株式会社吉開工業の行政処分歴
建設業者として公表された行政処分が1件記録されています。直近は2023年2月14日の指示です。根拠法令は建設業法第28条第1項第3号です。
この処分のあと
2026-08-31取得の全国の建設業許可業者名簿に、法人番号が同じ業者が掲載されています(許可行政庁:大阪府・許可番号 第156052号)。名簿そのものに法人番号の欄は無いため、国税庁の法人番号公表サイトの全件データに商号と市区町村で当てて番号を補っています。許可番号も処分の公表と一致しています。(法人番号が合っても、許可番号か、商号と所在地の都道府県のどちらかが公表と合わないものは、公表側の番号の書き誤りの恐れがあるため結び付けていません。)処分歴があることは、現在許可を失っていることを意味しません。詳しい許可情報は姉妹サイトの建設業許可アーカイブのページで確認できます。
処分の日より後の2023年3月23日に登記の変更があり、いまの登記上の商号は「峰宏工業株式会社」です(法人番号は同じ)。処分の公表に載っている商号とは異なります。
「名簿で見つからない」は「廃業した」ではありません。許可換え・更新の手続き中・商号の変更・合併・許可が要らない規模になった場合にも、名簿からは見つからなくなります。 また「許可取消」「免許取消」には、違反への制裁ではなく、廃業・解散・合併による消滅や所在不明を理由とするものが含まれます。処分の期間が終わっていることもあります。
照合はすべて機械的な突き合わせで、当サイトの判断や評価を含みません。名簿は国土交通省「建設業者・宅建業者等企業情報検索システム」由来の全国データです。
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処分の記録 新しい順
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2023年2月14日指示大阪府処分の原因となった事実(公表元の記載)令和元年11月19日、大阪市東淀川区柴島3丁目にて行われた、導管整備本支管入替工事において、本工事を施工する1次下請人である同社所属の労働者が、ガス管撤去に係る作業を行っていたところ、道路の縁石が落下し、右足関節両果骨折の負傷をしたが、当時の同社取締役は、淀川労働基準監督署長に対し、遅滞なく、労働者死傷病報告書を提出して報告しなければならないのに、これをせず、令和4年2月22日に至るまで、同署に労働者死傷病報告を提出しなかった。 このことで、同社の元取締役は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)違反により、罰金10万円の刑に処せられ、令和4年9月2日にその刑が確定し、同社は、罰金10万円の刑に処せられ、同日にその刑が確定した。この本文に当てはまる目印(当サイトの分類)処分の内容(公表元の記載)建設業法第28条第1項に基づく指示 建設業法その他建設工事に関する諸法令を厳守し、今後再び類似の事案を発生させることのないよう万全の措置を講じて、建設業者としての適切な業務を確保すること。根拠法令建設業法第28条第1項第3号その他参考となる事項大阪労働局からの通報
株式会社吉開工業の記録を1枚にまとめる
この記録を、日付・処分の区分・原因となった事実・根拠法令まで1枚のレポートにまとめて表示します。そのまま印刷してPDFとして保存できます。登録は要りません。
レポートを見る(無料)このページの記録も、その中の1行です。大阪府に所在する事業者の記録628件を、表計算ソフトで使えるCSV(32列・500円)にまとめた配布があります。中身はこのサイトで全部無料で読めます。
この処分の区分について
- 指示業務の運営を改善するよう命じる処分です。営業や業務そのものの停止は伴いません。
この記録の読み方
処分の区分・原因・内容の本文は、いずれも公表元の表記をそのまま用いています。当サイトの判断で要約したり書き換えたりはしていません。ただし原因の本文に個人の氏名が書かれている記録では、本文を掲載せず公表元リンクに委ねています(公表期間が終了した記録では、公表元のページは既に閲覧できません)。当アーカイブは公表された事実を保存するもので、事業者の優劣を評価するものではありません。また過去の記録であり、現在の状態を示すものでもありません。