たどつ汽船株式会社の行政処分歴
船舶運航事業者として公表された行政処分が2件記録されています。複数回にわたって処分を受けています。直近は2026年3月27日の輸送安全確保命令です。根拠法令は海上運送法です。
この処分のあと
2026年9月30日時点の国税庁の法人番号公表サイトでは、この法人の登記記録は閉鎖されていません。インボイスの登録も続いています。登記が残っていることは、営業を続けていることの証明にはなりません。
公表されている処分は2件で、処分年月日は2日ぶんにわたります。最も古いものが2026年1月13日、最も新しいものが2026年3月27日で、その間は2か月です。処分年月日どうしの間隔が最も短かったのは2か月(2026年1月13日→2026年3月27日)でした。間隔は公表された処分年月日どうしの差で、処分の重さや因果関係を示すものではありません。
「名簿で見つからない」は「廃業した」ではありません。許可換え・更新の手続き中・商号の変更・合併・許可が要らない規模になった場合にも、名簿からは見つからなくなります。 また「許可取消」「免許取消」には、違反への制裁ではなく、廃業・解散・合併による消滅や所在不明を理由とするものが含まれます。処分の期間が終わっていることもあります。
照合はすべて機械的な突き合わせで、当サイトの判断や評価を含みません。名簿は国土交通省「建設業者・宅建業者等企業情報検索システム」由来の全国データです。
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処分の記録 新しい順
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2026年3月27日輸送安全確保命令違反行為の概要(公表元の記載)令和8年1月8日、たどつ汽船株式会社が運航する旅客船「ニューおおとり」が、多度津港の港界付近を航行中に機関トラブルにより航行不能となる事故が発生した。 同年1月13日に、四国運輸局の運航労務監理官が海上運送法に基づく監査を実施したところ、安全管理規程に違反する事実を確認した。 令和8年3月27日、四国運輸局は同者に対して、「船長は、安全管理規定第41条に基づき、毎月1回以上発航前検査を実施すること。」を含む命令を行った。この本文に当てはまる目印(当サイトの分類)根拠法令海上運送法
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2026年1月13日輸送安全確保命令違反行為の概要(公表元の記載)令和7年10月8日及び15日、たどつ汽船株式会社に対して、四国運輸局が海上運送法に基づく監査を実施したところ、船員法に定める特定教育訓練を実施していなかった等、関係法令及び安全管理規程に違反する事実を確認した。 令和8年1月13日、四国運輸局は同者に対して、「船舶所有者は、船員法第118条の4に基づき、旅客事業用小型船舶の乗組員(当該船舶に乗り組ませようとする者を含む。)について、特定教育訓練を実施すること。」を含む命令を行った。根拠法令海上運送法
たどつ汽船株式会社の記録を1枚にまとめる
上の2件を、日付・処分の区分・原因となった事実・根拠法令まで1枚のレポートにまとめて表示します。そのまま印刷してPDFとして保存できます。登録は要りません。
レポートを見る(無料)このページの記録も、その中の1行です。香川県に所在する事業者の記録44件を、表計算ソフトで使えるCSV(32列・500円)にまとめた配布があります。中身はこのサイトで全部無料で読めます。
この処分の区分について
- 命令法令に基づき、一定の措置をとるよう命じる処分です。命じられた内容は公表元の記載によります。
この記録の読み方
処分の区分・原因・内容の本文は、いずれも公表元の表記をそのまま用いています。当サイトの判断で要約したり書き換えたりはしていません。ただし原因の本文に個人の氏名が書かれている記録では、本文を掲載せず公表元リンクに委ねています(公表期間が終了した記録では、公表元のページは既に閲覧できません)。当アーカイブは公表された事実を保存するもので、事業者の優劣を評価するものではありません。また過去の記録であり、現在の状態を示すものでもありません。