株式会社野村商店の行政処分歴
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- 解体工事業
建設業者として公表された行政処分が3件記録されています。複数回にわたって処分を受けています。直近は2026年8月18日の指示です。根拠法令は建設業法第28条第1項です。
この処分のあと
2026-08-31取得の全国の建設業許可業者名簿に、法人番号が同じ業者が掲載されています(許可行政庁:静岡県・許可番号 第032145号)。名簿そのものに法人番号の欄は無いため、国税庁の法人番号公表サイトの全件データに商号と市区町村で当てて番号を補っています。許可番号も処分の公表と一致しています。(法人番号が合っても、許可番号か、商号と所在地の都道府県のどちらかが公表と合わないものは、公表側の番号の書き誤りの恐れがあるため結び付けていません。)処分歴があることは、現在許可を失っていることを意味しません。詳しい許可情報は姉妹サイトの建設業許可アーカイブのページで確認できます。
2026年9月30日時点の国税庁の法人番号公表サイトでは、この法人の登記記録は閉鎖されていません。インボイスの登録も続いています。登記が残っていることは、営業を続けていることの証明にはなりません。
公表されている処分は3件で、処分年月日は2日ぶんにわたります。最も古いものが2024年4月16日、最も新しいものが2026年8月18日で、その間は2年4か月です。処分年月日どうしの間隔が最も短かったのは2年4か月(2024年4月16日→2026年8月18日)でした。同じ日に複数件が公表されている日があるため、件数と回数は一致しません。間隔は公表された処分年月日どうしの差で、処分の重さや因果関係を示すものではありません。
「名簿で見つからない」は「廃業した」ではありません。許可換え・更新の手続き中・商号の変更・合併・許可が要らない規模になった場合にも、名簿からは見つからなくなります。 また「許可取消」「免許取消」には、違反への制裁ではなく、廃業・解散・合併による消滅や所在不明を理由とするものが含まれます。処分の期間が終わっていることもあります。
照合はすべて機械的な突き合わせで、当サイトの判断や評価を含みません。名簿は国土交通省「建設業者・宅建業者等企業情報検索システム」由来の全国データです。
掲載内容の訂正・削除のお申し出は contact@shobun-archive.com へお送りください(掲載基準と削除・訂正について)。7日以内に一次回答します。
処分の記録 新しい順
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2026年8月18日指示静岡県処分の原因となった事実(公表元の記載)株式会社野村商店は、平成30年に伊東市で実施した、民間住宅改装工事に関して、建設業法第19条第2項の規定に違反して契約内容の変更に係る書面を作成しなかった。 このことは、同法第28条第1項に該当するものと認められる。この本文に当てはまる目印(当サイトの分類)処分の内容(公表元の記載)建設業法第28条第1項の規定に基づく指示 1 今回の違反行為の再発を防止するため、少なくとも、以下の事項について必要な措置を講ずること。 (1) 今回の違反行為の内容及びこれに対する処分内容等について、役職員に速やかに周知徹底すること。 (2) 建設業法及び関係法令の遵守を社内に徹底するため、研修計画を作成し、役職員に対し継続的に研 修を行うこと。 2 上記1(1)及び(2)について講じた措置(上記1に係る措置以外に講じた措置がある場合には、これを含む。) を令和8年9月1日(火)までに文書により報告すること。根拠法令建設業法第28条第1項その他参考となる事項同日付で営業停止処分も併せて実施
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2026年8月18日営業停止期間 令和8年9月2日から令和8年9月11日までの10日間期間はいつまでか(西暦での読み替え)2026年9月2日から2026年9月11日まで(10日間)。公表された期間は2026年9月11日に終了しています。公表元の和暦の記載をそのまま西暦に読み替えたもので、当サイトが処分の効力や現在の状況を判断したものではありません。期間の満了後に営業を再開しているかどうかを含め、現況は処分を行った行政庁へご確認ください。