関東いすゞ自動車株式会社の行政処分歴
自動車整備事業者として公表された行政処分が3件記録されています。複数回にわたって処分を受けています。直近は2026年3月30日の事業停止で、期間は令和8年3月31日~令和8年5月9日(40日間)です。根拠法令は1.道路運送車両法第90条2.道路運送車両法第91条第1項3.道路運送車両法第91条第1項4.道路運送車両法第91条第1項5.道路運送車両法第91条第2項6.道路運送車両法第91条第3項7.道路運送車両法第91条の3、道路運送車両法第99条の28.道路運送車両法第91条の39.道路運送車両法第100条第2項です。処分を受けた事業場(店・工場)は関東いすゞ自動車株式会社 所沢・三芳支店、関東いすゞ自動車株式会社 太田・大泉支店です。
この処分のあと
2026年9月30日時点の国税庁の法人番号公表サイトでは、この法人の登記記録は閉鎖されていません。インボイスの登録も続いています。登記が残っていることは、営業を続けていることの証明にはなりません。
公表されている処分は3件で、処分年月日は2日ぶんにわたります。最も古いものが2025年12月26日、最も新しいものが2026年3月30日で、その間は3か月です。処分年月日どうしの間隔が最も短かったのは3か月(2025年12月26日→2026年3月30日)でした。同じ日に複数件が公表されている日があるため、件数と回数は一致しません。間隔は公表された処分年月日どうしの差で、処分の重さや因果関係を示すものではありません。
「名簿で見つからない」は「廃業した」ではありません。許可換え・更新の手続き中・商号の変更・合併・許可が要らない規模になった場合にも、名簿からは見つからなくなります。 また「許可取消」「免許取消」には、違反への制裁ではなく、廃業・解散・合併による消滅や所在不明を理由とするものが含まれます。処分の期間が終わっていることもあります。
照合はすべて機械的な突き合わせで、当サイトの判断や評価を含みません。名簿は国土交通省「建設業者・宅建業者等企業情報検索システム」由来の全国データです。
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処分の記録 新しい順
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2026年3月30日事業停止期間 令和8年3月31日~令和8年5月9日(40日間)期間はいつまでか(西暦での読み替え)2026年3月31日から2026年5月9日まで(40日間)。公表された期間は2026年5月9日に終了しています。公表元の和暦の記載をそのまま西暦に読み替えたもので、当サイトが処分の効力や現在の状況を判断したものではありません。期間の満了後に営業を再開しているかどうかを含め、現況は処分を行った行政庁へご確認ください。関東運輸局事業場:関東いすゞ自動車株式会社 所沢・三芳支店(埼玉県三芳町)違反行為の概要(公表元の記載)1.特定整備に係る部分が保安基準不適合 2.特定整備記録簿の虚偽記載 3.特定整備記録簿の記載なし 4.特定整備記録簿の一部記載漏れ、記載誤り 5.使用者へ特定整備記録簿の写しを交付していない 6.特定整備記録簿を2年間保存していない 7.不正改造を実施 8.整備主任者の特定整備等に関する統括管理不備 9.立入検査の拒否、妨害、忌避(正当な理由なく対応しない場合を含む)又は質問に対し陳述せず、若しくは虚偽の陳述を行ったこと 関東運輸局自動車技術安全部整備課045-211-7254(内線 5476)この本文に当てはまる目印(当サイトの分類)根拠法令1.道路運送車両法第90条2.道路運送車両法第91条第1項3.道路運送車両法第91条第1項4.道路運送車両法第91条第1項5.道路運送車両法第91条第2項6.道路運送車両法第91条第3項7.道路運送車両法第91条の3、道路運送車両法第99条の28.道路運送車両法第91条の39.道路運送車両法第100条第2項
