株式会社CLEARの行政処分歴
建設業者として公表された行政処分が2件記録されています。複数回にわたって処分を受けています。直近は2024年3月19日の許可取消です。根拠法令は建設業法第29条第1項第1号です。
この処分のあと
2026-08-31取得の全国の建設業許可業者名簿には、処分の公表に書かれた許可番号(大阪府知事(般-3)第156880号)の業者は見当たりませんでした。一方、同じ許可行政庁(大阪府)に同じ商号の業者が別の許可番号(第157923号)で掲載されています。許可が取り消されたり失効したりしたあとに改めて許可を受けると、許可番号は新しいものになります。ただし同じ商号の別の会社でも同じ見え方になるため、同一の業者かどうかはこの照合だけでは確認できません。
2026年9月30日時点の国税庁の法人番号公表サイトでは、この法人の登記記録は閉鎖されていません。インボイスの登録も続いています。登記が残っていることは、営業を続けていることの証明にはなりません。
公表されている処分は2件で、処分年月日は2日ぶんにわたります。最も古いものが2023年10月4日、最も新しいものが2024年3月19日で、その間は5か月です。処分年月日どうしの間隔が最も短かったのは5か月(2023年10月4日→2024年3月19日)でした。間隔は公表された処分年月日どうしの差で、処分の重さや因果関係を示すものではありません。
「名簿で見つからない」は「廃業した」ではありません。許可換え・更新の手続き中・商号の変更・合併・許可が要らない規模になった場合にも、名簿からは見つからなくなります。 また「許可取消」「免許取消」には、違反への制裁ではなく、廃業・解散・合併による消滅や所在不明を理由とするものが含まれます。処分の期間が終わっていることもあります。
照合はすべて機械的な突き合わせで、当サイトの判断や評価を含みません。名簿は国土交通省「建設業者・宅建業者等企業情報検索システム」由来の全国データです。
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処分の記録 新しい順
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2024年3月19日許可取消大阪府処分の原因となった事実(公表元の記載)当該建設業者は、建設業法第7条第1号及び建設業法施行規則第7条第1号の規定に基づく経営業務の管理責任者である者が令和5年8月29日に当該建設業者の取締役を辞任しており、同法第7条第1号に掲げる許可の基準を満たさなくなった。処分の内容(公表元の記載)建設業法第29条第1項に基づく建設業許可の取消し(土木工事業、建築工事業、大工工事業、とび・土工工事業、石工事業、屋根工事業、タイル・れんが・ブロツク工事業、鋼構造物工事業、舗装工事業、しゆんせつ工事業、内装仕上工事業及び水道施設工事業に係る一般建設業の許可の取消し)根拠法令建設業法第29条第1項第1号
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2023年10月4日指示大阪府処分の原因となった事実(公表元の記載)当該建設業者の建設業法第7条第2号に規定する営業所の専任技術者は、令和4年1月から月に5~10日程度しか出勤しておらず、同年10月からは他社にも雇用され報酬を得るなど、当該建設業者の営業所に常勤して専らその職務に従事すべきところ、同号の規定に違反して、一定期間、専任しているとは認めがたい状態にあった。この本文に当てはまる目印(当サイトの分類)処分の内容(公表元の記載)建設業法第28条第1項に基づく指示 建設業法その他建設工事に関する諸法令を厳守し、今後再び類似の事案を発生させることのないよう万全の措置を講じて、建設業者としての適切な業務を確保すること。根拠法令建設業法第28条第1項柱書
同じ日に処分を受けた他の建設業者
建設業者への処分は、同じ日にまとめて公表されることがあります。当アーカイブに保存している建設業者の記録で、株式会社CLEARと処分年月日が同じものは次のとおりです。
同じ日に公表されたというだけで、それぞれの事案が関連しているとは限りません。日付は公表元に記載された処分年月日です。数えているのは当アーカイブに保存している記録だけで、当アーカイブが取得を始める前に公表が終わった処分は含まれていません。
株式会社CLEARの記録を1枚にまとめる
上の2件を、日付・処分の区分・原因となった事実・根拠法令まで1枚のレポートにまとめて表示します。そのまま印刷してPDFとして保存できます。登録は要りません。
レポートを見る(無料)このページの記録も、その中の1行です。大阪府に所在する事業者の記録628件を、表計算ソフトで使えるCSV(32列・500円)にまとめた配布があります。中身はこのサイトで全部無料で読めます。
この処分の区分について
- 取消許可・登録・免許・認証そのものが失われる処分です。以後その事業を営むことはできません(改めて許可等を受けた場合を除きます)。
- 指示業務の運営を改善するよう命じる処分です。営業や業務そのものの停止は伴いません。
この記録の読み方
処分の区分・原因・内容の本文は、いずれも公表元の表記をそのまま用いています。当サイトの判断で要約したり書き換えたりはしていません。ただし原因の本文に個人の氏名が書かれている記録では、本文を掲載せず公表元リンクに委ねています(公表期間が終了した記録では、公表元のページは既に閲覧できません)。当アーカイブは公表された事実を保存するもので、事業者の優劣を評価するものではありません。また過去の記録であり、現在の状態を示すものでもありません。