有限会社昭和設備工業の行政処分歴
建設業者として公表された行政処分が1件記録されています。直近は2022年1月4日の営業停止です。根拠法令は建設業法第28条第3項です。
この処分のあと
2026-08-31取得の全国の建設業許可業者名簿に、同じ商号の業者(第001815号・熊本県)が掲載されています。ただし処分の公表に書かれた許可番号と一致しないため、同一の業者かどうかは確認できません。
2026年9月30日時点の国税庁の法人番号公表サイトでは、この法人の登記記録は閉鎖されていません。登記が残っていることは、営業を続けていることの証明にはなりません。
「名簿で見つからない」は「廃業した」ではありません。許可換え・更新の手続き中・商号の変更・合併・許可が要らない規模になった場合にも、名簿からは見つからなくなります。 また「許可取消」「免許取消」には、違反への制裁ではなく、廃業・解散・合併による消滅や所在不明を理由とするものが含まれます。処分の期間が終わっていることもあります。
照合はすべて機械的な突き合わせで、当サイトの判断や評価を含みません。名簿は国土交通省「建設業者・宅建業者等企業情報検索システム」由来の全国データです。
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処分の記録 新しい順
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2022年1月4日営業停止滋賀県処分の原因となった事実(公表元の記載)有限会社昭和設備工業が、平成29年(2017年)4月30日、平成30年(2018年)4月30日、平成31年(2019年)4月30日、令和2年(2020年)4月30日および令和3年(2021年)4月30日を審査基準日とする経営事項審査において、完成工事高の水増し等の虚偽の申請を行い、これらの申請を行うことにより得た経営事項審査結果通知書を滋賀県に提出したことにより、滋賀県がその結果を入札参加資格審査に用いた。 このことが、建設業法第28条第1項第2号に該当すると認められる。この本文に当てはまる目印(当サイトの分類)処分の内容(公表元の記載)1 停止を命ずる営業の範囲 建設業に係る営業のうち、公共工事に係るもの 2 停止を命ずる期間 令和4年1月18日から同年2月16日までの30日間 (注)「公共工事」とは、国、地方公共団体、法人税法(昭和40年法律第34号)別表第一に掲げる公共法人(地方公共団体を除く。)または建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14号)第18条に規定する法人が発注者である建設工事をいう。根拠法令建設業法第28条第3項
有限会社昭和設備工業の記録を1枚にまとめる
この記録を、日付・処分の区分・原因となった事実・根拠法令まで1枚のレポートにまとめて表示します。そのまま印刷してPDFとして保存できます。登録は要りません。
レポートを見る(無料)このページの記録も、その中の1行です。滋賀県に所在する事業者の記録23件を、表計算ソフトで使えるCSV(32列・500円)にまとめた配布があります。中身はこのサイトで全部無料で読めます。
この処分の区分について
- 業務停止・営業停止定められた期間、対象となる業務を行えなくなる処分です。止まる範囲と期間は公表元の記載によります(公表されている記録では上に示しています)。期間の満了後は再開できます。
この記録の読み方
処分の区分・原因・内容の本文は、いずれも公表元の表記をそのまま用いています。当サイトの判断で要約したり書き換えたりはしていません。ただし原因の本文に個人の氏名が書かれている記録では、本文を掲載せず公表元リンクに委ねています(公表期間が終了した記録では、公表元のページは既に閲覧できません)。当アーカイブは公表された事実を保存するもので、事業者の優劣を評価するものではありません。また過去の記録であり、現在の状態を示すものでもありません。