(株)伏見建築事務所の行政処分歴
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建設業者として公表された行政処分が1件記録されています。直近は2022年5月12日の指示です。根拠法令は建設業法第28条第1項(第3号該当)です。
この処分のあと
2026-08-31取得の全国の建設業許可業者名簿には、この許可番号・商号の業者が見当たりませんでした。許可の失効や廃業のほか、商号変更や表記の揺れでも起こるため、現況は許可行政庁にご確認ください。
国税庁の法人番号公表サイトでは、この法人の登記記録は2026年8月27日に閉鎖されています(事由:清算の結了等)。処分の日(2022年5月12日)より後のことです。登記の閉鎖は清算などの手続きが終わった時点で行われるため、営業をやめた時期とは一致しません。
「名簿で見つからない」は「廃業した」ではありません。許可換え・更新の手続き中・商号の変更・合併・許可が要らない規模になった場合にも、名簿からは見つからなくなります。 また「許可取消」「免許取消」には、違反への制裁ではなく、廃業・解散・合併による消滅や所在不明を理由とするものが含まれます。処分の期間が終わっていることもあります。
照合はすべて機械的な突き合わせで、当サイトの判断や評価を含みません。名簿は国土交通省「建設業者・宅建業者等企業情報検索システム」由来の全国データです。
掲載内容の訂正・削除のお申し出は contact@shobun-archive.com へお送りください(掲載基準と削除・訂正について)。7日以内に一次回答します。
処分の記録 新しい順
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2022年5月12日指示奈良県処分の原因となった事実(公表元の記載)(株)伏見建築事務所は、奈良市内の家屋改修工事において、住宅内の高さ3.40メートルの2階床梁上で行う大工作業について、足場を組み立てる等の方法により作業床を設けることが困難であるときは、防網を張り、労働者に要求性能墜落制止用器具を使用させる等の措置を講ずべきところ、その措置を講じていなかった。 その結果、令和3年9月3日、2階床梁上で大工作業を行っていた労働者が墜落し、1階のコンクリート土間に頭部を強打し、死亡した。 このことにより、(株)伏見建築事務所は労働安全衛生法第21条第2項及び労働安全衛生規則第518条第2項違反に問われ、奈良簡易裁判所から罰金20万円に処する旨の略式命令を受け、令和4年1月26日に当該命令が確定した。 このことは、建設業法第28条第1項第3号に該当すると認められる。処分の内容(公表元の記載)1 今回の違反行為の再発を防ぐため、少なくとも、以下の事項について必要な措置を講じること。 (1) 今回の違反行為の内容及びこれに対する処分内容について、全ての役職員に速やかに周知徹底すること。 (2) 労働安全衛生法をはじめ建設業法等関係法令の遵守を営業所内に徹底するため、研修及び教育(以下「研修等」という。)の計画を作成し、全ての役職員に対し継続的に必要な研修等を行うこと。 (3) 施工現場等における安全管理体制の調査及び点検を行うとともに、業務管理体制の整備及び強化を行うこと。 2 前項各号について講じた措置及びそれ以外に講じた措置がある場合はその措置を速やかに文書をもって報告すること。根拠法令建設業法第28条第1項(第3号該当)その他参考となる事項奈良労働局からの通報
同じ日に処分を受けた他の建設業者
建設業者への処分は、同じ日にまとめて公表されることがあります。当アーカイブに保存している建設業者の記録で、(株)伏見建築事務所と処分年月日が同じものは次のとおりです。
同じ日に公表されたというだけで、それぞれの事案が関連しているとは限りません。日付は公表元に記載された処分年月日です。数えているのは当アーカイブに保存している記録だけで、当アーカイブが取得を始める前に公表が終わった処分は含まれていません。
(株)伏見建築事務所の記録を1枚にまとめる
この記録を、日付・処分の区分・原因となった事実・根拠法令まで1枚のレポートにまとめて表示します。そのまま印刷してPDFとして保存できます。登録は要りません。
レポートを見る(無料)このページの記録も、その中の1行です。奈良県に所在する事業者の記録70件を、表計算ソフトで使えるCSV(32列・500円)にまとめた配布があります。中身はこのサイトで全部無料で読めます。
この処分の区分について
- 指示業務の運営を改善するよう命じる処分です。営業や業務そのものの停止は伴いません。
この記録の読み方
処分の区分・原因・内容の本文は、いずれも公表元の表記をそのまま用いています。当サイトの判断で要約したり書き換えたりはしていません。ただし原因の本文に個人の氏名が書かれている記録では、本文を掲載せず公表元リンクに委ねています(公表期間が終了した記録では、公表元のページは既に閲覧できません)。当アーカイブは公表された事実を保存するもので、事業者の優劣を評価するものではありません。また過去の記録であり、現在の状態を示すものでもありません。