静岡県処分の原因となった事実(公表元の記載)株式会社野村商店が平成30年に伊東市で実施した、民間住宅改装工事に関して、令和5年9月29日に静岡県から所有者に対して、当該建築物が建築基準法に違反するものとして、是正依頼書が発出されている。 このことは、建設業法第28条第1項第3号及び建設業法第28条第1項第2号に該当すると認められる。処分の内容(公表元の記載)建設業法第28条第3項の規定に基づく営業の停止命令 1 停止を命ずる営業の範囲 建設業に関する営業のうち、民間工事に係るもの ※「民間工事」とは、「国、地方公共団体、法人税法(昭和40年法律第34号)別表第一に掲げる公共法人(地方公共団体を除く。)又は建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14号)第18条に規定する法人が発注者である建設工事又は民間資金等の活用 による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成11年法律第117号)第2条第2項に規定する特定事業に係る建設工事」 以外の建設工事をいう。 2 期間 令和8年9月2日から令和8年9月11日までの10日間根拠法令建設業法第28条第3項その他参考となる事項同日付で指示処分も併せて実施
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2024年4月16日指示静岡県処分の原因となった事実(公表元の記載)株式会社野村商店は、建設業許可における営業所の届出を行っていないにもかかわらず、御殿場市に設けた御殿場営業所において、常時建設業の営業を行った。 このことが、建設業法第3条第1項に違反し、同法第28条第1項本文に該当するものと認められる。処分の内容(公表元の記載)建設業法第28条第1項の規定に基づく指示1今回の違反行為の内容及びこれに対する処分内容等について必要な措置を講ずること。(1)今回の違反行為の内容及びこれに対する処分内容等について、役職員に速やかに周知徹底すること。(2)建設業法及び関係法令の遵守を社内に徹底するため、研修計画を作成し、役職員に対し継続的に研修を行うこと。2上記1(1)から(2)までについて講じた措置(上記1に係る措置以外に講じた措置がある場合には、これを含む。)を令和6年5月2日(木)までに文書により報告すること。根拠法令建設業法第28条第1項
同じ日に処分を受けた他の建設業者
建設業者への処分は、同じ日にまとめて公表されることがあります。当アーカイブに保存している建設業者の記録で、株式会社野村商店と処分年月日が同じものは次のとおりです。
- 株式会社Acala大阪府
- スマLAB株式会社大阪府
- 株式会社一六八建設大阪府
- 株式会社ユーテック大阪府
- 彩蓮電工 (なし)大阪府
- 株式会社インテリジェント大阪府
- 株式会社トーモク大阪府
- 株式会社安治川商店大阪府
- 東進 (なし)大阪府
- 神空調有限会社大阪府
同じ日に公表されたというだけで、それぞれの事案が関連しているとは限りません。日付は公表元に記載された処分年月日です。数えているのは当アーカイブに保存している記録だけで、当アーカイブが取得を始める前に公表が終わった処分は含まれていません。
株式会社野村商店の記録を1枚にまとめる
上の3件を、日付・処分の区分・原因となった事実・根拠法令まで1枚のレポートにまとめて表示します。そのまま印刷してPDFとして保存できます。登録は要りません。
レポートを見る(無料)このページの記録も、その中の1行です。静岡県に所在する事業者の記録75件を、表計算ソフトで使えるCSV(32列・500円)にまとめた配布があります。中身はこのサイトで全部無料で読めます。
この処分の区分について
- 指示業務の運営を改善するよう命じる処分です。営業や業務そのものの停止は伴いません。
- 業務停止・営業停止定められた期間、対象となる業務を行えなくなる処分です。止まる範囲と期間は公表元の記載によります(公表されている記録では上に示しています)。期間の満了後は再開できます。
この記録の読み方
処分の区分・原因・内容の本文は、いずれも公表元の表記をそのまま用いています。当サイトの判断で要約したり書き換えたりはしていません。ただし原因の本文に個人の氏名が書かれている記録では、本文を掲載せず公表元リンクに委ねています(公表期間が終了した記録では、公表元のページは既に閲覧できません)。当アーカイブは公表された事実を保存するもので、事業者の優劣を評価するものではありません。また過去の記録であり、現在の状態を示すものでもありません。