株式会社弘勝の行政処分歴
建設業者として公表された行政処分が1件記録されています。直近は2024年5月31日の許可取消です。根拠法令は建設業法第29条第1項第1号及び第7号です。
この処分のあと
2026-08-31取得の全国の建設業許可業者名簿には、この許可番号・商号の業者が見当たりませんでした。許可の失効や廃業のほか、商号変更や表記の揺れでも起こるため、現況は許可行政庁にご確認ください。
2026年9月30日時点の国税庁の法人番号公表サイトでは、この法人の登記記録は閉鎖されていません。インボイスの登録も続いています。登記が残っていることは、営業を続けていることの証明にはなりません。
「名簿で見つからない」は「廃業した」ではありません。許可換え・更新の手続き中・商号の変更・合併・許可が要らない規模になった場合にも、名簿からは見つからなくなります。 また「許可取消」「免許取消」には、違反への制裁ではなく、廃業・解散・合併による消滅や所在不明を理由とするものが含まれます。処分の期間が終わっていることもあります。
照合はすべて機械的な突き合わせで、当サイトの判断や評価を含みません。名簿は国土交通省「建設業者・宅建業者等企業情報検索システム」由来の全国データです。
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処分の記録 新しい順
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2024年5月31日許可取消大阪府処分の原因となった事実(公表元の記載)当該建設業者は、令和3年10月22日に提出した建設業法第5条の許可申請書及び第6条第1項の書類(以下「許可申請書類等」という。)において、A氏が、他社に常勤して雇用され、当該建設業者から報酬の支払を受けておらず、当該建設業者の常勤の役員でもなく、当該建設業者の営業所に常勤して専らその職務に従事しないにも関わらず、同人が常勤の役員で建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14号)第7条第1号イ(1)に該当する者であり、同法第7条第2号に規定する営業所の専任技術者(以下「営業所の専任技術者」という。)として営業所に置いているなどの虚偽の内容を記載し、また、同月19日に大阪市に提出して同市の受付印が押印された同氏に係る「特別徴収切替届出(依頼)書」を、既に当該届出書を取り下げていたにもかかわらず、同月22日に有効な届出書として許可申請窓口で掲示するなどして、同年11月19日に土木工事業、とび・土工工事業、石工事業、電気工事業、鋼構造物工事業、舗装工事業、しゆんせつ工事業及び水道施設工事業に係る建設業の許可を受けた。 さらに、当該建設業者は、許可申請書類等において、B氏が、当該建設業者の営業所に常勤して専らその職務に従事しないにも関わらず、営業所の専任技術者として営業所に置いているなどの虚偽の内容を記載し、令和3年11月19日に土木工事業、とび・土工工事業、石工事業、鋼構造物工事業、舗装工事業、しゆんせつ工事業及び水道施設工事業に係る建設業の許可を受けた。 また、当該建設業者は、A氏が、当該建設業者の常勤の役員として職務に従事しておらず、また、当該建設業者の営業所に常勤して専ら職務に従事しておらず、土木工事業、とび・土工工事業、石工事業、電気工事業、鋼構造物工事業、舗装工事業、しゆんせつ工事業及び水道施設工事業に係る建設業法第7条第1号及び第2号に掲げる許可の基準を満たさなくなっていた。さらに、B氏が、当該建設業者の営業所に常勤して専らその職務に従事しておらず、土木工事業、とび・土工工事業、石工事業、鋼構造物工事業、舗装工事業、しゆんせつ工事業及び水道施設工事業に係る同号に掲げる許可の基準を満たさなくなっていた。この本文に当てはまる目印(当サイトの分類)処分の内容(公表元の記載)建設業法第29条第1項に基づく建設業許可の取消し根拠法令建設業法第29条第1項第1号及び第7号
株式会社弘勝の記録を1枚にまとめる
この記録を、日付・処分の区分・原因となった事実・根拠法令まで1枚のレポートにまとめて表示します。そのまま印刷してPDFとして保存できます。登録は要りません。
レポートを見る(無料)このページの記録も、その中の1行です。大阪府に所在する事業者の記録628件を、表計算ソフトで使えるCSV(32列・500円)にまとめた配布があります。中身はこのサイトで全部無料で読めます。
この処分の区分について
- 取消許可・登録・免許・認証そのものが失われる処分です。以後その事業を営むことはできません(改めて許可等を受けた場合を除きます)。
この記録の読み方
処分の区分・原因・内容の本文は、いずれも公表元の表記をそのまま用いています。当サイトの判断で要約したり書き換えたりはしていません。ただし原因の本文に個人の氏名が書かれている記録では、本文を掲載せず公表元リンクに委ねています(公表期間が終了した記録では、公表元のページは既に閲覧できません)。当アーカイブは公表された事実を保存するもので、事業者の優劣を評価するものではありません。また過去の記録であり、現在の状態を示すものでもありません。