(株)イーファーストの行政処分歴
建設業者として公表された行政処分が2件記録されています。複数回にわたって処分を受けています。直近は2026年8月5日の営業停止で、期間は令和8年8月24日から令和8年8月30日までの7日間です。根拠法令は建設業法第28条第3項(第1項第6号該当)です。
この処分のあと
2026-08-31取得の全国の建設業許可業者名簿に、法人番号が同じ業者が掲載されています(許可行政庁:奈良県・許可番号 第017706号)。名簿そのものに法人番号の欄は無いため、国税庁の法人番号公表サイトの全件データに商号と市区町村で当てて番号を補っています。許可番号も処分の公表と一致しています。(法人番号が合っても、許可番号か、商号と所在地の都道府県のどちらかが公表と合わないものは、公表側の番号の書き誤りの恐れがあるため結び付けていません。)処分歴があることは、現在許可を失っていることを意味しません。詳しい許可情報は姉妹サイトの建設業許可アーカイブのページで確認できます。
2026年9月30日時点の国税庁の法人番号公表サイトでは、この法人の登記記録は閉鎖されていません。インボイスの登録も続いています。登記が残っていることは、営業を続けていることの証明にはなりません。
公表されている処分は2件で、処分年月日は2日ぶんにわたります。最も古いものが2026年4月22日、最も新しいものが2026年8月5日で、その間は3か月です。処分年月日どうしの間隔が最も短かったのは3か月(2026年4月22日→2026年8月5日)でした。間隔は公表された処分年月日どうしの差で、処分の重さや因果関係を示すものではありません。
「名簿で見つからない」は「廃業した」ではありません。許可換え・更新の手続き中・商号の変更・合併・許可が要らない規模になった場合にも、名簿からは見つからなくなります。 また「許可取消」「免許取消」には、違反への制裁ではなく、廃業・解散・合併による消滅や所在不明を理由とするものが含まれます。処分の期間が終わっていることもあります。
照合はすべて機械的な突き合わせで、当サイトの判断や評価を含みません。名簿は国土交通省「建設業者・宅建業者等企業情報検索システム」由来の全国データです。
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処分の記録 新しい順
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2026年8月5日営業停止期間 令和8年8月24日から令和8年8月30日までの7日間期間はいつまでか(西暦での読み替え)2026年8月24日から2026年8月30日まで(7日間)。公表された期間は2026年8月30日に終了しています。公表元の和暦の記載をそのまま西暦に読み替えたもので、当サイトが処分の効力や現在の状況を判断したものではありません。期間の満了後に営業を再開しているかどうかを含め、現況は処分を行った行政庁へご確認ください。奈良県処分の原因となった事実(公表元の記載)株式会社イーファーストは、愛知県内の民間工事において、建設業法第3条の規定に基づく建設業許可を受けずに建設業を営む者との間で、建設業法施行令第1条の2第1項で定める「軽微な建設工事」以外の工事に係る下請契約を締結した。 このことは、建設業法第28条第1項第6号に該当すると認められる。この本文に当てはまる目印(当サイトの分類)処分の内容(公表元の記載)1 営業の停止を命ずる範囲 建設業に係る営業のうち、民間工事に係るもの (注)「民間工事」とは、国、地方公共団体、法人税法(昭和40法律第34号)別表第一に掲げる公共法人(地方公共団体を除きます。)若しくは建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14号)第18条に規定する法人が発注者である建設工事以外の建設工事又は民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成11年法律第117号)第2条第2項に規定する特定事業に係る建設工事以外の建設工事をいう。 2 営業の停止を命ずる期間 令和8年8月24日から令和8年8月30日までの7日間根拠法令建設業法第28条第3項(第1項第6号該当)
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2026年4月22日指示奈良県処分の原因となった事実(公表元の記載)株式会社イーファーストは、その請け負った、専任の主任技術者等の配置を要する複数の工事において、建設業法第26条第3項の規定に違反して、営業所技術者を主任技術者として配置した。 このことは、建設業法第28条第1項本文に該当すると認められる。この本文に当てはまる目印(当サイトの分類)処分の内容(公表元の記載)1 今回の違反行為の再発を防ぐため、少なくとも、以下の事項について必要な措置を講じること。 (1) 今回の違反行為の内容及びこれに対する処分内容について、役員をはじめ全ての 職員に速やかに周知徹底すること。 (2) 建設業法その他関係法令の遵守し、建設業者として適正な業務を確保すること (3) 違反行為の再発防止に万全を期すこと。 2 前項各号について講じた措置及びそれ以外に講じた措置がある場合は、その措置を速やかに文書をもって報告すること。根拠法令建設業法第28条第1項(第26条第3項該当)
同じ日に処分を受けた他の建設業者
建設業者への処分は、同じ日にまとめて公表されることがあります。当アーカイブに保存している建設業者の記録で、(株)イーファーストと処分年月日が同じものは次のとおりです。
同じ日に公表されたというだけで、それぞれの事案が関連しているとは限りません。日付は公表元に記載された処分年月日です。数えているのは当アーカイブに保存している記録だけで、当アーカイブが取得を始める前に公表が終わった処分は含まれていません。
(株)イーファーストの記録を1枚にまとめる
上の2件を、日付・処分の区分・原因となった事実・根拠法令まで1枚のレポートにまとめて表示します。そのまま印刷してPDFとして保存できます。登録は要りません。
レポートを見る(無料)このページの記録も、その中の1行です。奈良県に所在する事業者の記録70件を、表計算ソフトで使えるCSV(32列・500円)にまとめた配布があります。中身はこのサイトで全部無料で読めます。
この処分の区分について
- 業務停止・営業停止定められた期間、対象となる業務を行えなくなる処分です。止まる範囲と期間は公表元の記載によります(公表されている記録では上に示しています)。期間の満了後は再開できます。
- 指示業務の運営を改善するよう命じる処分です。営業や業務そのものの停止は伴いません。
この記録の読み方
処分の区分・原因・内容の本文は、いずれも公表元の表記をそのまま用いています。当サイトの判断で要約したり書き換えたりはしていません。ただし原因の本文に個人の氏名が書かれている記録では、本文を掲載せず公表元リンクに委ねています(公表期間が終了した記録では、公表元のページは既に閲覧できません)。当アーカイブは公表された事実を保存するもので、事業者の優劣を評価するものではありません。また過去の記録であり、現在の状態を示すものでもありません。