有限会社泉屋モータースの行政処分歴
自動車整備事業者として公表された行政処分が3件記録されています。複数回にわたって処分を受けています。直近は2023年8月25日の自動車検査員の解任命令です。根拠法令は1.道路運送車両法第94条の5第4項です。
この処分のあと
処分の日より後の2025年4月2日に登記の変更があり、いまの登記上の商号は「有限会社グローブ」です(法人番号は同じ)。処分の公表に載っている商号とは異なります。適格請求書発行事業者(インボイス)の登録は2026年8月1日に失効となっています。処分の日(2023年8月25日)より後のことです。登録の失効は、事業廃止の届出のほか、合併による消滅などでも起きます。失効だけでは事業をやめたとは言えません。
公表されている処分は3件ですが、いずれも同じ日(2023年8月25日)に公表されたものです。1件の事案が複数の処分に分かれて公表されることがあるため、件数がそのまま回数を意味するとは限りません。
「名簿で見つからない」は「廃業した」ではありません。許可換え・更新の手続き中・商号の変更・合併・許可が要らない規模になった場合にも、名簿からは見つからなくなります。 また「許可取消」「免許取消」には、違反への制裁ではなく、廃業・解散・合併による消滅や所在不明を理由とするものが含まれます。処分の期間が終わっていることもあります。
照合はすべて機械的な突き合わせで、当サイトの判断や評価を含みません。名簿は国土交通省「建設業者・宅建業者等企業情報検索システム」由来の全国データです。
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処分の記録 新しい順
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2023年8月25日自動車検査員の解任命令中部運輸局違反行為の概要(公表元の記載)1.自動車検査員は、検査をしていないにもかかわらず、保安基準に適合する旨の証明をした。 自動車検査員の解任命令年月日:令和5年8月25日 中部運輸局自動車技術安全部整備課 052-952-8042根拠法令1.道路運送車両法第94条の5第4項
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2023年8月25日指定取消中部運輸局違反行為の概要(公表元の記載)1.検査作業と整備作業が分業化されていない。 2.法令の規定を遵守する体制でない。 3.点検整備及び検査を全て実施せずに保安基準適合証を交付した。 4.指定整備記録簿に虚偽記載をした。 5.指定整備記録簿を2年間保存していない。 指定自動車整備事業の取消年月日:令和5年8月25日 中部運輸局自動車技術安全部整備課 052-952-8042この本文に当てはまる目印(当サイトの分類)根拠法令1.道路運送車両法第94条の3第1項2.道路運送車両法第94条の3第1項3.道路運送車両法第94条の5第1項4.道路運送車両法第94条の6第1項5.道路運送車両法第94条の6第2項
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2023年8月25日認証取消中部運輸局違反行為の概要(公表元の記載)1.使用者へ特定整備記録簿の写しを交付していない。 2.ペーパー車検での車検手続きを行った。 自動車特定整備事業の認証の取消年月日:令和5年8月25日 中部運輸局自動車技術安全部整備課 052-952-8042この本文に当てはまる目印(当サイトの分類)根拠法令1.道路運送車両法第91条第2項2.道路運送車両法第94条の5
有限会社泉屋モータースの記録を1枚にまとめる
上の3件を、日付・処分の区分・原因となった事実・根拠法令まで1枚のレポートにまとめて表示します。そのまま印刷してPDFとして保存できます。登録は要りません。
レポートを見る(無料)このページの記録も、その中の1行です。愛知県に所在する事業者の記録112件を、表計算ソフトで使えるCSV(32列・500円)にまとめた配布があります。中身はこのサイトで全部無料で読めます。
この処分の区分について
- 解任命令特定の職務にある者を解任するよう命じる処分です。事業者の営業そのものを止めるものではありません。
- 取消許可・登録・免許・認証そのものが失われる処分です。以後その事業を営むことはできません(改めて許可等を受けた場合を除きます)。
この記録の読み方
処分の区分・原因・内容の本文は、いずれも公表元の表記をそのまま用いています。当サイトの判断で要約したり書き換えたりはしていません。ただし原因の本文に個人の氏名が書かれている記録では、本文を掲載せず公表元リンクに委ねています(公表期間が終了した記録では、公表元のページは既に閲覧できません)。当アーカイブは公表された事実を保存するもので、事業者の優劣を評価するものではありません。また過去の記録であり、現在の状態を示すものでもありません。