八房建設(株)の行政処分歴
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建設業者として公表された行政処分が3件記録されています。複数回にわたって処分を受けています。直近は2026年3月30日の営業停止で、期間は令和8年4月14日から令和8年4月16日までの3日間です。根拠法令は建設業法第28条第3項(第1項第3号該当)です。
この処分のあと
2026-08-31取得の全国の建設業許可業者名簿に、法人番号が同じ業者が掲載されています(許可行政庁:奈良県・許可番号 第018047号)。名簿そのものに法人番号の欄は無いため、国税庁の法人番号公表サイトの全件データに商号と市区町村で当てて番号を補っています。許可番号も処分の公表と一致しています。(法人番号が合っても、許可番号か、商号と所在地の都道府県のどちらかが公表と合わないものは、公表側の番号の書き誤りの恐れがあるため結び付けていません。)処分歴があることは、現在許可を失っていることを意味しません。
2026年9月30日時点の国税庁の法人番号公表サイトでは、この法人の登記記録は閉鎖されていません。インボイスの登録も続いています。登記が残っていることは、営業を続けていることの証明にはなりません。
公表されている処分は3件で、処分年月日は2日ぶんにわたります。最も古いものが2024年12月13日、最も新しいものが2026年3月30日で、その間は1年3か月です。処分年月日どうしの間隔が最も短かったのは1年3か月(2024年12月13日→2026年3月30日)でした。同じ日に複数件が公表されている日があるため、件数と回数は一致しません。間隔は公表された処分年月日どうしの差で、処分の重さや因果関係を示すものではありません。
「名簿で見つからない」は「廃業した」ではありません。許可換え・更新の手続き中・商号の変更・合併・許可が要らない規模になった場合にも、名簿からは見つからなくなります。 また「許可取消」「免許取消」には、違反への制裁ではなく、廃業・解散・合併による消滅や所在不明を理由とするものが含まれます。処分の期間が終わっていることもあります。
照合はすべて機械的な突き合わせで、当サイトの判断や評価を含みません。名簿は国土交通省「建設業者・宅建業者等企業情報検索システム」由来の全国データです。
掲載内容の訂正・削除のお申し出は contact@shobun-archive.com へお送りください(掲載基準と削除・訂正について)。7日以内に一次回答します。
処分の記録 新しい順
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2026年3月30日営業停止期間 令和8年4月14日から令和8年4月16日までの3日間期間はいつまでか(西暦での読み替え)2026年4月14日から2026年4月16日まで(3日間)。公表された期間は2026年4月16日に終了しています。公表元の和暦の記載をそのまま西暦に読み替えたもので、当サイトが処分の効力や現在の状況を判断したものではありません。期間の満了後に営業を再開しているかどうかを含め、現況は処分を行った行政庁へご確認ください。奈良県処分の原因となった事実この記録は原因の本文に個人の氏名が書かれているため、当アーカイブでは本文を掲載していません。下の公表元リンクからご確認ください。処分の内容(公表元の記載)1 停止を命ずる営業の範囲 建設業に係る営業の全て 2 期間 令和8年4月14日から令和8年4月16日までの3日間根拠法令建設業法第28条第3項(第1項第3号該当)その他参考となる事項奈良労働局からの通報
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2024年12月13日指示奈良県処分の原因となった事実(公表元の記載)八房建設株式会社は、同社の令和3年11月30日、令和4年11月30日、令和5年11月30日を審査基準日とする各経営事項審査に関して、奈良県が実施した建設業法第31条第1項に基づく立入調査及び書面による報告徴取に対し、実際には常勤していない技術職員について常勤しているとの虚偽の報告を行った。 このことは、建設業法第28条第1項本文に該当すると認められる。この本文に当てはまる目印(当サイトの分類)処分の内容(公表元の記載)建設業法その他建設工事に関する諸法令を厳守し、今後再び類似の事案を発生させることのないよう万全の措置を講じて、建設業者としての適切な業務を確保すること。根拠法令建設業法第28条第1項本文(同条同項本文該当)その他参考となる事項営業停止処分も実施
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2024年12月13日営業停止期間 令和6年12月27日から令和7年2月9日までの45日間期間はいつまでか(西暦での読み替え)2024年12月27日から2025年2月9日まで(45日間)。公表された期間は2025年2月9日に終了しています。公表元の和暦の記載をそのまま西暦に読み替えたもので、当サイトが処分の効力や現在の状況を判断したものではありません。期間の満了後に営業を再開しているかどうかを含め、現況は処分を行った行政庁へご確認ください。奈良県処分の原因となった事実(公表元の記載)八房建設株式会社は、令和3年11月30日、令和4年11月30日及び令和5年11月30日を審査基準日とする経営事項審査を受審するに当たり、実際には常勤していない者を常勤である者として記載した技術職員名簿を提出し、それに基づき得た総合評定値通知書を公共工事の発注者に提出した。 このことが、建設業法第28条第1項第2号に該当すると認められる。処分の内容(公表元の記載)1 停止を命ずる営業の範囲 建設業に係る営業のうち、公共工事に係るもの (注)「公共工事」とは、国、地方公共団体、法人税法(昭和40年法律第34号)別表第一に掲げる公共法人(地方公共団体を除く。)又は建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14号)第18条に規定する法人が発注者である建設工事又は民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成11年法律第117号)第2条第2項に規定する特定事業に係る建設工事をいう。 2 期間 令和6年12月27日から令和7年2月9日までの45日間根拠法令建設業法第28条第3項(第1項第2号該当)その他参考となる事項指示処分も実施
同じ日に処分を受けた他の建設業者
建設業者への処分は、同じ日にまとめて公表されることがあります。当アーカイブに保存している建設業者の記録で、八房建設(株)と処分年月日が同じものは次のとおりです。
同じ日に公表されたというだけで、それぞれの事案が関連しているとは限りません。日付は公表元に記載された処分年月日です。数えているのは当アーカイブに保存している記録だけで、当アーカイブが取得を始める前に公表が終わった処分は含まれていません。
八房建設(株)の記録を1枚にまとめる
上の3件を、日付・処分の区分・原因となった事実・根拠法令まで1枚のレポートにまとめて表示します。そのまま印刷してPDFとして保存できます。登録は要りません。
レポートを見る(無料)このページの記録も、その中の1行です。奈良県に所在する事業者の記録70件を、表計算ソフトで使えるCSV(32列・500円)にまとめた配布があります。中身はこのサイトで全部無料で読めます。
この処分の区分について
- 業務停止・営業停止定められた期間、対象となる業務を行えなくなる処分です。止まる範囲と期間は公表元の記載によります(公表されている記録では上に示しています)。期間の満了後は再開できます。
- 指示業務の運営を改善するよう命じる処分です。営業や業務そのものの停止は伴いません。
この記録の読み方
処分の区分・原因・内容の本文は、いずれも公表元の表記をそのまま用いています。当サイトの判断で要約したり書き換えたりはしていません。ただし原因の本文に個人の氏名が書かれている記録では、本文を掲載せず公表元リンクに委ねています(公表期間が終了した記録では、公表元のページは既に閲覧できません)。当アーカイブは公表された事実を保存するもので、事業者の優劣を評価するものではありません。また過去の記録であり、現在の状態を示すものでもありません。