大和不動建設株式会社の行政処分歴
建設業者として公表された行政処分が1件記録されています。直近は2023年6月13日の許可取消です。根拠法令は建設業法第29条第1項第1号及び第7号です。
この処分のあと
2026-08-31取得の全国の建設業許可業者名簿には、処分の公表に書かれた許可番号(大阪府知事(般-1)第152751号)の業者は見当たりませんでした。一方、同じ許可行政庁(大阪府)に同じ商号の業者が別の許可番号(第114788号)で掲載されています。許可が取り消されたり失効したりしたあとに改めて許可を受けると、許可番号は新しいものになります。ただし同じ商号の別の会社でも同じ見え方になるため、同一の業者かどうかはこの照合だけでは確認できません。
2026年9月30日時点の国税庁の法人番号公表サイトでは、この法人の登記記録は閉鎖されていません。登記が残っていることは、営業を続けていることの証明にはなりません。
「名簿で見つからない」は「廃業した」ではありません。許可換え・更新の手続き中・商号の変更・合併・許可が要らない規模になった場合にも、名簿からは見つからなくなります。 また「許可取消」「免許取消」には、違反への制裁ではなく、廃業・解散・合併による消滅や所在不明を理由とするものが含まれます。処分の期間が終わっていることもあります。
照合はすべて機械的な突き合わせで、当サイトの判断や評価を含みません。名簿は国土交通省「建設業者・宅建業者等企業情報検索システム」由来の全国データです。
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処分の記録 新しい順
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2023年6月13日許可取消大阪府処分の原因となった事実(公表元の記載)1 A氏は、平成28年から令和4年まで、他の建設業者等に雇われて工事現場の管理に従事しており、当該建設業者と雇用契約を締結したことも無かった。また、当該建設業者から給与を受領したこともなく、給与の額が最低賃金法(昭和34年法律第137号)に基づく大阪府の地域別最低賃金以上となりえる者でもなかった。 2 当該建設業者は、令和元年11月18日に提出した建設業法第5条の許可申請書及び同法第6条第1項の書類に、1のとおり、A氏が専任の者ではなく、営業所に置いている者でもなかったにもかかわらず、A氏を同法第7条第2号に規定する専任の技術者として同社の営業所に置いているとの虚偽の内容を記載し、同年12月13日に内装仕上工事業に係る同法第3条第1項の一般建設業の許可を受けた。 3 A氏が令和3年10月には他の建設業者に所属していることを証する監理技術者資格者証の交付を受けるなど、1のとおり、他の建設業者等に雇われていた。また、A氏が令和2年4月以後当該建設業者の営業所の所在地から遠距離にあり、通勤不可能となる大阪府外へ転居し、令和4年9月には他の建設業者の常勤の役員に就任していた。これらのため、当該建設業者は、建設業法第7条第2号に掲げる許可の基準を満たしていなかった。この本文に当てはまる目印(当サイトの分類)処分の内容(公表元の記載)建設業法第29条第1項に基づく建設業許可の取消し(内装仕上工事業に係る一般建設業の許可の取消し)根拠法令建設業法第29条第1項第1号及び第7号
同じ日に処分を受けた他の建設業者
建設業者への処分は、同じ日にまとめて公表されることがあります。当アーカイブに保存している建設業者の記録で、大和不動建設株式会社と処分年月日が同じものは次のとおりです。
同じ日に公表されたというだけで、それぞれの事案が関連しているとは限りません。日付は公表元に記載された処分年月日です。数えているのは当アーカイブに保存している記録だけで、当アーカイブが取得を始める前に公表が終わった処分は含まれていません。
大和不動建設株式会社の記録を1枚にまとめる
この記録を、日付・処分の区分・原因となった事実・根拠法令まで1枚のレポートにまとめて表示します。そのまま印刷してPDFとして保存できます。登録は要りません。
レポートを見る(無料)このページの記録も、その中の1行です。大阪府に所在する事業者の記録628件を、表計算ソフトで使えるCSV(32列・500円)にまとめた配布があります。中身はこのサイトで全部無料で読めます。
この処分の区分について
- 取消許可・登録・免許・認証そのものが失われる処分です。以後その事業を営むことはできません(改めて許可等を受けた場合を除きます)。
この記録の読み方
処分の区分・原因・内容の本文は、いずれも公表元の表記をそのまま用いています。当サイトの判断で要約したり書き換えたりはしていません。ただし原因の本文に個人の氏名が書かれている記録では、本文を掲載せず公表元リンクに委ねています(公表期間が終了した記録では、公表元のページは既に閲覧できません)。当アーカイブは公表された事実を保存するもので、事業者の優劣を評価するものではありません。また過去の記録であり、現在の状態を示すものでもありません。