トライの行政処分歴
建設業者として公表された行政処分が2件記録されています。複数回にわたって処分を受けています。直近は2025年5月28日の指示です。根拠法令は建設業法第28条第1項です。
この処分のあと
2026-08-31取得の全国の建設業許可業者名簿に、同じ許可番号・同じ商号の業者が掲載されています(許可行政庁:滋賀県)。処分歴があることは、現在許可を失っていることを意味しません。
公表されている処分は2件ですが、いずれも同じ日(2025年5月28日)に公表されたものです。1件の事案が複数の処分に分かれて公表されることがあるため、件数がそのまま回数を意味するとは限りません。
「名簿で見つからない」は「廃業した」ではありません。許可換え・更新の手続き中・商号の変更・合併・許可が要らない規模になった場合にも、名簿からは見つからなくなります。 また「許可取消」「免許取消」には、違反への制裁ではなく、廃業・解散・合併による消滅や所在不明を理由とするものが含まれます。処分の期間が終わっていることもあります。
照合はすべて機械的な突き合わせで、当サイトの判断や評価を含みません。名簿は国土交通省「建設業者・宅建業者等企業情報検索システム」由来の全国データです。
掲載内容の訂正・削除のお申し出は contact@shobun-archive.com へお送りください(掲載基準と削除・訂正について)。7日以内に一次回答します。
処分の記録 新しい順
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2025年5月28日指示滋賀県処分の原因となった事実(公表元の記載)被処分者は、彦根市地先における民間工事(以下、本件工事という)において、建設業法第3条第1項の規定に違反し建設業の許可を受けないで建設業を営む者と、下請契約を締結した。 このことは、同法第28条第1項第6号に該当すると認められる。 また、本件工事は同法第26条第3項に違反し、技術者の専任を要する建設工事であるにもかかわらず、主任技術者を他の工事の主任技術者として配置していた。 このことは、同法第28条第1項第2号に該当すると認められる。 加えて、同法第7条第2項および同法第26条第3項に違反し、営業所の専任の技術者が専任を要する本件工事の主任技術者として配置されていた。 このことは、同法第28条第1項第2号に該当すると認められる。 さらに、同法第19条に違反し、本件工事の下請け契約において、契約の締結に際して交付すべき書面を交付していなかった。 このことは、同法第28条第1項柱書に該当すると認められる。この本文に当てはまる目印(当サイトの分類)処分の内容(公表元の記載)処分の内容(指示処分) (1)今回の事件の再発を防ぐため、少なくとも以下の事項について必要な措置を講じること。 ① 今回の違反内容およびこれに関する処分の内容について、役職員にすみやかに周知徹底するとともに、今後同様の違反行為を繰り返さないように社内体制を整備すること。 ②建設業法およびその他の関係法令を遵守し、適正に業務を行うこと。 ③建設業法および関係法令の遵守を社内に徹底するため、研修または教育の計画を策定し、当該計画に基づき役職員に対して継続的に研修等を行うこと。 (2)前記(1)に掲げる①から③までの事項について、講じた措置(貴社において、他に講じた措置がある場合にはこれを含む。)をすみやかに文書をもって報告すること根拠法令建設業法第28条第1項
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2025年5月28日営業停止期間 令和7年6月11日から令和7年6月17日までの7日間期間はいつまでか(西暦での読み替え)2025年6月11日から2025年6月17日まで(7日間)。公表された期間は2025年6月17日に終了しています。公表元の和暦の記載をそのまま西暦に読み替えたもので、当サイトが処分の効力や現在の状況を判断したものではありません。期間の満了後に営業を再開しているかどうかを含め、現況は処分を行った行政庁へご確認ください。滋賀県処分の原因となった事実(公表元の記載)被処分者は、彦根市地先における民間工事において、建設業法第3条第1項第2号に掲げる区分による特定建設業許可を得ていないのに、同法第16条第2号の規定に違反して、下請代金の額が同号の政令で定める金額(令和6年政令第366号による改正前の金額)以上となる下請契約を締結した。 このことが、同法第28条第3項(同法第28条第1項第2号該当)に該当すると認められる。この本文に当てはまる目印(当サイトの分類)処分の内容(公表元の記載)(1)処分の内容 建設業法第28条第3項の規定に基づく営業の停止処分 (2)停止を命ずる営業の範囲 建築工事業に関する営業のうち、民間工事に係るもの (注1)「建築工事業に関する営業」とは、注文者から建築工事を請け負う営業をいう。 (注2)「民間工事」とは、国、地方公共団体、法人税法(昭和40年法律第34号)別表第1に掲げる公 共法人(地方公共団体を除く。)または建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14号)第18条に規定する法人が発注者である建設工事以外の工事をいう。 (3)停止を命ずる期間 令和7年6月11日から令和7年6月17日までの7日間根拠法令建設業法第28条第3項
同じ日に処分を受けた他の建設業者
建設業者への処分は、同じ日にまとめて公表されることがあります。当アーカイブに保存している建設業者の記録で、トライと処分年月日が同じものは次のとおりです。
同じ日に公表されたというだけで、それぞれの事案が関連しているとは限りません。日付は公表元に記載された処分年月日です。数えているのは当アーカイブに保存している記録だけで、当アーカイブが取得を始める前に公表が終わった処分は含まれていません。
トライの記録を1枚にまとめる
上の2件を、日付・処分の区分・原因となった事実・根拠法令まで1枚のレポートにまとめて表示します。そのまま印刷してPDFとして保存できます。登録は要りません。
レポートを見る(無料)このページの記録も、その中の1行です。滋賀県に所在する事業者の記録23件を、表計算ソフトで使えるCSV(32列・500円)にまとめた配布があります。中身はこのサイトで全部無料で読めます。
この処分の区分について
- 指示業務の運営を改善するよう命じる処分です。営業や業務そのものの停止は伴いません。
- 業務停止・営業停止定められた期間、対象となる業務を行えなくなる処分です。止まる範囲と期間は公表元の記載によります(公表されている記録では上に示しています)。期間の満了後は再開できます。
この記録の読み方
処分の区分・原因・内容の本文は、いずれも公表元の表記をそのまま用いています。当サイトの判断で要約したり書き換えたりはしていません。ただし原因の本文に個人の氏名が書かれている記録では、本文を掲載せず公表元リンクに委ねています(公表期間が終了した記録では、公表元のページは既に閲覧できません)。当アーカイブは公表された事実を保存するもので、事業者の優劣を評価するものではありません。また過去の記録であり、現在の状態を示すものでもありません。