有限会社優栄土木の行政処分歴
建設業者として公表された行政処分が1件記録されています。直近は2022年7月13日の営業停止で、期間は令和4年7月28日から令和4年7月30日までの3日間です。根拠法令は建設業法第28条第3項です。
この処分のあと
2026-08-31取得の全国の建設業許可業者名簿に、法人番号が同じ業者が掲載されています(許可行政庁:静岡県・許可番号 第028670号)。名簿そのものに法人番号の欄は無いため、国税庁の法人番号公表サイトの全件データに商号と市区町村で当てて番号を補っています。許可番号も処分の公表と一致しています。(法人番号が合っても、許可番号か、商号と所在地の都道府県のどちらかが公表と合わないものは、公表側の番号の書き誤りの恐れがあるため結び付けていません。)処分歴があることは、現在許可を失っていることを意味しません。詳しい許可情報は姉妹サイトの建設業許可アーカイブのページで確認できます。
2026年9月30日時点の国税庁の法人番号公表サイトでは、この法人の登記記録は閉鎖されていません。インボイスの登録も続いています。登記が残っていることは、営業を続けていることの証明にはなりません。
「名簿で見つからない」は「廃業した」ではありません。許可換え・更新の手続き中・商号の変更・合併・許可が要らない規模になった場合にも、名簿からは見つからなくなります。 また「許可取消」「免許取消」には、違反への制裁ではなく、廃業・解散・合併による消滅や所在不明を理由とするものが含まれます。処分の期間が終わっていることもあります。
照合はすべて機械的な突き合わせで、当サイトの判断や評価を含みません。名簿は国土交通省「建設業者・宅建業者等企業情報検索システム」由来の全国データです。
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処分の記録 新しい順
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2022年7月13日営業停止期間 令和4年7月28日から令和4年7月30日までの3日間期間はいつまでか(西暦での読み替え)2022年7月28日から2022年7月30日まで(3日間)。公表された期間は2022年7月30日に終了しています。公表元の和暦の記載をそのまま西暦に読み替えたもので、当サイトが処分の効力や現在の状況を判断したものではありません。期間の満了後に営業を再開しているかどうかを含め、現況は処分を行った行政庁へご確認ください。静岡県処分の原因となった事実(公表元の記載)有限会社優栄土木の元役員は、産業廃棄物であるタイヤ6本合計約36㎏を、富士宮市北山字堀ノ内の畑で焼却したことにより起訴され、廃棄物の処理及び清掃に関する法律等に基づき罰金30万円の有罪判決を受け、その刑が確定した。 このことが、建設業法第28条第1項第3号に該当することから、同法第28条第3項に該当すると認められる。処分の内容(公表元の記載)建設業法第28条第3項の規定に基づく営業の停止命令 1 停止を命ずる営業の範囲 建設業に関する営業のうち、民間工事であって補助金等の交付を受けていないもの 2 停止を命じる期間 令和4年7月28日から令和4年7月30日までの3日間根拠法令建設業法第28条第3項
有限会社優栄土木の記録を1枚にまとめる
この記録を、日付・処分の区分・原因となった事実・根拠法令まで1枚のレポートにまとめて表示します。そのまま印刷してPDFとして保存できます。登録は要りません。
レポートを見る(無料)このページの記録も、その中の1行です。静岡県に所在する事業者の記録75件を、表計算ソフトで使えるCSV(32列・500円)にまとめた配布があります。中身はこのサイトで全部無料で読めます。
この処分の区分について
- 業務停止・営業停止定められた期間、対象となる業務を行えなくなる処分です。止まる範囲と期間は公表元の記載によります(公表されている記録では上に示しています)。期間の満了後は再開できます。
この記録の読み方
処分の区分・原因・内容の本文は、いずれも公表元の表記をそのまま用いています。当サイトの判断で要約したり書き換えたりはしていません。ただし原因の本文に個人の氏名が書かれている記録では、本文を掲載せず公表元リンクに委ねています(公表期間が終了した記録では、公表元のページは既に閲覧できません)。当アーカイブは公表された事実を保存するもので、事業者の優劣を評価するものではありません。また過去の記録であり、現在の状態を示すものでもありません。