四国汽船株式会社の行政処分歴
船舶運航事業者として公表された行政処分が2件記録されています。複数回にわたって処分を受けています。直近は2025年11月11日の輸送安全確保命令です。根拠法令は海上運送法です。
この処分のあと
2026年9月30日時点の国税庁の法人番号公表サイトでは、この法人の登記記録は閉鎖されていません。インボイスの登録も続いています。登記が残っていることは、営業を続けていることの証明にはなりません。
公表されている処分は2件で、処分年月日は2日ぶんにわたります。最も古いものが2025年8月5日、最も新しいものが2025年11月11日で、その間は3か月です。処分年月日どうしの間隔が最も短かったのは3か月(2025年8月5日→2025年11月11日)でした。間隔は公表された処分年月日どうしの差で、処分の重さや因果関係を示すものではありません。
「名簿で見つからない」は「廃業した」ではありません。許可換え・更新の手続き中・商号の変更・合併・許可が要らない規模になった場合にも、名簿からは見つからなくなります。 また「許可取消」「免許取消」には、違反への制裁ではなく、廃業・解散・合併による消滅や所在不明を理由とするものが含まれます。処分の期間が終わっていることもあります。
照合はすべて機械的な突き合わせで、当サイトの判断や評価を含みません。名簿は国土交通省「建設業者・宅建業者等企業情報検索システム」由来の全国データです。
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処分の記録 新しい順
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2025年11月11日輸送安全確保命令違反行為の概要(公表元の記載)令和7年8月1日、四国汽船株式会社が運航する旅客船「THUNDER BIRD」は、船舶検査証書に定められている最大搭載人員(旅客定員80名)を超える85名の旅客を搭載して、宮浦港から高松港まで運航した。 同月22日、四国運輸局の運航労務監理官が海上運送法に基づく監査を実施したところ、運航管理者が乗船した旅客数を船長に連絡していない等、関係法令及び安全管理規程に違反する事実を確認した。 同年11月11日、四国運輸局は同者に対し、「船長は、船舶安全法第18条に基づき、最大搭載人員を超えて旅客其の他の者を搭載しないこと。」を含む命令を行った。この本文に当てはまる目印(当サイトの分類)根拠法令海上運送法
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2025年8月5日行政指導違反行為の概要(公表元の記載)令和7年4月8日、四国汽船株式会社が運航する旅客フェリー「あさひ」は、旅客70名を乗せて宮浦港に入港しようとする際、岸壁に衝突した。旅客1名が負傷。 同年5月13日、四国運輸局の運航労務監理官が海上運送法に基づく監査を実施したところ、事故処理の未実施等、安全管理規程に違反する事実を確認した。 同年8月5日、四国運輸局は同者に対し、「船長は、安全管理規程第44条に基づき、自船に事故が発生したときは、人命の安全の確保のための万全の措置、事故の拡大防止のための措置、旅客の不安を除去するための措置等必要な措置を講ずるとともに、事故処理基準に定めるところにより、事故の状況及び講じた措置を速やかに運航管理者及び海上保安官署等に連絡すること。」を含む警告を行った。この本文に当てはまる目印(当サイトの分類)根拠法令海上運送法
同じ日に処分を受けた他の事業者
船舶運航事業者への処分は、同じ日にまとめて公表されることがあります。当アーカイブに保存している船舶運航事業者の記録で、四国汽船株式会社と処分年月日が同じものは次のとおりです。
同じ日に公表されたというだけで、それぞれの事案が関連しているとは限りません。日付は公表元に記載された処分年月日です。数えているのは当アーカイブに保存している記録だけで、当アーカイブが取得を始める前に公表が終わった処分は含まれていません。
四国汽船株式会社の記録を1枚にまとめる
上の2件を、日付・処分の区分・原因となった事実・根拠法令まで1枚のレポートにまとめて表示します。そのまま印刷してPDFとして保存できます。登録は要りません。
レポートを見る(無料)このページの記録も、その中の1行です。香川県に所在する事業者の記録44件を、表計算ソフトで使えるCSV(32列・500円)にまとめた配布があります。中身はこのサイトで全部無料で読めます。
この処分の区分について
- 命令法令に基づき、一定の措置をとるよう命じる処分です。命じられた内容は公表元の記載によります。
- 勧告・警告・行政指導改善を求める行政上の働きかけです。
この記録の読み方
処分の区分・原因・内容の本文は、いずれも公表元の表記をそのまま用いています。当サイトの判断で要約したり書き換えたりはしていません。ただし原因の本文に個人の氏名が書かれている記録では、本文を掲載せず公表元リンクに委ねています(公表期間が終了した記録では、公表元のページは既に閲覧できません)。当アーカイブは公表された事実を保存するもので、事業者の優劣を評価するものではありません。また過去の記録であり、現在の状態を示すものでもありません。