保存している建設業者の記録で、株式会社ダイトーと処分年月日が同じものは次のとおりです。
同じ日に公表されたというだけで、それぞれの事案が関連しているとは限りません。日付は公表元に記載された処分年月日です。数えているのは当アーカイブに保存している記録だけで、当アーカイブが取得を始める前に公表が終わった処分は含まれていません。
株式会社ダイトーの記録を1枚にまとめる
この記録を、日付・処分の区分・原因となった事実・根拠法令まで1枚のレポートにまとめて表示します。そのまま印刷してPDFとして保存できます。登録は要りません。
レポートを見る(無料)このページの記録も、その中の1行です。大阪府に所在する事業者の記録628件を、表計算ソフトで使えるCSV(32列・500円)にまとめた配布があります。中身はこのサイトで全部無料で読めます。
この処分の区分について
- 指示業務の運営を改善するよう命じる処分です。営業や業務そのものの停止は伴いません。
この記録の読み方
処分の区分・原因・内容の本文は、いずれも公表元の表記をそのまま用いています。当サイトの判断で要約したり書き換えたりはしていません。ただし原因の本文に個人の氏名が書かれている記録では、本文を掲載せず公表元リンクに委ねています(公表期間が終了した記録では、公表元のページは既に閲覧できません)。当アーカイブは公表された事実を保存するもので、事業者の優劣を評価するものではありません。また過去の記録であり、現在の状態を示すものでもありません。