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2025年12月26日保安基準適合証等の交付停止期間 令和7年12月26日~令和8年3月30日(95日間)期間はいつまでか(西暦での読み替え)2025年12月26日から2026年3月30日まで(95日間)。公表された期間は2026年3月30日に終了しています。公表元の和暦の記載をそのまま西暦に読み替えたもので、当サイトが処分の効力や現在の状況を判断したものではありません。期間の満了後に営業を再開しているかどうかを含め、現況は処分を行った行政庁へご確認ください。関東運輸局事業場:関東いすゞ自動車株式会社 太田・大泉支店(群馬県邑楽郡大泉町)違反行為の概要(公表元の記載)1.法令の規定を遵守する体制でない。 2.点検整備の一部を実施せず適合証を交付した。 3.適合証交付自動車に点検整備上又は検査上の瑕疵があった。 4.指定整備記録簿の虚偽記載。 関東運輸局自動車技術安全部整備課045-211-7254(内線 5476)この本文に当てはまる目印(当サイトの分類)根拠法令1.道路運送車両法第94条の3第1項第9号2.道路運送車両法第94条の5第1項3.道路運送車両法第94条の5第1項4.道路運送車両法第94条の6第1項
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2025年12月26日事業停止期間 令和7年12月26日~令和8年1月24日(30日間)期間はいつまでか(西暦での読み替え)2025年12月26日から2026年1月24日まで(30日間)。公表された期間は2026年1月24日に終了しています。公表元の和暦の記載をそのまま西暦に読み替えたもので、当サイトが処分の効力や現在の状況を判断したものではありません。期間の満了後に営業を再開しているかどうかを含め、現況は処分を行った行政庁へご確認ください。関東運輸局事業場:関東いすゞ自動車株式会社 太田・大泉支店(群馬県邑楽郡大泉町)違反行為の概要(公表元の記載)1.特定整備作業に重大な瑕疵があった。 2.特定整備記録簿の記載なし。 3.特定整備記録簿の一部記載漏れ、記載誤り。 4.使用者へ特定整備記録簿の写しを交付していない。 5.特定整備記録簿を2年間保存していない。 6.点検整備料金の過剰請求。 7.整備主任者の特定整備等に関する統括管理不備。 関東運輸局自動車技術安全部整備課045-211-7254(内線 5476)この本文に当てはまる目印(当サイトの分類)根拠法令1.道路運送車両法第90条2.道路運送車両法第91条第1項3.道路運送車両法第91条第1項4.道路運送車両法第91条第2項5.道路運送車両法第91条第3項6.道路運送車両法第91条の3[道路運送車両法施行規則第62条の2の2第1項第3号]7.道路運送車両法第91条の3[道路運送車両法施行規則第62条の2の2第1項第7号]
同じ日に処分を受けた他の事業者
自動車整備事業者への処分は、同じ日にまとめて公表されることがあります。当アーカイブに保存している自動車整備事業者の記録で、関東いすゞ自動車株式会社と処分年月日が同じものは次のとおりです。
同じ日に公表されたというだけで、それぞれの事案が関連しているとは限りません。日付は公表元に記載された処分年月日です。数えているのは当アーカイブに保存している記録だけで、当アーカイブが取得を始める前に公表が終わった処分は含まれていません。
関東いすゞ自動車株式会社の記録を1枚にまとめる
上の3件を、日付・処分の区分・原因となった事実・根拠法令まで1枚のレポートにまとめて表示します。そのまま印刷してPDFとして保存できます。登録は要りません。
レポートを見る(無料)このページの記録も、その中の1行です。群馬県に所在する事業者の記録99件を、表計算ソフトで使えるCSV(32列・500円)にまとめた配布があります。中身はこのサイトで全部無料で読めます。
この処分の区分について
- 業務停止・営業停止定められた期間、対象となる業務を行えなくなる処分です。止まる範囲と期間は公表元の記載によります(公表されている記録では上に示しています)。期間の満了後は再開できます。
この記録の読み方
処分の区分・原因・内容の本文は、いずれも公表元の表記をそのまま用いています。当サイトの判断で要約したり書き換えたりはしていません。ただし原因の本文に個人の氏名が書かれている記録では、本文を掲載せず公表元リンクに委ねています(公表期間が終了した記録では、公表元のページは既に閲覧できません)。当アーカイブは公表された事実を保存するもので、事業者の優劣を評価するものではありません。また過去の記録であり、現在の状態を示すものでもありません。